○八潮市家庭児童相談室設置要綱

昭和53年3月29日

要綱第2号

(設置)

第1条 この要綱は、家庭における児童の福祉について、市民の相談に応じ必要な指導を行うため、八潮市家庭児童相談室(以下「家庭児童相談室」という。)を設置する。

2 家庭児童相談室は、八潮市福祉事務所内に置く。

(相談員)

第2条 家庭児童相談室の業務を行うため、家庭児童相談員(以下「相談員」という。)を置く。

(定数)

第3条 相談員の定数は、3名以内とする。

(令2告示157・一部改正)

(任用)

第4条 相談員は、社会的信望があり、健康で、家庭児童福祉の増進に熱意と識見を有するものの中から市長が任用する。

(令2告示157・一部改正)

(職務)

第5条 相談員は、家庭児童福祉に関する相談にあたり、面接、調査、訪問、指導等の業務を行い、児童問題の解決を図るものとする。

(令2告示157・旧第6条繰上)

(服務)

第6条 相談員は、別に定める勤務表に従い、職務に従事するものとする。

2 相談員は、相手方の人格を尊重するとともに、職務上知り得た秘密を関係者以外の者に漏らしてはならない。

(平10告示57・一部改正、令2告示157・旧第7条繰上)

(身分)

第7条 相談員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員とする。

(令2告示157・旧第8条繰上・一部改正)

(休日)

第8条 家庭児童相談室の休日は、八潮市の休日を定める条例(平成元年条例第24号)第1条第1項に規定する日とする。

(令2告示157・旧第9条繰上)

(相談時間)

第9条 家庭児童相談室の相談時間は、午前9時から午後4時までとする。

(平5告示33・一部改正、令2告示157・旧第10条繰上)

(帳簿)

第10条 家庭児童相談室には、相談記録票を備えておかなければならない。

(令2告示157・旧第11条繰上)

この要綱は、昭和53年4月1日から施行する。

(平成2年告示第4号)

この告示は、平成2年4月1日から施行する。

(平成5年告示第33号)

この告示は、平成5年4月1日から施行する。

(平成10年告示第57号)

この告示は、平成10年5月1日から施行する。

(令和2年告示第157号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

八潮市家庭児童相談室設置要綱

昭和53年3月29日 要綱第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
昭和53年3月29日 要綱第2号
平成2年2月1日 告示第4号
平成5年3月30日 告示第33号
平成10年4月30日 告示第57号
令和2年3月31日 告示第157号