○八潮市認可外保育施設審議会規則

平成14年3月29日

規則第29号

第1条 この規則は、八潮市附属機関設置条例(昭和57年条例第15号)の規定に基づき八潮市認可外保育施設審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 審議会は、委員10人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 児童福祉関係者

(2) 児童福祉に関し知識経験を有する者

(3) その他市長が必要と認める者

(委員長及び副委員長)

第3条 審議会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、互選による。

3 委員長は、会務を総理し審議会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(平28規則18・一部改正)

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会議)

第5条 審議会は、委員長が招集し、その会議の議長となる。

2 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。

(平28規則18・一部改正)

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、子ども家庭部保育課において処理する。

(平18規則34・平28規則18・平30規則17・令5規則7・一部改正)

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

(平28規則18・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成28年規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

八潮市認可外保育施設審議会規則

平成14年3月29日 規則第29号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成14年3月29日 規則第29号
平成18年3月31日 規則第34号
平成28年3月30日 規則第18号
平成30年3月29日 規則第17号
令和5年3月30日 規則第7号