○八潮市心身障害児訓練施設設置及び管理条例

平成7年12月22日

条例第27号

(設置)

第1条 心身の発達に障害又は遅れのある児童を保護者とともに通わせ、日常生活に必要な基本的動作の指導及び訓練を行い、もって福祉の増進に資するため、八潮市心身障害児訓練施設(以下「施設」という。)を八潮市大字南川崎207番地1に設置する。

(業務)

第2条 施設は、次に掲げる業務を行う。

(1) 心身の発達に障害又は遅れのある児童(以下「児童」という。)が日常生活における基本的動作を修得するために必要な指導及び訓練

(2) 児童が基礎的な生活習慣を修得するために必要な指導及び訓練

(3) 前2号の指導及び訓練のために必要な範囲内で当該児童の保護者に対する指導

(4) その他施設設置の目的を達成するために必要な業務

(定員)

第3条 施設の定員は、20人とする。

(休日)

第4条 施設の休日は、次に掲げるとおりとする。

(2) その他市長が定める日

(対象児童)

第5条 施設に通所することができる児童は、次に掲げる要件を満たす者とする。

(1) 市内に住所を有すること。

(2) 満1歳から小学校就学の始期に達するまでの年齢にあること。

(3) 心身の発達に係る障害又は遅れが市長が認める程度のものであること。

(4) 保護者とともに通所し、ともに施設において指導等を受けられること。

(通所の許可)

第6条 施設に通所しようとする児童は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 前項の許可は、当該許可に係る児童が次の各号のいずれかに該当する場合は、これをしないことができる。

(1) 病院等に入院して治療等を受ける必要がある状態又はそれに準ずる状態であるとき。

(2) 施設に通所している他の児童又は保護者に伝染するおそれのある伝染性疾患を有しているとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、施設の管理上支障があると認められるとき。

(通所の禁止等)

第7条 市長は、施設に通所する児童が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該児童の通所を禁止し、又は停止することができる。

(1) 第5条各号のいずれかに該当しないこととなったとき。

(2) 前条第2項各号のいずれかに該当することとなったとき。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、施設の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

八潮市心身障害児訓練施設設置及び管理条例

平成7年12月22日 条例第27号

(平成7年12月22日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成7年12月22日 条例第27号