○八潮市立図書館設置及び管理条例
昭和57年12月27日
条例第27号
(設置)
第1条 図書館法(昭和25年法律第118号)第10条の規定に基づき、八潮市立図書館(以下「図書館」という。)を設置する。
(平11条例24・一部改正)
(名称及び位置)
第2条 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
八潮市立八幡図書館 | 八潮市中央三丁目32番地11 |
八潮市立八條図書館 | 八潮市大字八條2753番地46 |
(平11条例24・一部改正)
(事業)
第3条 図書館は、次の事業を行う。
(1) 図書館資料の収集、整理及び保存
(2) 図書及び雑誌の貸出
(3) 視聴覚資料の貸出
(4) レファレンス(読書案内及び読書相談並びに調査研究に対する援助をいう。)
(5) 読書会、講演会等の主催及び奨励
(6) 他の図書館、学校、公民館等との連絡及び協力
(7) その他図書館の設置の目的を達成するために必要な事業
(平24条例9・追加)
(管理)
第4条 図書館は、八潮市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
(平24条例9・旧第3条繰下)
(職員)
第5条 図書館に館長、専門的職員その他の職員を置く。
(平24条例9・旧第4条繰下)
(休館日)
第6条 図書館の休館日は、次のとおりとする。
(1) 月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下この号において「休日」という。)に当たるときは、その日以後の直近の休日以外の日)
(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日
(3) 特別整理期間(毎年春秋それぞれ5日以内)
2 教育委員会は、前項に規定する休館日のほか、管理上必要があると認めるときは、臨時に休館日を定め、又はこれを変更することができる。
(平11条例24・全改、平12条例37・平21条例45・一部改正、平24条例9・旧第5条繰下)
(利用時間)
第7条 図書館の利用時間は、午前9時から午後7時までとする。
2 教育委員会は、必要と認めるときは、前項の利用時間を変更することができる。
(平11条例24・全改、平12条例37・平21条例45・一部改正、平24条例9・旧第6条繰下)
(利用の制限、禁止等)
第8条 教育委員会は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、資料の利用を制限し、若しくは禁止し、又は図書館への入場を拒み、若しくは退場させることができる。
(1) 秩序、風俗を乱すおそれがあると認める者
(2) 他人に危険を及ぼし、又は迷惑となる物品を携帯する者
(3) 教育委員会の指示に従わない者その他管理上支障があると認める者
(平24条例9・追加)
(損害賠償)
第9条 利用者等は、自己の責めに帰すべき理由により、施設若しくは設備を損傷し、又は物品を亡失し、若しくは損傷したときは、これを修理し、又はその損害を賠償しなければならない。
(平11条例24・旧第8条繰上、平24条例9・旧第7条繰下)
(指定管理者による管理)
第10条 教育委員会は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって教育委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、図書館の管理に関する業務のうち次に掲げるものを行わせることができる。
(1) 第3条各号に掲げる事業に関する業務
(2) 図書館の施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める業務
(平24条例9・追加)
(平11条例24・旧第9条繰上、平24条例9・旧第8条繰下・一部改正)
附則
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(平成2年条例第11号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成8年条例第27号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年条例第24号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第37号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第45号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。