○八潮市立学童保育所設置及び管理条例
平成3年12月27日
条例第35号
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業(以下「放課後児童健全育成事業」という。)を行うため、八潮市立学童保育所(以下「学童保育所」という。)を設置する。
(平17条例29・全改、平18条例44・平24条例10・一部改正)
(名称及び位置)
第2条 学童保育所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
八潮市立わかくさ学童保育所 | 八潮市大字南川崎826番地3 |
八潮市立やわた学童保育所 | 八潮市中央四丁目21番地25 |
八潮市立やなぎのみや学童保育所 | 八潮市大字柳之宮140番地 |
八潮市立おおぜ学童保育所 | 八潮市大瀬三丁目9番地1 |
八潮市立だいばら学童保育所 | 八潮市八潮七丁目42番地1 |
八潮市立はちじょう学童保育所 | 八潮市大字鶴ヶ曽根1番地 |
八潮市立はちじょうきた学童保育所 | 八潮市大字八條1150番地 |
八潮市立どんぐり学童クラブ | 八潮市緑町四丁目1番地1 |
(平5条例10・平9条例6・平11条例5・平13条例18・平16条例24・平17条例29・平19条例20・平20条例31・平26条例36・平30条例15・平30条例41・一部改正)
(入所者)
第3条 学童保育所に入所できる者は、次に掲げる要件を満たす児童とする。
(1) 市内の小学校に就学していること。
(2) 保護者が労働等により昼間家庭にいないこと。
2 前項各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める児童については、学童保育所に入所させることができる。
(平17条例29・追加、平26条例22・一部改正)
(休所日)
第4条 学童保育所の休所日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日
2 前項の規定にかかわらず、市長が必要があると認めるときは、臨時に休所日を定め、又はこれを変更することができる。
(平17条例29・旧第3条繰下・一部改正)
(1) 月曜日から金曜日(第3号に規定する期間を除く。) 授業その他の小学校の活動の終了の時から午後6時30分まで
(2) 土曜日 午前8時から午後6時30分まで
(3) 八潮市立小、中学校管理規則(昭和32年教育委員会告示第9号)第3条第1項第3号から第8号までに規定する期間 午前8時から午後6時30分まで
(平17条例29・追加、平26条例22・一部改正)
(入所の承諾)
第6条 児童を学童保育所に入所させようとする者は、規則で定めるところにより、市長の承諾を得なければならない。
(平17条例29・追加、平26条例22・旧第7条繰上)
(入所の承諾の取消し)
第7条 市長は、学童保育所に入所している児童が次の各号のいずれかに該当するときは、入所の承諾を取り消すことができる。
(1) 第3条に規定する要件に該当しなくなったとき。
(2) 正当な理由がなく長期間にわたって利用の実績がないとき。
(平17条例29・追加、平26条例22・旧第8条繰上)
(指定管理者による管理)
第8条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に学童保育所の管理に関する業務のうち次に掲げるものを行わせることができる。
(1) 放課後児童健全育成事業の実施に関する業務
(2) 学童保育所の入所の承諾に関する業務
(3) 学童保育所の施設及び設備の維持管理に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
3 指定管理者が、第8条の規定により入所の承諾を取り消したときは、速やかに市長に報告しなければならない。
(平17条例29・追加、平26条例22・旧第9条繰上)
(保育料)
第9条 市長は、学童保育所に入所している児童の保護者から規則で定める保育料を徴収する。
3 学童保育所に入所している児童の保護者は、毎月末日までに当該月分の保育料を納入しなければならない。
(平17条例29・旧第6条繰下・一部改正、平26条例22・旧第10条繰上)
(減免)
第10条 市長又は指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、保育料を減額し、又は免除することができる。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者
(2) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)附則第2条第2項の規定によりなお従前の例によることとされた同法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている世帯
(3) 市長が特別な事情があると認める世帯
(平17条例29・追加、平20条例25・一部改正、平26条例22・旧第11条繰上、平26条例27・一部改正)
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平17条例29・旧第8条繰下、平26条例22・旧第12条繰上)
附則
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年条例第10号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例第6号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年条例第5号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第18号)
この条例は、平成13年10月1日から施行する。
附則(平成16年条例第24号)
この条例中第2条の改正規定のうち八潮市立だいばら学童保育所に係る部分は平成16年10月1日から、八潮市立はちじょう学童保育所に係る部分は平成17年1月4日から施行する。
附則(平成17年条例第29号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(八潮市立学童保育所条例の一部改正に伴う経過措置)
14 第7条の規定による改正後の八潮市立学童保育所条例(次項及び附則第16項において「新条例」という。)第9条の規定による指定及びこれに関し必要な行為は、この条例の施行日前においても行うことができる。
15 施行日において指定管理者に八潮市立学童保育所の管理を行わせるときは、施行日前に第7条の規定による改正前の八潮市立学童保育所条例の規定により市長がした利用の許可その他の処分(施行日以後の利用に係るものに限る。)又は市長に対してされた申請その他の行為(施行日以後に指定管理者に管理を行わせることとなる業務に限る。)は、施行日以後における新条例の規定の適用については、新条例の相当規定に基づいて当該指定管理者がした利用の許可その他の処分又は当該指定管理者に対してされた申請その他の行為とみなす。
16 新条例第10条の規定の適用については、施行日以後の利用に係る保育料について適用し、施行日前の利用に係る保育料については、なお従前の例による。
附則(平成18年条例第44号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年条例第20号)
この条例は、平成19年9月1日から施行する。
附則(平成20年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年条例第31号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第22号)抄
(施行期日)
1 この条例は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日から施行する。
附則(平成26年条例第27号)
この条例は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成26年条例第36号)
この条例は、草加都市計画事業八潮南部中央一体型特定土地区画整理事業の換地処分の公告があった日の翌日から施行する。
附則(平成30年条例第15号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第41号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。