○八潮市立保育所設置及び管理条例
昭和52年6月24日
条例第12号
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第1項に規定する保育を必要とする児童を入所させて保育するため、保育所を設置する。
(平10条例8・平18条例37・平29条例8・一部改正)
(名称、定員及び位置)
第2条 保育所の名称、定員及び位置は、別表のとおりとする。
(平18条例37・全改、令5条例6・一部改正)
(入所児童)
第3条 保育所に入所できる児童は、本市に住所を有し、保育を必要とする小学校就学の始期に達するまでの児童とする。ただし、市長が必要と認めたときは保育を必要とするその他の児童を入所させることができる。
2 前項に規定する児童のほか、市長が認めたときは、他市町村の児童についても、入所させることができる。
(平29条例8・一部改正)
(開所時間)
第4条 開所時間は、別表のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、この時間を変更することができる。
(平18条例37・令5条例6・一部改正)
(休日)
第5条 保育所の休日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、臨時に休日を定め、又はこれを変更することができる。
(平18条例37・一部改正)
(指定管理者による管理)
第6条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に保育所の管理に関する業務のうち次に掲げるものを行わせることができる。
(1) 保育事業の実施に係る業務
(2) 施設の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(平18条例37・追加)
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、保育所の管理に関し必要な事項は、規則で定める。
(平18条例37・旧第6条繰下)
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 八潮市立保育所設置及び管理条例(昭和44年条例第14号)は、廃止する。
附則(昭和55年条例第3号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和57年条例第21号)
この条例は、昭和57年10月2日から施行する。
附則(昭和61年条例第21号)
この条例は、昭和61年10月4日から施行する。
附則(昭和62年条例第8号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成8年条例第12号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成10年条例第8号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年条例第4号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第37号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第36号)
この条例は、草加都市計画事業八潮南部中央一体型特定土地区画整理事業の換地処分の公告があった日の翌日から施行する。
附則(平成29年条例第8号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。ただし、第1条及び第3条第1項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(令和5年条例第6号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条、第4条関係)
(令5条例6・全改)
保育所の名称 | 定員 | 位置 | 開所時間 |
南川崎保育所 | 90名 | 八潮市大字南川崎207番地1 | 月曜日~金曜日 午前7時~午後7時 土曜日 午前7時30分~午後2時 |
伊草保育所 | 60名 | 八潮市大字伊草372番地 | 月曜日~金曜日 午前7時30分~午後6時30分 土曜日 午前7時30分~午後2時 |
八条保育所 | 60名 | 八潮市大字八條1567番地 | 月曜日~金曜日 午前7時30分~午後6時30分 土曜日 午前7時30分~午後2時 |
古新田保育所 | 60名 | 八潮市大字古新田10番地 | 月曜日~金曜日 午前7時30分~午後6時30分 土曜日 午前7時30分~午後2時 |