○八潮市文化スポーツセンター相撲場条例

平成14年3月27日

条例第4号

(設置)

第1条 市民のスポーツの振興を図るため、八潮市文化スポーツセンター相撲場(以下「相撲場」という。)を八潮市八潮三丁目30番地3に設置する。

第2条 削除

(平20条例27)

(利用時間)

第3条 相撲場の利用時間は、別表のとおりとする。

(使用許可)

第4条 相撲場を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可に際し管理上必要な条件を付することができる。

(平20条例27・一部改正)

(使用許可の制限)

第5条 市長は、前条の許可に係る使用が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、相撲場の使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 施設の管理上支障があるとき。

(3) その他市長が適当でないと認めるとき。

(平20条例27・一部改正)

(使用許可の取消し等)

第6条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その使用許可を取り消し、又は使用を停止することができる。

(1) 第4条第2項に規定する許可の条件に違反したとき。

(2) 前条各号の規定に該当するに至ったとき。

(3) 不正な手段により許可を受けたとき。

(4) 天災その他使用者の責に帰さない理由により施設の使用ができなくなったとき。

(平20条例27・一部改正)

(権利の譲渡等の禁止)

第7条 使用者は、その権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。

(原状回復義務)

第8条 使用者は、相撲場の使用を終えたとき又は使用者の責により使用許可の取消し若しくは使用の停止を受けたときは、直ちに施設を原状に復さなければならない。

(損害賠償の義務)

第9条 使用者は、相撲場を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか相撲場の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平20条例27・一部改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

通年

7:00~9:00

9:00~11:00

11:00~13:00

13:00~15:00

15:00~17:00

17:00~19:00

19:00~21:00

八潮市文化スポーツセンター相撲場条例

平成14年3月27日 条例第4号

(平成21年4月1日施行)