○八潮市立図書館資料複写実費徴収規程

昭和58年5月4日

教委規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、八潮市立図書館設置及び管理条例施行規則(昭和58年教委規則第3号)第7条の規定により、図書館の資料(図書等を含む。以下「資料」という。)を複写した場合に徴収する実費その他必要な事項を定めるものとする。

(平15教委訓令1・平25教委訓令1・一部改正)

(実費の額)

第2条 徴収する実費の額は、モノクロ複写1枚につき10円とし、カラー複写1枚につき30円とする。

(平11教委訓令2・平27教委訓令2・一部改正)

(申込み方法)

第3条 資料の複写を申し込む者は、複写申込書(別記様式)を、館長に提出しなければならない。

(既納実費の不返還)

第4条 既納の実費は、返還しない。ただし、館長が返還することを適当と認めた場合は、この限りでない。

(複写の拒否)

第5条 館長は、複写することを不適当と認めた場合は、拒否することができる。

(委任)

第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、あらかじめ、教育長の承認を得て館長が定める。

この規程は、昭和58年5月14日から施行する。

(平成元年教委訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成2年教委訓令第1号)

この訓令は、平成2年4月1日から施行する。

(平成11年教委訓令第2号)

この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

(平成15年教委訓令第1号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年教委訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成25年教委訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成27年教委訓令第2号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平15教委訓令1・平17教委訓令4・平27教委訓令2・一部改正)

画像

八潮市立図書館資料複写実費徴収規程

昭和58年5月4日 教育委員会規程第1号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和58年5月4日 教育委員会規程第1号
平成元年7月24日 教育委員会訓令第1号
平成2年3月29日 教育委員会訓令第1号
平成11年3月31日 教育委員会訓令第2号
平成15年3月26日 教育委員会訓令第1号
平成17年4月27日 教育委員会訓令第4号
平成25年3月29日 教育委員会訓令第1号
平成27年3月25日 教育委員会訓令第2号