○八潮市福祉事務所設置条例

昭和47年1月11日

条例第6号

(設置)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条第1項の規定により福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)を設置する。

(平12条例19・平12条例28・一部改正)

(名称及び所管区域並びに位置)

第2条 福祉事務所の名称及び所管区域並びに位置は、次のとおりとする。

名称

区域

事務所の位置

八潮市福祉事務所

八潮市全域

八潮市中央一丁目2番地1

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に市長が定める。

この条例は、昭和47年1月15日から施行する。

(昭和57年条例第21号)

この条例は、昭和57年10月2日から施行する。

(平成12年条例第19号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

八潮市福祉事務所設置条例

昭和47年1月11日 条例第6号

(平成12年7月21日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和47年1月11日 条例第6号
昭和57年9月30日 条例第21号
平成12年3月29日 条例第19号
平成12年7月21日 条例第28号