○八潮市学校施設の開放に関する規則
昭和50年7月19日
教委規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、八潮市立小・中学校の施設を学校教育に支障のない範囲で、広く市民に開放し、市民のスポーツ・レクリエーション活動及び学習(以下「スポーツ活動等」という。)の場の確保を図るとともに、生涯学習の推進及び開かれた学校づくりを推進するため、八潮市立小・中学校の施設を開放する事業(以下「学校施設開放事業」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。
(平15教委規則3・全改)
(事業主体及び実施主体)
第2条 学校施設開放事業の事業主体及び実施主体は八潮市教育委員会(以下「教育委員会」という。)とする。
(平15教委規則3・全改)
(開放校等の決定等)
第3条 教育委員会は、学校施設の開放を行うときは、次の事項を決定し、公表するものとする。
(1) 開放する学校(以下「開放校」という。)
(2) 開放する施設(以下「開放施設」という。)
(3) 開放する日及び時間
(開放施設の管理責任)
第4条 八潮市立小、中学校管理規則(昭和32年教委告示第9号)の規定にかかわらず、開放校の校長は、教育委員会が前条に規定した範囲内においては、当該開放校の開放施設についての管理上の責任を負わないものとする。
2 前項の規定により開放校の校長が負わないこととなる管理上の責任は、利用者の責めに帰すべきものを除き、教育委員会が負うものとする。
(平15教委規則3・一部改正)
(運営協議会)
第5条 教育委員会は、開放校ごとに学校体育施設運営協議会(以下「運営協議会」という。)を置くものとする。
2 運営協議会は、開放の日時及び運営について、必要な事項を協議することとする。
(平15教委規則3・旧第7条繰上・一部改正)
(利用者の範囲)
第6条 開放施設を利用できる者は、市内に在住又は在勤する10人以上で構成されたスポーツ活動等を目的とした団体(以下「利用団体」という。)で、教育委員会に登録されたものとする。ただし、社会教育団体、町会・自治会、公共団体等がスポーツ・レクリエーション活動として利用する場合はこの限りでない。
(平15教委規則3・追加)
(管理指導員)
第7条 利用団体ごとに、管理指導員を置くものとする。
2 管理指導員は、教育委員会の指示を受け、利用者の指導にあたるものとする。
(平15教委規則3・追加)
(利用手続き)
第8条 開放施設を利用しようとする者は、利用しようとする日の7日前までに開放施設利用申込書を教育委員会に提出し、その許可を受けなければならない。
(平15教委規則3・一部改正)
(利用者の責務)
第9条 利用者は、次の責務を負う。
(1) 利用者は、この規則及び別に定める利用者心得を遵守し、事故防止及び施設設備の保全に努めなければならない。
(2) 利用者は、開放校の施設、又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失したときは、すみやかに教育委員会にその旨を届け出なければならない。
(3) 利用者は、故意又は過失により開放校の施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失したときは、損害賠償の責を負うものとする。
(平15教委規則3・全改)
(利用の停止等)
第10条 教育委員会は次の各号のいずれかに該当するときは、利用団体に対して利用の停止を命じ、又は許可を取り消すことができる。
(1) 法令の定めによる学校施設使用の必要が生じたとき。
(2) 教育委員会及び学校がその主催事業において学校を使用するとき。
(3) 利用団体又は利用団体所属の利用者が利用者心得に違反したとき。
(4) 開放施設の保全又は使用に著しい支障が生じたとき。
(5) その他公益上やむを得ない必要が生じたとき。
(平15教委規則3・全改)
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。
(平15教委規則3・一部改正)
附則
この規則は、昭和50年7月19日から施行する。
附則(平成9年教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年教委規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際現に改正前の八潮市学校施設の開放に関する規則の規定により行われている申請及び許可については、改正後の八潮市学校施設の開放に関する規則の規定により行われたものとみなす。