○八潮市ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例
平成4年9月21日
条例第28号
(目的)
第1条 この条例は、ひとり親家庭等に対し、医療費の一部を支給することにより、ひとり親家庭等の生活の安定と自立を支援し、もってひとり親家庭等の福祉の増進を図ることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この条例において「児童」とは、18歳に達した日の属する年度の末日までにある者及び20歳未満で規則で定める程度の障害の状態にある者をいう。
2 この条例において「ひとり親家庭」とは、次の各号のいずれかに該当する児童(当該児童が規則で定める状態にあるときを除く。)の父がその児童を監護し、かつ、これと生計を同じくする家庭又は母がその児童を監護する家庭をいう。
(1) 父母が婚姻を解消した児童
(2) 父又は母が死亡した児童
(3) 父又は母が規則で定める程度の障害の状態にある児童
(4) 父又は母の生死が明らかでない児童
(5) その他前各号に準ずる状態にある児童で規則で定めるもの
3 この条例において「養育者」とは、次の各号に掲げる児童と同居して、これを監護し、かつ、その生計を維持する者であって、その児童の父母並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第8項に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者(以下「小規模住居型児童養育事業者」という。)及び同法第6条の4に規定する里親(以下「里親」という。)以外の者をいう。
(1) 父母が死亡した児童
(3) 父が監護しないか、若しくはこれと生計を同じくしないか(父がない場合を除く。)、又は父がない前項各号のいずれかに該当する児童
4 この条例にいう「父」には、母が児童を懐胎した当時婚姻の届出をしていないが、その母と事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を、「配偶者」には、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を、「婚姻」には、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含むものとする。
5 この条例において「医療保険各法」とは、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)及び規則で定める社会保険各法をいう。
6 この条例において「医療機関等」とは、健康保険法(大正11年法律第70号)第63条第3項各号に規定する病院若しくは診療所又は薬局並びに同法第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者並びに柔道整復師法(昭和45年法律第19号)第2条第1項に規定する柔道整復師及びあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)第1条に規定するあん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許又はきゅう師免許を受けた者をいう。
7 この条例において「一部負担金」とは、医療保険各法その他の規定による医療給付があったときの療養に要する費用(交通事故等により第三者からの賠償として支払われる費用を除く。)の額から保険給付、法令又はそれに準ずる規定による給付及び保険者が給付する附加給付を控除した額をいう。
8 この条例において「現物給付」とは、対象者が医療を受けた場合において、健康保険法第63条第3項各号に規定する病院若しくは診療所又は薬局等で一部負担金の支払を求められず、市が第5条第3項の受給者に代わって医療費を当該病院等に支払うことをいう。
(平13条例21・平17条例24・平20条例8・平20条例25・平21条例13・平21条例30・平22条例16・平24条例10・平29条例13・令4条例9・一部改正)
(対象者)
第3条 この条例により医療費の支給を受けることができる者は、市内に住所を有する次の各号のいずれかに該当する者であって、医療保険各法の規定による被保険者、組合員、加入者若しくは被扶養者とする。
(1) ひとり親家庭の父又は母及び児童
(2) 養育者及び養育者が養育する前条第3項に掲げる児童
(1) 同一の児童について、父及び母のいずれもが対象者となるとき、又は父及び養育者のいずれもが対象者となるときの父
(2) 同一の児童について、母及び養育者のいずれもが対象者となるときの養育者
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者
(2) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)附則第2条第2項の規定によりなお従前の例によることとされた同法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者
(3) 規則で定める施設に入所している者
(4) 児童福祉法第6条の3第8項に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者又は同法第6条の4に規定する里親に委託されている者
(5) 規則で定める他の医療費支給事業により医療費の支給を受けることができる者
(平10条例19・平13条例21・平20条例8・平20条例25・平21条例13・平21条例30・平22条例16・平26条例27・平29条例13・一部改正)
(1) 対象者の属するひとり親家庭の父又は母及び養育者(以下「ひとり親等」という。)の所得が、その者の所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同一生計配偶者及び扶養親族(以下「扶養親族等」という。)並びに当該ひとり親等の扶養親族等でない児童でひとり親等が当該所得のあった年の12月31日において生計を維持したものの有無及び数に応じて、規則で定める額以上であるとき。
(2) ひとり親等の配偶者の所得又はそのひとり親等の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者でそのひとり親等と生計を同じくするものの所得がその者の扶養親族等の有無及び数に応じて、規則で定める額以上であるとき。
(3) 前各号の所得が、税の申告を行わないこと等により確認できないとき。
2 前項の規定にかかわらず、災害により損害を受けた者がある場合における所得に関しては、規則の定めるところによる。
3 第1項に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、規則で定める。
(平13条例21・平17条例24・平22条例16・平29条例18・一部改正)
(受給者証の交付等)
第5条 医療費の支給を受けようとするひとり親等は、その家庭に属する対象者について、市長に申請し、規則の定めるところにより、この条例による医療費の支給を受ける資格を証する受給者証の交付を受けなければならない。
2 市長は、前項において対象者でないと決定したときは、規則で定めるところにより、申請者に通知するものとする。
3 第1項の規定により受給者証の交付を受けた者(以下「受給者」という。)は、医療機関等において、医療を受けようとする場合は、電子資格確認等により各種医療保険の被保険者等であることの確認を受け、受給者証を提示しなければならない。
(平13条例21・令3条例9・一部改正)
(支給)
第6条 市長は、受給者が対象者に係る一部負担金を支払った場合において、当該支払額(以下「ひとり親家庭等医療費」という。)を支給するものとする。
(令4条例9・全改)
(支給の方法)
第7条 市長は、受給者からの申請に基づきひとり親家庭等医療費を支給するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、現物給付を実施する埼玉県内の医療機関等に対して、当該受給者に代わって一部負担金のうちひとり親家庭等医療費として支給することとなる額に相当する額を当該医療機関等に支払うことができる。
(平13条例21・令4条例9・一部改正)
(届出義務)
第8条 ひとり親等は、第5条の規定により申請した事項に変更が生じたときは、その旨を速やかに市長に届け出なければならない。
2 ひとり親等は、その家庭に属する受給者の現況について、規則の定めるところにより市長に届け出なければならない。
(譲渡又は担保の禁止)
第9条 この条例による医療費の支給を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。
(支給費の返還)
第10条 市長は、偽りその他不正の行為により医療費の支給を受けた者があるとき、又は他の法令等により医療費の支給を受けた者があるときは、その者から当該支給を受けた額の全部又は一部を返還させることができる。
(平20条例25・一部改正)
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成5年1月1日から施行する。
附則(平成6年条例第20号)抄
1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。
附則(平成9年条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第6条の規定は、平成9年9月1日以後の診療に係るひとり親家庭等医療費の支給について適用し、同日前の診療に係るひとり親家庭等医療費の支給については、なお従前の例による。
3 平成9年9月1日から平成11年3月31日までの間におけるこの条例による改正後の第6条の規定の適用については、同条第2号中「老人保健法第28条第1項第2号に規定する一部負担金に相当する額」とあるのは、平成9年9月1日から平成10年3月31日までの間は「1日につき1,000円」と、同年4月1日から平成11年3月31日までの間は「1日につき1,100円」とする。
附則(平成10年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第43号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成13年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
3 第2条の規定による改正後の八潮市ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例の規定は、施行日以後に行われる診療、薬剤の支給又は手当に係る医療費の支給について適用し、施行日前に行われた診療、薬剤の支給又は手当に係る医療費の支給については、なお従前の例による。
附則(平成13年条例第21号)
1 この条例は、平成14年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 この条例による改正後の八潮市ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例の規定は、この条例の施行日以後の診療等に係る医療費の支給について適用し、同日前の診療等に係る医療費の支給については、なお従前の例による。
附則(平成17年条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の八潮市ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の診療等に係る医療費の支給について適用し、同日前の診療等に係る医療費の支給については、なお従前の例による。
附則(平成20年条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
4 第2条による改正後の八潮市ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例の規定は、施行日以後の診療等に係る医療費の支給について適用し、施行日前の診療等に係る医療費の支給については、なお従前の例による。
附則(平成20年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年条例第13号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の八潮市ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例第5条の規定により受給者証の交付を受けている者については、平成22年12月31日までの間は、改正後の八潮市ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例第2条及び第3条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成24年条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第27号)
この条例は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成29年条例第13号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第4条第1項第1号の規定は、平成30年以降の所得による制限から適用することとし、平成29年以前の所得による制限については、なお従前の例による。
附則(令和3年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和4年10月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年1月1日から施行する。
(経過措置)
3 第2条の規定による改正後の八潮市ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例の規定は、附則第1項ただし書に規定する日以後の医療に係るひとり親家庭等医療費の支給について適用し、同日前の医療に係るひとり親家庭等医療費の支給については、なお従前の例による。