○八潮市スポーツ推進委員設置条例

昭和50年3月22日

条例第8号

(設置)

第1条 スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第1項の規定に基づき、八潮市スポーツ推進委員(以下「委員」という。)を置く。

(平23条例15・全改)

(定数)

第2条 委員の定数は、30名以内とする。

(平20条例27・一部改正、平23条例15・旧第3条繰上・一部改正)

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 市長は、特別の事由があるときは、前項の期間中においても委員を免職することができる。

3 委員は、再任されることができる。

(平20条例27・一部改正、平23条例15・旧第4条繰上)

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平23条例15・旧第8条繰上)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和40年条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

八潮市スポーツ推進委員設置条例

昭和50年3月22日 条例第8号

(平成23年9月22日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
昭和50年3月22日 条例第8号
平成20年12月19日 条例第27号
平成23年9月22日 条例第15号