○八潮市家庭保育室運営事業実施要綱

平成8年3月29日

告示第37号

家庭保育室等運営実施要綱(昭和51年要綱第2号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、保護者の労働、疾病等により保育を必要とする乳児又は幼児(以下「乳幼児」という。)の保育を市が認定した家庭保育室(以下「家庭保育室」という。)において行うことにより、乳幼児の福祉の増進に資することを目的とする。

(平23告示45・平27告示189・一部改正)

(家庭保育室の認定)

第2条 家庭保育室を設置しようとする者は、市長の認定を受けなければならない。

2 前項の認定は、認定に係る家庭保育室が次の各号のいずれかに該当する場合は、これをしてはならない。

(1) 保育に従事する者が、身体又は精神上健康でないとき。

(2) 家庭保育室を設置しようとする家屋に居住する者が、身体若しくは精神上健康でないとき又は当該家屋において6歳未満の乳幼児を養育しているとき。

(3) 認定を受けようとする者が、保育士、看護師、助産師、幼稚園教諭又は小学校教諭の資格を有していないとき。

(4) 家庭保育室を設置しようとする家屋が、次条に規定する設備を有していないとき又は認定を受けようとする者の自宅でないとき。

(5) 前各号に定めるもののほか、乳幼児の保育に関し支障があると認められるとき。

3 第1項の認定を受けようとする者は、市長に八潮市家庭保育室認定申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

4 市長は、第1項の認定をしたときは、当該認定を受けた者に八潮市家庭保育室認定書(様式第2号)を交付するものとする。

(平11告示44・平14告示16・平23告示45・一部改正)

(家庭保育室の設備)

第3条 家庭保育室は、次に掲げる設備を備えなければならない。

(1) 保育を行う専用の部屋であって、次に掲げる要件を満たすもの

 保育する乳幼児1人につき、3.3平方メートル以上の面積を有すること。

 建物の1階にあること。ただし、当該建物が建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第9号の2に規定する耐火建築物であるときは、この限りでない。

(2) 乳幼児の給食を行うための衛生的な給食設備

(3) その他保育する乳幼児の安全の確保のために必要な設備

(保育することができる乳幼児)

第4条 家庭保育室において保育することができる乳幼児は、住所が八潮市であり、かつ、その年齢が生後6週間から3歳未満までのものとする。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

2 家庭保育室において保育することができる乳幼児の数は、当該家庭保育室において保育に従事する者1人につき、乳児にあっては3人以内とし、幼児にあっては6人以内とする。

(平22告示50・平23告示45・一部改正)

(保育時間)

第5条 保育時間は、1日につき11時間以内とする。

2 保育をしない日は、日曜日及び祝日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第2条の国民の祝日をいう。)とする。

3 前2項の規定にかかわらず、市長が特に認めた場合は、保育時間及び保育をしない日を別に定めることができる。

(平22告示50・一部改正)

(乳幼児の決定)

第6条 乳幼児を家庭保育室に入所させようとする当該乳幼児の保護者は、市長に当該乳幼児の入所の決定を受けなければならない。

2 前項の決定を受けようとする保護者は、市長に八潮市家庭保育室入所申請書(様式第3号)を提出しなければならない。

3 市長は、第1項の入所の決定をしようとするときは、あらかじめ当該乳幼児を入所させようとする家庭保育室を設置する者(以下「受託者」という。)の意見を聞かなければならない。

4 市長は、第1項の入所の決定をしたときは、当該保護者及び受託者に八潮市家庭保育室入所決定書(様式第4号)を送付しなければならない。

(保育に関する契約)

第7条 前条第4項の保護者と受託者は、当該乳幼児の家庭保育室への入所に関して、契約を締結するものとする。

2 前項の契約は、文書で取り交わすものとし、当該契約書には、保育料(保護者が受託者に給付する乳幼児の保育に関する経費)の額その他乳幼児の保育に関し必要な事項を記載するものとする。この場合において、保育料の額は、八潮市保育料に関する条例施行規則(平成27年規則第8号)別表第3に定める保育料の最高額を超えてはならない。

3 第1項の契約をしたときは、受託者は、速やかに当該契約書の写しを市長に提出しなければならない。

(平22告示50・平23告示45・平27告示189・一部改正)

(退所の届出)

第8条 第6条第1項の規定により入所の決定を受けた保護者は、当該入所の決定を受けた乳幼児(以下「入所児」という。)を退所させようとするときは、あらかじめ受託者にその旨を申し出た上で、家庭保育室退所届(様式第5号)を市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の規定による届出を受けたときは、保育の実施を解除するとともに、その旨を家庭保育室入所解除通知書(様式第6号)により保護者に通知するものとする。

(平23告示45・追加)

(保育の実施の解除)

第9条 市長は、前条の規定によるもののほか、次のいずれかに該当すると認めるときは、保育の実施を解除することができる。

(1) 入所児の入所の必要がなくなったとき。

(2) 受託者が入所児を保育することができなくなったとき。

(3) その他入所児を保育することができないことにつき正当な理由があるとき。

2 市長は前項の規定による解除をしたときは、その旨を家庭保育室入所解除通知書により保護者に通知するものとする。

(平23告示45・追加)

(委託料の交付)

第10条 第6条の決定により乳幼児を保育する受託者に対し、市長は、委託料を交付する。

2 前項の委託料の対象となる経費は、家庭保育室運営費、零歳児及び1歳児保育促進費、長時間保育促進費、障がい児保育促進費、細菌検査費、傷害保険加入費、賠償責任保険加入費、施設改善費、間食費、管理費、保育士等研修費、職員健康診断費、乳幼児健康診断費、施設賃借費並びに社会保険料事業主負担費とする。

3 第1項の委託料の額は、受託者と市長が締結する家庭保育室の運営の委託に関する契約において、これを定める。

(平22告示50・一部改正、平23告示45・旧第8条繰下)

(認定の取消し等)

第11条 市長は、家庭保育室が第2条第2項各号のいずれかに該当することとなったとき又は受託者が適正な保育を行っていないと認めるときは、第2条第1項の認定を取り消すことができる。

2 受託者が家庭保育室を廃止しようとするときは、廃止しようとする日の1月前までに八潮市家庭保育室廃止届(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(平23告示45・旧第9条繰下・一部改正)

(報告)

第12条 受託者は、毎月、家庭保育室の運営の状況について、市長に報告しなければならない。

(平23告示45・旧第10条繰下)

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、家庭保育室に関し必要な事項は、別に定める。

(平23告示45・旧第11条繰下)

この告示は、平成8年4月1日から施行する。

(平成11年告示第44号)

この告示は、平成11年4月1日から施行する。

(平成14年告示第16号)

この告示は、平成14年3月1日から施行する。

(平成22年告示第50号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年告示第45号)

(施行期日)

1 この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の八潮市家庭保育室運営事業実施要綱第4条第1項の規定は、この告示の施行の日以後に入所する乳幼児について適用し、同日前に入所した乳幼児については、なお従前の例による。

(平成27年告示第189号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平22告示50・平23告示45・一部改正)

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(平22告示50・平23告示45・一部改正)

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(平23告示45・追加)

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(平23告示45・追加)

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(平22告示50・一部改正、平23告示45・旧様式第5号繰下・一部改正)

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八潮市家庭保育室運営事業実施要綱

平成8年3月29日 告示第37号

(平成27年4月1日施行)