○社会福祉法人に対する助成の手続を定める条例

昭和59年12月24日

条例第14号

(趣旨)

第1条 この条例は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第58条第1項の規定により、社会福祉法人に対して行う助成の手続を定めるものとする。

(平12条例28・平15条例18・一部改正)

(助成の申請手続)

第2条 社会福祉法人が助成を受けようとするときは、申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 理由書

(2) 助成を受けて実施しようとする事業の計画書及び収支予算書

(3) その他市長の定める書類

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、社会福祉法人に対する助成の手続について必要な事項は、市長が定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の際、現になされた助成の手続は、この条例の規定によりなされたものとみなす。

(平成12年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

社会福祉法人に対する助成の手続を定める条例

昭和59年12月24日 条例第14号

(平成15年8月14日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和59年12月24日 条例第14号
平成12年7月21日 条例第28号
平成15年8月14日 条例第18号