○八潮市民生委員推薦会規則

昭和55年12月1日

規則第17号

(目的)

第1条 この規則は、民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)第7条の規定により、八潮市民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(平3規則13・一部改正)

(定数)

第2条 推薦会の委員の定数は、14人以内とする。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 民生委員

(2) 社会福祉事業の実施に関係のある者

(3) 市の区域を単位とする社会福祉関係団体の代表者

(4) 教育に関係のある者

(5) 学識経験のある者

(平3規則13・平26規則4・一部改正)

(任期)

第3条 推薦会の委員の任期は、3年とする。ただし、役職により選出された委員は、その職を退いたときは、委員を退職したものとみなす。

(平3規則13・一部改正)

(委員長及び副委員長)

第4条 推薦会に、委員長及び副委員長1人を置き、委員の互選により選出する。

2 委員長は、会議を招集し、その議長となる。

3 委員長に事故があるときは、副委員長が委員長の職務を行う。

(平3規則13・一部改正)

(会議の非公開等)

第5条 推薦会議は、これを非公開とする。

2 推薦会の会議に出席した者は、その議事の内容について秘密を守らねばならない。

(平3規則13・一部改正)

(議事録等)

第6条 推薦会は、委員名簿、会議の議事録を常に整備しておかなければならない。

(平3規則13・一部改正)

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年規則第13号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成26年規則第4号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

八潮市民生委員推薦会規則

昭和55年12月1日 規則第17号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和55年12月1日 規則第17号
平成3年3月25日 規則第13号
平成26年3月12日 規則第4号