○八潮市葬祭助成金支給条例
平成8年3月26日
条例第2号
(目的)
第1条 この条例は、市民の死亡による葬祭に対して葬祭助成金を支給し、もって市民の福祉の増進に寄与することを目的とする。
(支給の対象者)
第2条 市長は、市民(死亡した時において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)により本市の住民基本台帳に記録されている者をいう。以下同じ。)の死亡による葬祭を行う者に対して、葬祭助成金を支給する。
(平24条例17・一部改正)
(葬祭助成金の額)
第3条 葬祭助成金の額は、2万円とする。
(平15条例8・一部改正)
(支給の申請)
第4条 葬祭助成金の支給を受けようとする者は、市長に申請しなければならない。
2 前項の申請は、当該市民が死亡した日から2年以内に行わなければならない。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。
(支給の決定)
第5条 市長は、前条第1項の申請があった場合、当該申請の内容その他必要な事項を確認し、適当と認めたときは、葬祭助成金の支給を決定するものとする。
(1) 申請の内容に偽りがあると認めるとき。
(2) その他葬祭助成金を支給することが適当でない事実があると認めるとき。
(葬祭助成金の返還)
第7条 市長は、前条の規定により決定を取り消した場合において、当該決定により既に葬祭助成金が支給されているときは、その全部又は一部を返還させることができる。
(平24条例17・一部改正)
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、葬祭助成金の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成8年4月1日から施行し、同日以後に死亡した市民の葬祭について適用する。
附則(平成15年条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の第3条の規定は、施行日以後に死亡した市民の葬祭について適用し、同日前に死亡した市民の葬祭については、なお従前の例による。
附則(平成24年条例第17号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。