○八潮市文化財保護審議会等に関する規則
昭和63年3月29日
教委規則第4号
(趣旨)
第1条 八潮市文化財保護条例(昭和44年条例第5号)第5条に規定する八潮市文化財保護審議会(以下「審議会」という。)及び文化財調査委員(以下「調査委員」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(令4教委規則2・一部改正)
(審議会委員及び調査委員の委嘱)
第2条 審議会委員及び調査委員は、文化財について高い見識を有する者のうちから、八潮市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。
(委員及び調査委員の補充)
第3条 審議会委員及び調査委員に欠員を生じたときは、これを補充することができる。ただし、補充された審議会委員及び調査委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(審議会の会長及び副会長)
第4条 審議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選による。
3 会長は、会務を掌理し、審議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(任務)
第5条 審議会は、教育委員会の諮問に応じて次に掲げる事項を審議する。
(1) 文化財の指定及び解除に関すること。
(2) 埋蔵文化財の発掘に関すること。
(3) 無形文化財の助成に関すること。
(4) 市指定文化財の修理復旧、滅失及び破損防止の措置に関すること。
(5) 市指定文化財の現状変更の許可及び環境の保全のため必要な施設の勧告に関すること。
(6) 指定文化財の買収に関すること。
(7) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第182条の2第1項文化財登録原簿への登録の提案に関すること。
(8) 市指定文化財の出品公開に関すること。
(9) 前各号に掲げるもののほか、文化財の保存及び活用に関し、必要と認める事項
2 審議会は、文化財の保存及び活用に関し、必要と認める事項を教育委員会に建議することができる。
(令4教委規則2・一部改正)
(審議会の会議)
第6条 審議会の会議は、会長が招集し、会長はその議長となる。
2 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(調査委員の会議)
第7条 教育委員会教育長(以下「教育長」という。)は、調査委員の活動を推進するため、必要に応じ調査委員の会議を招集する。
2 調査委員の会議に議長を置く。議長は、調査委員の互選による。
3 調査委員の会議の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(補則)
第8条 その他必要な事項は、教育長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
(八潮市文化財調査委員に関する規則の廃止)
2 八潮市文化財調査委員に関する規則(昭和44年教委規則第3号)は、廃止する。
附則(令和4年教委規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。