○八潮市スポーツ推進審議会条例
昭和63年3月25日
条例第2号
(設置)
第1条 スポーツ基本法(平成23年法律第78号。以下「法」という。)第31条の規定に基づき、八潮市スポーツ推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(平23条例15・全改)
(所掌事項)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じて、スポーツ推進に関する次に掲げる事項について調査審議し、及びこれらの事項に関して市長に建議する。
(1) 法第10条第1項の地方スポーツ推進計画に関すること。
(2) スポーツの施設及び設備の整備に関すること。
(3) スポーツの指導者の養成及びその資質の向上に関すること。
(4) スポーツ事業の実施及び奨励に関すること。
(5) スポーツ団体の育成に関すること。
(6) スポーツ団体に対する補助金の交付に関すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、スポーツの推進に関すること。
(平20条例27・平23条例15・一部改正)
(組織)
第3条 審議会は、15人以内の委員をもって組織する。
2 委員は、非常勤とする。
(委員)
第4条 委員は、次に掲げる者の中から市長が教育委員会の意見を聴いて委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 関係行政機関の職員
(平20条例27・平23条例15・一部改正)
(任期)
第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 前条第2号により委員となった者は、その職を退いたときは委員の職を失う。
(平23条例15・一部改正)
(会長及び副会長)
第6条 審議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選による。
3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 審議会の会議は、会長が招集し、議長となる。
2 会議は、委員の過半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、市長が定める。
(平20条例27・旧第9条繰上・一部改正)
附則
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成7年条例第10号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第27号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(八潮市スポーツ振興審議会条例の一部改正に伴う経過措置)
2 この条例の施行の際現に第2条の規定による改正前の八潮市スポーツ振興審議会条例第4条の規定により任命されている八潮市スポーツ振興審議会の委員は、第2条の規定による改正後の八潮市スポーツ推進審議会条例第4条の規定により委嘱された八潮市スポーツ推進審議会の委員とみなす。