○八潮市立資料館条例

平成元年3月28日

条例第5号

(設置)

第1条 市民の教育、学術及び地域文化の発展に寄与し、文化遺産の保存を図るため、八潮市立資料館(以下「資料館」という。)を八潮市大字南後谷763番地50に設置する。

(管理)

第2条 資料館は、八潮市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(業務)

第3条 資料館は、文化財保護法(昭和25年法律第214号)、博物館法(昭和26年法律第285号)及び公文書館法(昭和62年法律第115号)に規定するもののうち次に掲げる業務及び教育委員会が必要と認める業務を行う。

(1) 資料館活動に係る歴史資料、民俗資料、公文書等(以下「資料」という。)の収集、整理及び保存に関すること。

(2) 資料の調査及び研究に関すること。

(3) 資料の展示及び利用に関すること。

(4) 資料についての専門的な知識の啓発及び普及に関すること。

(5) 市史編さん事業並びに編さん物の刊行及び頒布に関すること。

(6) 資料館の企画展示室、視聴覚講座室、会議室、学習室及び閲覧室(以下「施設」という。)の利用に関すること。

(7) その他資料館の設置の目的を達成するために必要な事業に関すること。

(休館日)

第4条 資料館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)の翌日(その日が日曜日又は休日である場合を除く。)

(2) 月曜日(その日が休日である場合を除く。)

(3) 1月1日から同月4日まで及び12月27日から同月31日まで

2 教育委員会は、特別の事情があるときは、前項に規定する休館日を変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。

(職員)

第5条 資料館に、館長その他必要な職員を置く。

(利用時間)

第6条 資料館の利用時間は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(1) 常設展示室、企画展示室及び視聴覚講座室 午前9時から午後5時まで

(2) 会議室、学習室及び閲覧室 午前9時から午後7時まで(ただし、土曜日、日曜日及び休日においては、午前9時から午後5時までとする。)

(利用の許可及び制限)

第7条 施設(閲覧室を除く。)を利用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

2 前項の許可は、その許可に係る利用が次の各号のいずれかに該当するときは許可しない。

(1) 秩序及び風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 営利を目的とした催し等を行うおそれがあるとき。

(3) 資料館の施設及び附帯設備を損傷するおそれがあるとき。

(4) その他管理上支障があると認められるとき。

3 教育委員会は、利用を許可するに当たって管理上必要があるときは、当該許可に係る利用について条件を付することができる。

(平16条例19・一部改正)

(目的外利用及び権利譲渡の禁止)

第8条 前条第1項の許可を受けた者(以下「利用権利者」という。)は、利用目的以外に利用し、又はその利用する権利を他人に譲渡し、若しくは転貸することができない。

(遵守事項)

第9条 教育委員会は、利用権利者の遵守事項を定め、及び資料館の管理上必要があるときは、その利用権利者に対し、その都度適宜な指示をすることができる。

(利用の条件の変更、停止及び許可の取消し)

第10条 教育委員会は、利用権利者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は資料館の管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) 第7条第3項の規定による条件又は前条の規定による遵守事項若しくは指示に違反したとき。

(2) 第8条の規定に違反したとき。

(3) 施設使用料を納期限までに納めなかったとき。

(4) 不正な手段によって利用の許可を受けたとき。

2 市は、利用権利者が前項各号のいずれかに該当する理由により、同項の処分を受け、これによって損失を受けることがあっても、その補償の責めを負わない。

(平16条例19・平20条例11・一部改正)

(入館の禁止)

第11条 教育委員会は、資料館の秩序を乱し、若しくは乱すおそれのある者の入館を禁止し、又はその者に対して退館を命ずることができる。

(原状回復の義務)

第12条 資料館の入館者は、その利用を終了したときは、速やかに当該施設等を原状に復さなければならない。利用停止を受けたときも同様とする。

(損害賠償)

第13条 資料館の入館者及び資料の館外貸出しを受けたものは、施設若しくは附帯設備を損傷し、又は備品若しくは資料を亡失し、若しくは損傷したときは、これを修理し、又は相当の代価をもって賠償しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

(観覧料)

第14条 資料館の常設展示及び企画展示の観覧料は、無料とする。ただし、資料館が期間を定めて特別の資料を展示する特別企画展(以下「企画展」という。)においては、市長は、別表第1に定める企画展観覧料を徴収することができる。

2 前項ただし書に規定する企画展観覧料は、市長が特別の理由があると認めるときは、減額又は免除することができる。

(施設使用料)

第15条 利用権利者は、別表第2に定めるところにより、施設使用料を納付しなければならない。

(平16条例19・一部改正)

(施設使用料の減免)

第16条 市長は、利用権利者が施設(閲覧室を除く。)を公用若しくは公共用又は公益を目的とする事業の用に供する場合において、必要があると認めるときは、前条の施設使用料を減額又は免除することができる。

(施設使用料の還付等)

第17条 既納の施設使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、規則で定めるところにより、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 資料館の管理上特に必要があるため、教育委員会が利用の許可を取り消したとき。

(2) 利用権利者の責めに帰することができない理由により、施設を利用することができないとき。

(3) 利用権利者が、やむを得ない理由により、利用の許可の取消しを教育委員会に申し出て、その承認を得たとき。

2 未納の使用料のうち、その使用料が納付されているものとみなして前項の規定を適用した場合に還付することができることとなるものについては、その還付することができることとなる使用料に相当する金額をその使用料から減額することができる。

(平20条例11・全改)

(協議会)

第18条 資料館の運営及び文書保存に関する事項を調査審議するため八潮市立資料館協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(令2条例9・旧第20条繰上)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年11月23日から施行する。ただし、第18条及び第19条並びに附則第2項の規定は、平成元年4月1日から施行する。

(八潮市附属機関設置条例の一部改正)

2 八潮市附属機関設置条例(昭和57年条例第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成2年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年条例第19号)

この条例は、平成16年8月1日から施行する。

(平成20年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のそれぞれの条例の使用料の還付等の規定は、この条例の施行の日以後に還付又は減額の理由が生じた使用料について適用し、同日前に還付又は減額の理由が生じた使用料については、なお従前の例による。

(令和2年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和40年条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表第1(第14条関係)

企画展観覧料

区分

金額

個人

児童・生徒

市長が定める額

学生

市長が定める額

一般

市長が定める額

団体

20人以上1人につき

個人に係る所定の観覧料の8割に相当する額

50人以上1人につき

個人に係る所定の観覧料の6割に相当する額

備考 団体の観覧料を算定する場合において、当該料金に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

別表第2(第15条関係)

施設使用料

利用区分

施設名

午前

午後

夜間

昼間

1日

会議室

400円

500円

500円

900円

1,200円

学習室

400円

500円

500円

900円

1,200円

視聴覚講座室

1,700円

2,200円

 

3,000円

 

企画展示室

1,700円

2,200円

 

3,000円

 

備考 午前とは午前9時から正午まで、午後とは午後1時から午後5時まで、夜間とは午後5時から午後7時まで、昼間とは午前9時から午後5時まで、1日とは午前9時から午後7時までとする。

八潮市立資料館条例

平成元年3月28日 条例第5号

(令和2年3月19日施行)