○八潮市立資料館資料管理規則
平成元年11月6日
教委規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、八潮市立資料館条例(平成元年条例第5号)第3条及び八潮市立資料館条例施行規則(平成元年教委規則第13号。以下「施行規則」という。)第13条及び第14条に規定する資料の閲覧、館外貸出し等について必要な事項を定めるものとする。
(平10教委規則13・平17教委規則3・一部改正)
(閲覧の制限)
第2条 八潮市立資料館(以下「資料館」という。)は、八潮市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に指定する文書(以下「指定文書」という。)は閲覧させないことができる。
2 前項の指定文書については、別に定めるものとする。
3 館内資料閲覧許可証の有効期間は、交付の日から1年とする。
4 館内資料閲覧許可証の交付を受けた者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 館内資料閲覧許可証を他人に譲渡し、又は貸与する等不正に使用しないこと。
(2) 館内資料閲覧許可証を紛失した場合は、直ちにその旨を資料館に届け出ること。
(3) 館内資料閲覧許可証の有効期限が経過した場合は、当該許可証を速やかに資料館に返還すること。
(平17教委規則3・一部改正)
2 同時に閲覧請求をすることができる資料の数は、1人1回につき10点以内とする。
(平21教委規則7・一部改正)
(複写の制限)
第6条 教育委員会は、指定文書のほか特に不適当と認める資料については、複写させないものとする。
(実費の徴収)
第7条 教育委員会は、資料の複写申請者から別に定めるところにより実費を徴収するものとする。
(資料の館外貸出し)
第8条 施行規則第14条の規定に基づき資料の館外貸出しを受けようとする者は、教育委員会が許可した資料に限り、貸出しを受けることができる。
4 資料の館外貸出期間は、30日以内とする。ただし、教育委員会が特に認めるときは、これを延長することができる。
(平17教委規則3・一部改正)
(返納)
第9条 教育委員会は、資料が返納されたときはこれと引換えに、前条第3項に規定する資料借用書を返還するものとする。
(寄託資料の取扱い等)
第10条 教育委員会は、施行規則第12条の規定に基づき、寄託を受けた資料の館内閲覧及び館外貸出しについては、寄託者の承認を得なければならない。
(平17教委規則3・一部改正)
(保存管理)
第11条 資料館の収集資料は、整理した後、市民活用を図るため、保存台帳等を作成し、収蔵庫等において保存管理しなければならない。
2 八潮市文書取扱規程(昭和51年規程第2号)第31条の規定により移管された公文書は、移管年月日、廃棄年月日等を記録して、存否を明確にしなければならない。
3 資料の保存管理に関し必要な事項は、別に定める。
(平10教委規則13・追加)
(委任)
第12条 この規則の施行に関する必要な事項は、教育長が定める。
(平10教委規則13・旧第11条繰下)
附則
この規則は、平成元年11月23日から施行する。
附則(平成6年教委規則第6号)
この規則は、平成6年7月1日から施行する。
附則(平成10年教委規則第13号)
この規則は、平成10年12月1日から施行する。
附則(平成11年教委規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成16年教委規則第2号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年教委規則第3号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成21年教委規則第7号)
この規則は、平成22年1月1日から施行する。
(平17教委規則3・全改)
(平17教委規則3・全改)
(平17教委規則3・全改)
(平17教委規則3・全改)