○八潮市老人ホーム入所者に係る費用の徴収に関する規則

昭和63年3月30日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第11条の規定による措置を行った場合における法第28条に規定する費用の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「主たる扶養義務者」とは、民法(明治29年法律第89号)第752条又は同法第877条の規定による扶養義務者のうち、配偶者及び子で、原則として被保護者の出身世帯に属する者の中から福祉事務所長が認定した者とする。

(費用の徴収)

第3条 福祉事務所長は、法第11条の規定により、養護老人ホーム又は特別養護老人ホームに入所措置を行った場合は、措置費の限度内において、当該措置を受けた者(以下「被措置者」という。)及びその主たる扶養義務者からその負担能力に応じて当該措置に要する費用の全部又は一部を徴収する。

(平15規則24・一部改正)

(費用の額)

第4条 法第11条第1項第1号及び第3号並びに第2項(養護老人ホーム及び養護委託に限る。)に規定する措置に要する費用に係る法第28条の規定による徴収金の額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 養護老人ホーム被措置者及び養護委託による被措置者については、前年の対象収入に応じて養護老人ホーム被措置者費用徴収基準額表(別表第1)により算定した額とする。

(2) 養護老人ホーム被措置者で介護保険法(平成9年法律第123号)における要介護認定により、要介護の認定を受け、特別養護老人ホームへ入所申込みを行った者の徴収額については、特例として、49,460円を当該費用徴収基準月額の上限とする(特例を適用した月から1年間に限る。)

(3) 主たる扶養義務者については、当該年度の市民税又は前年の所得税に応じて、扶養義務者費用徴収基準額表(別表第2)により算定した額とする。

(4) 前各号の場合において、当該措置を受けた者が月の途中で入退所した場合は、日割り計算により算定した額(円未満の端数は切り捨てる。)とする。

2 法第11条第1項第2号及び第2項(特別養護老人ホームに限る。)に規定する特別養護老人ホームへの措置に要する費用に係る法第28条の規定による徴収金の額は、法第21条の2の規定に基づき、支弁することを要しないとされた額(介護保険給付を受けることができる者でない場合には、これに相当する額)を除いた額(ただし、その額を適用すれば生活保護を必要とする状態になる者については0円)とする。

(平15規則24・全改、平28規則20・一部改正)

(収入の申告等)

第5条 被措置者は、毎年5月末日までに前年の収入状況を収入申告書(様式第1号)により福祉事務所長に提出しなければならない。

2 主たる扶養義務者は、毎年5月末日までに当該年度分の市町村民税課税状況又は前年分の所得税課税状況を証する書面を、福祉事務所長に提出しなければならない。

(平8規則30・一部改正)

(徴収額の通知)

第6条 福祉事務所長は、徴収額を決定したときは、老人ホーム徴収額決定(変更)通知書(様式第2号)により、当該徴収額を負担すべき者に通知するものとする。

(徴収金の納付)

第7条 第4条の規定により、決定された徴収額(以下「徴収金」という。)は、当該措置を受けた月の翌月の末日までに納付しなければならない。

(平15規則24・一部改正)

(徴収金の減免又は徴収猶予)

第8条 福祉事務所長は、徴収金を納付すべき者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、徴収金を減免又は徴収猶予することができる。

(1) 災害により著しい損害を受けたとき。

(2) 収入が著しく減少したとき。

(3) その他福祉事務所長が必要と認めたとき。

2 前項の規定により徴収金の減免又は徴収猶予を受けようとする者は、老人ホーム徴収金減免・徴収猶予申請書(様式第3号)により福祉事務所長に提出する。

3 福祉事務所長は、前項の規定による申請書を受理したときは、速やかに決定し、その旨を老人ホーム徴収金減免・徴収猶予通知書(様式第4号)又は老人ホーム徴収金減免・徴収猶予申請却下通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(平18規則72・一部改正)

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、既になされた老人ホーム入所者に係る費用の徴収に関しては、この規則に基づいて為されたものとみなす。

(八潮市老人福祉施設の措置に要する費用の徴収に関する規則の廃止)

3 八潮市老人福祉施設の措置に要する費用の徴収に関する規則(昭和59年規則第21号)は、廃止する。

(昭和63年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の八潮市老人ホーム入所者に係る費用の徴収に関する規則は、昭和63年7月1日から適用する。

(平成元年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年規則第50号)

この規則は、平成7年1月1日から施行する。

(平成8年規則第30号)

1 この規則は、平成8年7月1日から施行する。

2 改正後の別表第1の規定は、この規則の施行の日以後の措置に要する費用の徴収から適用し、同日前の措置に要した費用の徴収については、なお従前の例による。

(平成15年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年規則第65号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第72号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年1月1日から施行する。ただし、第2条の規定(八潮市老人ホーム入所者に係る費用の徴収に関する規則別表第2の改正規定を除く。)は、公布の日から施行する。

(八潮市老人ホーム入所者に係る費用の徴収に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

3 第2条の規定による改正後の八潮市老人ホーム入所者に係る費用の徴収に関する規則別表第2の規定は、平成20年7月1日以後の措置に要する費用の徴収について適用し、同日前の措置に要する費用の徴収については、なお従前の例による。

(平成28年規則第20号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

(平6規則50・平8規則30・平15規則24・一部改正)

養護老人ホーム被措置者費用徴収基準額表

対象収入による階層区分

費用徴収基準月額

 

1

0~270,000

0

2

270,001~280,000

1,000

3

280,001~300,000

1,800

4

300,001~320,000

3,400

5

320,001~340,000

4,700

6

340,001~360,000

5,800

7

360,001~380,000

7,500

8

380,001~400,000

9,100

9

400,001~420,000

10,800

10

420,001~440,000

12,500

11

440,001~460,000

14,100

12

460,001~480,000

15,800

13

480,001~500,000

17,500

14

500,001~520,000

19,100

15

520,001~540,000

20,800

16

540,001~560,000

22,500

17

560,001~580,000

24,100

18

580,001~600,000

25,800

19

600,001~640,000

27,500

20

640,001~680,000

30,800

21

680,001~720,000

34,100

22

720,001~760,000

37,500

23

760,001~800,000

39,800

24

800,001~840,000

41,800

25

840,001~880,000

43,800

26

880,001~920,000

45,800

27

920,001~960,000

47,800

28

960,001~1,000,000

49,800

29

1,000,001~1,040,000

51,800

30

1,040,001~1,080,000

54,400

31

1,080,001~1,120,000

57,100

32

1,120,001~1,160,000

59,800

33

1,160,001~1,200,000

62,400

34

1,200,001~1,260,000

65,100

35

1,260,001~1,320,000

69,100

36

1,320,001~1,380,000

73,100

37

1,380,001~1,440,000

77,100

38

1,440,001~1,500,000

81,100

39

1,500,001円以上

(150万円超過額×0.9÷12月)+81,100円(100円未満切捨て)

備考 上記にかかわらず、当分の間の暫定措置として、140,000円を当該費用徴収基準月額の上限とする。

(注1) この表における「対象収入」とは前年の収入(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から、租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。

(注2) 3人部屋入居者については、費用徴収基準月額から10%、4人部屋入居者については20%、5人及び6人部屋入居者については30%、7人部屋以上の大部屋入居者については40%をそれぞれ減額した額を費用徴収基準月額とする。この場合、100円未満は切り捨てとする。ただし、第4条第1項第2号の規定の適用を受けている者については、この対象としない。

(注3) 費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者にかかる措置費の支弁額(一般事務費及び一般生活費(地区別冬期加算及び入院患者日用品費を除く。)の合算額をいう。別表第2において同じ。)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。

別表第2(第4条関係)

(平6規則50・旧別表第2繰下、平8規則30・一部改正、平15規則24・旧別表第3繰上・一部改正、平16規則65・平18規則72・一部改正)

扶養義務者費用徴収基準額表

税額等による階層区分

費用徴収基準月額

A

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者(単給を含む。)

0

B

A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税の者

0

C1

A階層及びB階層を除き前年分の所得税非課税の者

当該年度分の市町村民税所得割非課税(均等割のみ課税)

4,500

C2

当該年度分の市町村民税所得割課税

6,600

D1

A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税の者であって、その税額の年額区分が次の額である者

30,000円以下

9,000

D2

30,001~80,000

13,500

D3

80,001~140,000

18,700

D4

140,001~280,000

29,000

D5

280,001~500,000

41,200

D6

500,001~800,000

54,200

D7

800,001~1,160,000

68,700

D8

1,160,001~1,650,000

85,000

D9

1,650,001~2,260,000

102,900

D10

2,260,001~3,000,000

122,500

D11

3,000,001~3,960,000

143,800

D12

3,960,001~5,030,000

166,600

D13

5,030,001~6,270,000

191,200

D14

6,270,001円以上

その月におけるその被措置者にかかる措置費の支弁額

(注1) この表のC1階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C2階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には同法第314条の7及び同法附則第5条第3項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。

なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。

(注2) D1~D14階層における「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額をいう。ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。

(1) 所得税法第92条第1項並びに第95条第1項、第2項及び第3項

(2) 租税特別措置法第41条第1項及び第2項並びに第41条の2

(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条

(注3) 同一の者が2人以上の被措置者の主たる扶養義務者となる場合においても、上表に示す費用徴収基準月額のみで算定するものであること。

(注4) 費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者にかかる措置費の支弁額(その被措置者が別表第1により徴収を受ける場合には、当該被措置者に係る費用徴収基準月額を控除した残額)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。

(注5) 主たる扶養義務者が、他の社会福祉施設の被措置者の扶養義務者として費用徴収される場合には、この表による徴収額の一部又は全部を免除することができる。

(平18規則72・平28規則20・一部改正)

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(平15規則24・平18規則72・平28規則20・一部改正)

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(平18規則72・平28規則20・一部改正)

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(平15規則24・一部改正)

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(平15規則24・平18規則72・平28規則20・一部改正)

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八潮市老人ホーム入所者に係る費用の徴収に関する規則

昭和63年3月30日 規則第17号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 老人福祉
沿革情報
昭和63年3月30日 規則第17号
昭和63年8月4日 規則第24号
平成元年7月17日 規則第26号
平成6年12月19日 規則第50号
平成8年6月28日 規則第30号
平成15年3月31日 規則第24号
平成16年12月3日 規則第65号
平成18年12月28日 規則第72号
平成28年3月30日 規則第20号