○八潮市スポーツ推進審議会条例

昭和63年3月25日

条例第2号

(設置)

第1条 スポーツ基本法(平成23年法律第78号。以下「法」という。)第31条の規定に基づき、八潮市スポーツ推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(平23条例15・全改)

(所掌事項)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じて、スポーツ推進に関する次に掲げる事項について調査審議し、及びこれらの事項に関して市長に建議する。

(1) 法第10条第1項の地方スポーツ推進計画に関すること。

(2) スポーツの施設及び設備の整備に関すること。

(3) スポーツの指導者の養成及びその資質の向上に関すること。

(4) スポーツ事業の実施及び奨励に関すること。

(5) スポーツ団体の育成に関すること。

(6) スポーツ団体に対する補助金の交付に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、スポーツの推進に関すること。

(平20条例27・平23条例15・一部改正)

(組織)

第3条 審議会は、15人以内の委員をもって組織する。

2 委員は、非常勤とする。

(委員)

第4条 委員は、次に掲げる者の中から市長が教育委員会の意見を聴いて委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 関係行政機関の職員

(平20条例27・平23条例15・一部改正)

(任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 前条第2号により委員となった者は、その職を退いたときは委員の職を失う。

(平23条例15・一部改正)

(会長及び副会長)

第6条 審議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選による。

3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 審議会の会議は、会長が招集し、議長となる。

2 会議は、委員の過半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、市長が定める。

(平20条例27・旧第9条繰上・一部改正)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成7年条例第10号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成20年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(八潮市スポーツ振興審議会条例の一部改正に伴う経過措置)

2 この条例の施行の際現に第2条の規定による改正前の八潮市スポーツ振興審議会条例第4条の規定により任命されている八潮市スポーツ振興審議会の委員は、第2条の規定による改正後の八潮市スポーツ推進審議会条例第4条の規定により委嘱された八潮市スポーツ推進審議会の委員とみなす。

八潮市スポーツ推進審議会条例

昭和63年3月25日 条例第2号

(平成23年9月22日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
昭和63年3月25日 条例第2号
平成7年3月24日 条例第10号
平成20年12月19日 条例第27号
平成23年9月22日 条例第15号