○八潮市運動広場の設置及び管理規則

昭和50年2月20日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、八潮市運動広場(以下「運動広場」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(平16規則43・一部改正)

(設置)

第2条 市民の心身の健全な発達に寄与するため、運動広場を設置する。

2 運動広場の名称及び所在地は、別表第1のとおりとする。

(管理)

第3条 市長は、常に良好な状態において管理するとともに、その設置目的に応じて最も効率的に、運用を図らなければならない。

(平10規則18・旧第4条繰上)

(使用の範囲)

第4条 運動広場を使用できる者は、本市並びに草加市、越谷市、三郷市、吉川市及び松伏町(以下「5市1町」という。)に住所を有する者並びに5市1町に所在する事業所に勤務する者及び5市1町に所在する学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校及び同法第124条に規定する専修学校をいう。)に在学している者とする。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。

(平10規則18・旧第5条繰上・一部改正、平20規則4・一部改正)

(行為の制限)

第5条 運動広場内では、次の行為をしてはならない。

(1) 運動広場の原状を変更し、又は用途以外に使用すること。

(2) 運動広場内の土地又は物件を損壊すること。

(3) 植物を採取し、又は損傷すること。

(4) ごみその他汚物を捨てること。

(5) 貼り紙若しくは貼り札をし、又は広告を表示すること。

(6) 立入禁止区域に立ち入ること。

(7) 指定した場所以外の場所へ車両を乗り入れ、又は止めておくこと。

(8) 物品の販売をすること。

(9) 前各号に掲げるもののほか、運動広場の管理に支障がある行為をすること。

(平10規則18・旧第6条繰上、平27規則7・一部改正)

(使用の許可)

第6条 運動広場を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、公益上必要があるとき又は施設の保全に支障があると認めるときは、使用の許可を制限し、又は許可をしないことができる。

3 市長は、第1項の許可において、管理のため必要な範囲内で条件を付することができる。

4 第1項の規定により運動広場の使用許可を受けようとする者は、八潮市運動広場団体使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

5 前項の申請の受付は、利用しようとする日の属する月の2月前の月の19日から当日までとする。ただし、市長が必要と認めたときは、この限りでない。

(平10規則18・旧第7条繰上、平16規則43・平21規則23・一部改正)

(申請の競合)

第7条 使用の申請が競合した場合は、申請の順位又は抽選により決定する。

(平10規則18・旧第8条繰上)

(使用の許可)

第8条 市長は、運動広場の使用を許可したときは、八潮市運動広場団体使用許可証(様式第2号)を当該申請者に交付するものとする。

(平21規則23・追加)

(団体登録)

第9条 運動広場を使用しようとする者は、八潮市公園条例施行規則(昭和49年規則第22号)第15条第1項に定めるところにより、団体の登録を受けなければならない。

2 前項の登録を受けた団体(以下「登録団体」という。)の構成員は、同一種目について、他の団体の構成員となることができない。

(平21規則23・追加、令3規則21・一部改正)

(登録の取消し)

第10条 市長は、登録団体がこの規則の規定に違反したときは、当該登録を取り消すことができる。

2 登録を取り消された団体又はその構成員は当該登録を取り消された日後1年を経過するまでの間は、新たに登録を受け、又は他の団体の構成員となることができない。

(平21規則23・追加)

(使用)

第11条 使用者は、市長が指示した事項に留意し、つねに善良な使用者としての注意をもって使用しなければならない。

2 使用者は、運動広場の許可を受けた目的外に使用し、又はその権利を他に転貸し、若しくは譲渡してはならない。

3 市長は、使用者がこの規則又はこの規則に基づく諸規定に違反したときは、使用の許可を取り消し、使用を停止させ退場を命ずることができる。

(平10規則18・旧第9条繰上、平21規則23・旧第8条繰下・一部改正)

(使用時間)

第12条 使用時間は、別表第2のとおりとする。

(平10規則18・旧第10条繰上・一部改正、平16規則43・一部改正、平21規則23・旧第9条繰下)

(原状回復義務)

第13条 使用者は、運動広場の使用の終わったとき、又は使用の中止を命ぜられたときは、直ちに当該運動広場を原状に復さなければならない。

(平21規則23・追加)

(損害賠償義務)

第14条 運動広場の使用者が、施設を損傷し、又は滅失したときは、これを修理し、若しくは原状回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事情があるときは、この限りでない。

(平10規則18・旧第11条繰上、平21規則23・旧第10条繰下)

(委任)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平10規則18・旧第13条繰上、平21規則23・旧第12条繰下)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年規則第17号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の八潮市運動広場の設置及び管理規則別表第2及び様式の規定は、昭和55年4月1日以後の使用分から適用し、同年3月31日までの使用分については、なお従前の例による。

(昭和58年規則第21号)

この規則は、昭和58年6月1日から施行する。

(昭和62年規則第15号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成5年規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年規則第28号)

この規則は、平成6年5月1日から施行する。

(平成8年規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年規則第18号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年規則第23号)

この規則は、平成11年6月1日から施行する。

(平成14年規則第40号)

1 この規則は、平成14年11月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 この規則は、施行日以後の申請に係る利用について適用し、施行日前の申請に係る利用については、なお従前の例による。

(平成16年規則第43号)

この規則は、平成16年8月1日から施行する。

(平成20年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第23号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の八潮市都市公園設置及び管理条例施行規則及び八潮市運動広場の設置及び管理規則に定める様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別表第1(第2条関係)

(平11規則23・全改、平27規則7・令3規則21・一部改正)

運動広場の名称

所在地

鶴ケ曽根運動広場

八潮市大字鶴ケ曽根1687番地1

別表第2(第12条関係)

(平14規則40・全改、平21規則23・一部改正)

4月から9月までの場合

7:00~9:00

9:00~11:00

11:00~13:00

13:00~15:00

15:00~17:00

17:00~19:00

10月から3月までの場合

7:00~9:00

9:00~11:00

11:00~13:00

13:00~15:00

15:00~17:00

 

(平27規則7・令3規則21・一部改正)

画像

(平27規則7・令3規則21・一部改正)

画像

八潮市運動広場の設置及び管理規則

昭和50年2月20日 規則第2号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
昭和50年2月20日 規則第2号
昭和51年4月1日 規則第4号
昭和52年7月27日 規則第5号
昭和54年3月27日 規則第4号
昭和54年12月28日 規則第17号
昭和58年5月13日 規則第21号
昭和62年3月23日 規則第15号
平成5年6月1日 規則第29号
平成6年4月28日 規則第28号
平成8年12月26日 規則第41号
平成10年3月31日 規則第18号
平成11年5月31日 規則第23号
平成14年10月28日 規則第40号
平成16年7月30日 規則第43号
平成20年3月21日 規則第4号
平成21年3月31日 規則第23号
平成27年3月31日 規則第7号
令和3年6月30日 規則第21号