○八潮市立体育館設置及び管理条例

昭和53年6月29日

条例第18号

(設置)

第1条 市民の体育及びレクリエーションの普及振興を図るため、八潮市立体育館(以下「体育館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 体育館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

八潮市文化スポーツセンター

八潮市八潮三丁目31番地

八潮市立鶴ケ曽根体育館

八潮市大字鶴ケ曽根1,535番地1

(平13条例15・全改)

第3条 削除

(平20条例27)

(休館日)

第4条 体育館の休館日は、12月29日から翌年の1月3日までの日とする。

2 前項に定めるもののほか、次の各号に掲げる体育館の休館日は、それぞれ当該各号に定める日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日とする。

(1) 八潮市文化スポーツセンター 毎月第1、第3及び第5月曜日

(2) 八潮市立鶴ケ曽根体育館 毎月第2及び第4月曜日

3 前2項の規定にかかわらず、市長は、管理上必要があると認めるときは、臨時に休館日を定め、又はこれを変更することができる。

(平11条例26・平13条例15・平20条例27・令3条例29・一部改正)

(利用時間)

第5条 体育館の施設等を利用することができる時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(平20条例27・一部改正)

(利用期間)

第6条 体育館の施設等は、引き続いて3日を超え、又は定期的に曜日、日時を指定した利用をすることはできない。ただし、市長が特に認めたときは、この限りでない。

(平20条例11・平20条例27・一部改正)

(利用の許可及び制限)

第7条 体育館を利用する者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも同様とする。

2 前項の許可は、その許可に係る利用が、次の各号のいずれかに該当するときは、許可しない。

(1) 体育館の管理上及び公益上支障があると認められるとき。

(2) 施設及びその設備を破損するおそれがあると認められるとき。

(3) 専ら営利販売等の目的であると認められるとき。

3 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、体育館への入場を拒み、又は退場させることができる。

(1) 秩序、風俗をみだすおそれがあると認める者

(2) 他人に危険を及ぼし、又は迷惑となる物品を携帯する者

(3) 市長の指示に従わない者その他管理上支障があると認める者

4 市長は、利用を許可するに当たって管理上必要があるときは、利用について条件を付することができる。

(平13条例15・平16条例19・平20条例27・一部改正)

(許可の取消し等)

第8条 市長は、前条第1項の規定により許可を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当するとき、又は体育館の管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) 前条第4項の規定による条件に違反したとき。

(2) 使用料を納期限までに納めないとき。

(3) 不正な手段で許可を受けたとき。

2 市は、利用者が前項各号のいずれかに該当する理由により、同項の処分を受け、これによって損失を受けることがあっても、その補償の責めを負わない。

(平16条例19・平20条例11・平20条例27・一部改正)

(目的外使用、権利譲渡等の禁止)

第9条 利用者は、許可目的以外に利用し、又はその利用する権利を譲渡し、若しくは転貸することができない。

(原状回復義務)

第10条 利用者は、その利用が終わったとき又は利用を取り消され、若しくは停止されたときは、直ちに設備を原状に回復しなければならない。

(損害賠償)

第11条 利用者は、利用に当たり施設又は附帯設備に損害を与えたときは、市長の指示に従い直ちに原形に回復し、又は損害を賠償しなければならない。

(平20条例27・一部改正)

(使用料)

第12条 利用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

(平16条例19・一部改正)

(使用料の減免)

第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、その申請により使用料を減額又は免除することができる。

(1) 公用若しくは公共用又は公益を目的とする事業の用に供するため、体育館を利用するとき。

(2) 前号のほか、特別の理由があると認められるとき。

(平16条例19・一部改正)

(使用料の還付等)

第14条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、規則で定めるところにより、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 体育館の管理上特に必要があるため、市長が利用の許可を取り消したとき。

(2) 利用者の責めに帰することができない理由により、体育館を利用することができないとき。

(3) 利用者が、やむを得ない理由により、利用の許可の取消しを市長に申し出て、その承認を得たとき。

2 未納の使用料のうち、その使用料が納付されているものとみなして前項の規定を適用した場合に還付することができることとなるものについては、その還付することができることとなる使用料に相当する金額をその使用料から減額することができる。

(平20条例11・全改、平20条例27・一部改正)

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、体育館の管理に必要な事項は、市長が別に定める。

(平20条例27・一部改正)

この条例は、昭和53年9月1日から施行する。

(昭和57年条例第31号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和61年条例第21号)

この条例は、昭和61年10月4日から施行する。

(昭和62年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にこの条例による改正前の八潮市立公民館設置及び管理条例及び八潮市立体育館設置及び管理条例の規定によりなされた使用料の減免及び還付の行為は、この条例による改正後の八潮市立公民館設置及び管理条例及び八潮市立体育館設置及び管理条例の規定によりなされた使用料の減免及び還付の行為とみなす。

(平成11年条例第26号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年条例第15号)

1 この条例は、平成13年11月1日から施行する。

(八潮市附属機関設置条例の一部改正)

2 八潮市附属機関設置条例(昭和57年条例第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和40年条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成15年条例第15号)

この条例は、平成15年7月1日から施行する。

(平成16年条例第19号)

この条例は、平成16年8月1日から施行する。

(平成20年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のそれぞれの条例の使用料の還付等の規定は、この条例の施行の日以後に還付又は減額の理由が生じた使用料について適用し、同日前に還付又は減額の理由が生じた使用料については、なお従前の例による。

(平成20年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(令和3年条例第29号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第12条関係)

(平13条例15・全改、平15条例15・一部改正)

館名

室名

使用料

午前9時~12時

午後1時~5時

午後6時~9時

午前9時~午後9時

超過1時間当たり

八潮市文化スポーツセンター

体育室

全面

12,400円

16,500円

18,600円

42,700円

4,200円

半面

6,200円

8,300円

9,300円

21,400円

2,100円

研修室

400円

500円

600円

1,300円

 

和室

400円

500円

600円

1,300円

 

講堂

3,300円

4,400円

5,000円

11,400円

 

八潮市立鶴ケ曽根体育館

体育室

全面

15,300円

20,300円

22,900円

52,700円

5,200円

半面

7,700円

10,200円

11,500円

26,400円

2,600円

多目的室

全面

400円

500円

600円

1,300円

 

半面

200円

300円

300円

700円

 

備考

1 「超過1時間当たり」とは、利用時間の延長を許可した場合の使用料とし、1時間未満は1時間として計算する。

2 同一日において、午前9時~12時及び午後1時~5時又は午後1時~5時及び午後6時~9時の使用の許可を受けているものについての午前12時~午後1時若しくは午後5時~午後6時までの使用料は徴収しない。

3 使用者が入場料その他これらに類する料金(以下「入場料等」という。)を徴収する場合の使用料は、所定の使用料に、徴収する入場料等のうち最も高い金額に100を乗じて得た額を加算した額とする。

八潮市立体育館設置及び管理条例

昭和53年6月29日 条例第18号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
昭和53年6月29日 条例第18号
昭和57年12月27日 条例第31号
昭和61年9月20日 条例第21号
昭和62年6月16日 条例第16号
平成11年12月24日 条例第26号
平成13年6月18日 条例第15号
平成15年6月25日 条例第15号
平成16年6月24日 条例第19号
平成20年3月21日 条例第11号
平成20年12月19日 条例第27号
令和3年12月17日 条例第29号