○八潮市の区域内に住所を有する者並びに八潮市職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規則
昭和48年9月11日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)及び児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号)に定めるもののほか、八潮市の区域内に住所を有する者(以下「住民」という。)並びに八潮市職員(以下「職員」という。)に対する児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
子ども家庭部子育て支援課長 | 住民に対する児童手当の認定及び支給等に関する事務 |
総務部人事課長 | 職員に対する児童手当の認定及び支給等に関する事務 |
(平8規則24・平11規則5・平14規則6・平18規則34・平21規則20・平28規則18・平30規則17・令5規則7・一部改正)
(児童手当受給者台帳の作成及び保管)
第3条 市長は、受給者ごとに児童手当受給者台帳を作成し、保管しておかなければならない。
(1) 住民 支払期月のそれぞれ15日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下この号において「休日」という。)、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日)
(2) 職員 支払期月における八潮市職員の給与に関する条例(昭和31年条例第10号)第5条第2項に規定する給料の支給日
2 法第8条第4項ただし書の規定による支払は、当該事実が生じた日以後速やかに行うものとする。
(令6規則39・一部改正)
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、住民並びに職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関し、必要な事項は、市長が定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和47年1月1日から適用する。
2 昭和47年1月及び2月の月分の児童手当の支払日は、同年3月15日とする。
附則(昭和53年規則第9号)
この規則は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、昭和49年4月1日から施行日までの間、第2条表中の「総務課長」とあるのは「庶務課長」と読み替えるものとする。
附則(昭和57年規則第30号)抄
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。
附則(昭和58年規則第19号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
附則(昭和59年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年規則第7号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年規則第1号)
この規則は、平成元年2月1日から施行する。
附則(平成8年規則第24号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成11年規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第6号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第34号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第20号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第18号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第17号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第7号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第39号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年12月1日から施行する。
(八潮市児童手当事務処理規則の一部改正)
2 八潮市児童手当事務処理規則(平成24年規則第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略