○八潮市立資料館資料管理規則

平成元年11月6日

教委規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、八潮市立資料館条例(平成元年条例第5号)第3条及び八潮市立資料館条例施行規則(平成元年教委規則第13号。以下「施行規則」という。)第13条及び第14条に規定する資料の閲覧、館外貸出し等について必要な事項を定めるものとする。

(平10教委規則13・平17教委規則3・一部改正)

(閲覧の制限)

第2条 八潮市立資料館(以下「資料館」という。)は、八潮市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に指定する文書(以下「指定文書」という。)は閲覧させないことができる。

2 前項の指定文書については、別に定めるものとする。

(館内資料閲覧許可証)

第3条 施行規則第13条に規定する資料(以下第5項及び次条から第7条までにおいて単に「資料」という。)を閲覧しようとする者は、あらかじめ、館内資料閲覧許可証(様式第1号)の交付を受けなければならない。

2 前項の許可証の交付の申請は、館内資料閲覧許可申請書(様式第2号)によるものとする。この場合において、当該申請をしようとする者は、身分証明書、運転免許証その他本人の氏名及び住所を確認できるものを提示しなければならない。

3 館内資料閲覧許可証の有効期間は、交付の日から1年とする。

4 館内資料閲覧許可証の交付を受けた者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 館内資料閲覧許可証を他人に譲渡し、又は貸与する等不正に使用しないこと。

(2) 館内資料閲覧許可証を紛失した場合は、直ちにその旨を資料館に届け出ること。

(3) 館内資料閲覧許可証の有効期限が経過した場合は、当該許可証を速やかに資料館に返還すること。

5 前項第2号の規定により届け出た者が、引き続き資料を閲覧しようとするときは、第1項の規定により館内資料閲覧許可証の交付を受けなければならない。前項第3号の規定により館内資料閲覧許可証を返還した者が、引き続き資料を閲覧しようとするときも、同様とする。

(平17教委規則3・一部改正)

(閲覧請求)

第4条 資料の閲覧請求は、閲覧請求票(様式第3号)によるものとする。この場合において、当該請求をしようとする者は、前条第1項の館内資料閲覧許可証を提出しなければならない。

2 同時に閲覧請求をすることができる資料の数は、1人1回につき10点以内とする。

(複写)

第5条 資料の複写を希望する者(以下「複写申請者」という。)は、著作権法(昭和45年法律第48号)第31条第1項の規定により文献の複写を受けることができる。この場合、館内資料複写許可申請書(様式第4号)を資料館に提出し、館内資料複写許可書(様式第5号)の交付を受けなければならない。

(平21教委規則7・一部改正)

(複写の制限)

第6条 教育委員会は、指定文書のほか特に不適当と認める資料については、複写させないものとする。

(実費の徴収)

第7条 教育委員会は、資料の複写申請者から別に定めるところにより実費を徴収するものとする。

(資料の館外貸出し)

第8条 施行規則第14条の規定に基づき資料の館外貸出しを受けようとする者は、教育委員会が許可した資料に限り、貸出しを受けることができる。

2 前項の館外貸出しを受けようとする者は、資料借用許可申請書(様式第6号)を教育委員会に提出し、資料貸出許可書(様式第7号)の交付を受けなければならない。

3 前項の規定により許可を受けた者は、資料を借受けるとき資料借用書(様式第8号)を提出しなければならない。

4 資料の館外貸出期間は、30日以内とする。ただし、教育委員会が特に認めるときは、これを延長することができる。

(平17教委規則3・一部改正)

(返納)

第9条 教育委員会は、資料が返納されたときはこれと引換えに、前条第3項に規定する資料借用書を返還するものとする。

(寄託資料の取扱い等)

第10条 教育委員会は、施行規則第12条の規定に基づき、寄託を受けた資料の館内閲覧及び館外貸出しについては、寄託者の承認を得なければならない。

(平17教委規則3・一部改正)

(保存管理)

第11条 資料館の収集資料は、整理した後、市民活用を図るため、保存台帳等を作成し、収蔵庫等において保存管理しなければならない。

2 八潮市文書取扱規程(昭和51年規程第2号)第31条の規定により移管された公文書は、移管年月日、廃棄年月日等を記録して、存否を明確にしなければならない。

3 資料の保存管理に関し必要な事項は、別に定める。

(平10教委規則13・追加)

(委任)

第12条 この規則の施行に関する必要な事項は、教育長が定める。

(平10教委規則13・旧第11条繰下)

この規則は、平成元年11月23日から施行する。

(平成6年教委規則第6号)

この規則は、平成6年7月1日から施行する。

(平成10年教委規則第13号)

この規則は、平成10年12月1日から施行する。

(平成11年教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成16年教委規則第2号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年教委規則第3号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成21年教委規則第7号)

この規則は、平成22年1月1日から施行する。

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(平17教委規則3・全改)

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(平17教委規則3・全改)

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(平17教委規則3・全改)

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(平17教委規則3・全改)

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八潮市立資料館資料管理規則

平成元年11月6日 教育委員会規則第15号

(平成22年1月1日施行)

体系情報
第7編 育/第5章 文化財
沿革情報
平成元年11月6日 教育委員会規則第15号
平成6年6月28日 教育委員会規則第6号
平成10年11月30日 教育委員会規則第13号
平成11年3月24日 教育委員会規則第1号
平成16年3月29日 教育委員会規則第2号
平成17年3月25日 教育委員会規則第3号
平成21年12月25日 教育委員会規則第7号