○八潮市保育所災害補償規則
平成7年12月28日
規則第39号
(目的)
第1条 この規則は、全国市長会学校災害賠償補償保険の加入に伴い、八潮市が設置する保育所の管理下にある者が、身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡した場合又は後遺障害を生じた場合の補償について定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「保育所」とは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づき市が設置する保育所をいう。
(1) 保育所その他これに準ずる場所において保育を受けているとき。
(2) 保育所の保育計画に基づいて行われる課外保育を受けているとき。
(平21規則1・一部改正)
(補償対象者)
第3条 市は、保育所の管理下にある者が急激かつ偶然な外来の事故に起因して身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡した場合又は後遺障害(身体の一部を失い、又はその機能に重大な障害を永久に残した状態をいう。以下同じ。)を生じた場合、当該保育所の管理下にある者又はその者の相続人(以下「被災者」という。)に対し、補償を行うものとする。
2 前項の傷害には、次に掲げるものを含むものとする。
(1) 身体外部から、有害ガス又は有害物質を偶然かつ一時に吸入、吸収又は摂取したときに急激に生ずる中毒症状(継続的に吸入、吸収又は摂取した結果生ずる中毒症状を除く。)
(2) 日射又は熱射による身体の傷害
(1) 被災者の故意
(2) この規則に基づき、死亡給付金を受け取るべき者の故意。ただし、その者が死亡給付金の一部の受取人である場合には、他の者が受け取るべき金額については、この限りでない。
(3) 被災者の自殺行為又は犯罪行為
(4) 被災者の脳疾患、疾病又は心神喪失
(5) 被災者の妊娠又は流産
(6) 大気汚染、水質汚濁等の環境汚染。ただし、環境汚染の発生が不測かつ突発的な事故による場合は、この限りでない。
(7) 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変若しくは暴動又はこれらに随伴して生じた事故
(8) 地震、噴火若しくは津波又はこれらに随伴して生じた事故
(9) 核燃料物質(使用済燃料を含む。以下同じ。)若しくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含む。)の放射性、爆発性その他有害な特性若しくはこれらの特性による事故又はこれらに随伴して生じた事故
(10) 前号以外の放射線照射又は放射能汚染
(適用除外)
第6条 この規則は、市の業務に従事中の職員(市が、公務遂行のため委嘱した者で、公務災害補償又はこれに準ずる補償を受ける者を含む。)には適用しない。
(損害賠償の免責)
第7条 市は、第3条の補償を行った事件については、当該補償を行った限度において民法(明治29年法律第89号)又は国家賠償法(昭和22年法律第125号)による損害賠償の責めを負わない。
(定めのない事項)
第8条 この規則に定めのない事項については、全国市長会学校災害賠償補償保険特約書、災害補償保険普通保険約款及び学校管理下災害補償特約条項の規定による。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
区分 | 給付額 |
死亡給付金 | 100万円 |
後遺障害給付金 | 災害補償保険普通保険約款の定める額 |