○八潮市災害見舞金等支給条例
昭和50年3月22日
条例第2号
(目的)
第1条 この条例は、火災、風水害その他の不慮の災害による被害者又は遺族に対し、見舞金又は弔慰金(以下「見舞金等」という。)を支給することにより、市民生活の安定と福祉の増進に寄与することを目的とする。
(災害の種類)
第2条 災害の種類は、火災、風水害、地震その他規則で定める災害とする。
(平23条例17・全改)
(対象者)
第3条 見舞金等の支給対象者は、災害発生時に本市において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)により住民基本台帳に記録されている者で、次のものとする。
(1) 死亡の場合 死亡者と生計を一にしている者のうち、次に掲げる順序に従い、先順位にあるもの
ア 配偶者
イ 子
ウ 父母
エ 孫
オ 祖父母
カ 兄弟姉妹
(2) 重傷の場合 本人
(3) 住宅が全焼(壊)又は半焼(壊)の場合 居住者
(4) 住宅が床上浸水の場合 居住者
(平23条例17・平24条例17・一部改正)
(見舞金等の額)
第4条 見舞金等の支給額は次のとおりとする。ただし、天災その他非常災害が災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用を受けたときは、支給額を減額し、又は支給しないことができる。
(1) 死亡者 1人につき 7万円
(2) 重傷者 1人につき 3万円
(3) 家屋の全焼又は全壊 1世帯につき 7万円
(4) 家屋の半焼又は半壊 1世帯につき 3万円
(5) 家屋の床上浸水 1世帯につき 2万円
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、見舞金等の支給額を別に定めることができる。
(平3条例33・平8条例28・一部改正)
(申請)
第5条 被害者は、被災の状況について別に定める様式により、災害を受けた日から30日以内に被災証明書又は医師の診断書を添えて市長に申請しなければならない。ただし、申請しがたい特別の理由がある場合は、この限りでない。
(支給の決定)
第6条 前条の申請があったときは、市長はその内容を確認し、速やかに支給の可否を決定するものとする。
(給付決定の取消し)
第7条 市長は、見舞金等の支給額を決定した後において、次の各号のいずれかに該当する事実があると認めるときは、これを取り消すことができる。
(1) 故意に給付の事由を生じせしめたとき。
(2) 申請の内容に偽りがあったとき。
(平23条例17・一部改正)
(見舞金等の返還)
第8条 市長は、前条の規定により取り消した見舞金等が既に支給されていたときは、その全額又はその一部を返還させることができる。
(平23条例17・平24条例17・一部改正)
(規則への委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
(平5条例26・旧附則・一部改正)
(平8条例23.追加)
附則(昭和56年条例第3号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和62年条例第10号)
1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
2 昭和62年4月1日前に生じた災害に係る見舞金等の申請については、なお従前の例による。
附則(平成3年条例第33号)
この条例は、公布の日から施行し、平成3年9月19日以後に生じた災害から適用する。
附則(平成5年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行し、平成5年8月27日以後に生じた災害から適用する。
附則(平成8年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成8年条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に生じた災害により死亡した者に係る弔慰金の支給については、なお従前の例による。
附則(平成24年条例第17号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。