○八潮市心身障害児訓練施設管理規則

平成8年3月6日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、八潮市心身障害児訓練施設設置及び管理条例(平成7年条例第27号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、八潮市心身障害児訓練施設(以下「施設」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(通所の許可の申請)

第2条 条例第6条第1項の規定により通所の許可を受けようとする者は、八潮市心身障害児訓練施設通所許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、必要があると認めるときは、前項の申請書に添えて、必要な書類の提出を求めることができる。

(通所の許可書の交付等)

第3条 条例第6条第1項に規定する通所の許可は、八潮市心身障害児訓練施設通所許可書(様式第2号)を交付して行うものとする。

2 市長は、条例第6条第1項に規定する通所の許可をしない場合は、八潮市心身障害児訓練施設通所不許可通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(届出の義務)

第4条 条例第6条第1項の規定により通所の許可を受けた児童又は当該児童の保護者が、当該許可後において、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、直ちに市長にその旨を届け出なければならない。

(1) 申請書又は第3条第2項に規定する書類の記載事項に変更があったとき。

(2) 当該児童が施設を退所しようとするとき。

(3) その他市長が必要と認めたとき。

(通所の禁止等の通知)

第5条 市長は、条例第7条の規定により通所を禁止し、又は停止しようとする場合は、八潮市心身障害児訓練施設通所禁止・停止通知書(様式第4号)により、当該児童の保護者に通知するものとする。

(指導等の時間)

第6条 施設における指導及び訓練の時間は、午前9時から午後4時までとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(帳簿等)

第7条 施設は、児童の指導及び訓練のために必要な事項を記載した帳簿等を備えなければならない。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成16年規則第46号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第33号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成28年規則第20号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平16規則46・平17規則33・平28規則20・一部改正)

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(平16規則46・一部改正)

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(平16規則46・平17規則33・平28規則20・一部改正)

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(平16規則46・平17規則33・平28規則20・一部改正)

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八潮市心身障害児訓練施設管理規則

平成8年3月6日 規則第1号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成8年3月6日 規則第1号
平成16年8月24日 規則第46号
平成17年3月31日 規則第33号
平成28年3月30日 規則第20号