○八潮市立資料館協議会規則

平成元年3月30日

教委規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、八潮市立資料館条例(平成元年条例第5号)第18条第2項の規定に基づき、八潮市立資料館協議会(以下「協議会」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 協議会は、委員10人以内をもって組織する。

(委員)

第3条 協議会の委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱する。

(1) 文化財審議会の委員

(2) 学識経験者

(3) その他八潮市教育委員会が必要と認める者

(平5教委規則3・平11教委規則2・一部改正)

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、前条第1号の委員にあってはその任期中とし、再任を妨げないものとする。

(平5教委規則3・平11教委規則2・一部改正)

(会長及び副会長)

第5条 協議会に、会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選による。

3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議は会長が招集し、その議長となる。

2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係者の出席)

第7条 協議会は、必要があるときは、資料館関係者の出席を求めて意見を聞くことができる。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、教育総務部文化財保護課において処理する。

(平11教委規則1・一部改正)

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に必要な事項は、会長が協議会に諮り定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日から平成元年11月22日までの間、第8条中「八潮市立資料館」とあるのは、「八潮市立資料館開設準備室」と読み替えるものとする。

(平成元年教委規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年教委規則第3号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成11年教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条から第8条までの規定による改正後の規則の規定のうち、委員の委嘱又は任命及び定数に係る規定の適用については、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に新たに委嘱又は任命される委員及び委員に係る定数について適用し、施行日前に委嘱又は任命された委員及び委員に係る定数については、なお従前の例による。

八潮市立資料館協議会規則

平成元年3月30日 教育委員会規則第6号

(平成11年6月25日施行)

体系情報
第7編 育/第5章 文化財
沿革情報
平成元年3月30日 教育委員会規則第6号
平成元年11月6日 教育委員会規則第14号
平成5年3月1日 教育委員会規則第3号
平成11年3月24日 教育委員会規則第1号
平成11年6月25日 教育委員会規則第2号