○八潮市高齢者福祉施設やしお苑条例
平成9年12月24日
条例第24号
(設置)
第1条 高齢者の福祉の増進を図るため、八潮市高齢者福祉施設やしお苑(以下「やしお苑」という。)を八潮市大字南川崎210番地1に設置する。
第2条 やしお苑は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第20条の2の2に規定する老人デイサービスセンターとする。
2 やしお苑は、法第20条の5に規定する特別養護老人ホームとする。
3 やしお苑は、法第20条の7の2に規定する老人介護支援センターとする。
(業務)
第3条 やしお苑は、次に掲げる業務を行う。
(1) 老人デイサービスセンターの通所者に入浴、食事の提供、機能訓練、介護方法の指導その他の便宜を供与すること。
(2) 特別養護老人ホームの入所者(短期間入所する者を含む。)を養護すること。
(3) 老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号)第7条に規定する援助を総合的に行うこと。
(4) その他やしお苑の設置の目的を達成するために必要な業務を行うこと。
(定員)
第4条 やしお苑の入所者の定員は、92人とする。
(承認)
第5条 法第10条の4第1項第2号若しくは第3号又は法第11条第1項第2号の措置を採る旨の決定をした場合において、当該決定に係る者をやしお苑に通所又は入所をさせようとするときは、規則の定めるところにより、市長の承認を受けなければならない。
3 第1項の承認の申請があったときは、速やかに当該承認をするか否かを決定し、その旨を通知しなければならない。
(退所)
第6条 市長は、やしお苑の通所者又は入所者がやしお苑内の秩序を著しく乱したときその他管理上必要があるときは、退所の決定をするものとする。
(損害賠償)
第7条 やしお苑の利用者は、自己の責めに帰すべき理由により、設備等を損傷し、又は滅失したときは、これを修理し、又はその損害を賠償しなければならない。
(指定管理者による管理)
第8条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にやしお苑の管理に関する業務のうち次に掲げるものを行わせることができる。
(1) やしお苑の通所又は入所の承認に関する業務
(2) 第3条各号に掲げる業務
(3) やしお苑の施設及び設備の維持管理に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(平17条例29・全改)
(利用料金)
第9条 特別養護老人ホームにおいて介護保険法の規定による通所介護、短期入所生活介護、介護福祉施設サービス又は居宅介護支援(これらに相当するサービスを含む。)を受けた者は、指定管理者に対し、施設の利用料金を納付しなければならない。
2 前項の利用料金の額は、次に掲げる額を合算した額とする。
(1) 介護保険法第41条第4項各号、第46条第2項、第48条第2項各号、第53条第2項各号及び第58条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準その他法令等による算定方法により算定した額。
(2) 前号に掲げるもののほか利用に要する費用として指定管理者が市長の承認を得て定める額。
3 利用料金は、指定管理者の収入とする。
4 指定管理者は、あらかじめ市長が定める基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(平12条例15・追加、平12条例44・平17条例29・一部改正)
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、やしお苑の管理に関し必要な事項は、規則で定める。
(平12条例15・旧第9条繰下)
附則
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第15号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第44号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成17年条例第29号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(八潮市高齢者福祉施設やしお苑条例の一部改正に伴う経過措置)
19 第9条の規定による改正後の八潮市高齢者福祉施設やしお苑条例(次項において「新条例」という。)第8条の規定による指定及びこれに関し必要な行為は、この条例の施行日前においても行うことができる。
20 施行日において指定管理者に八潮市高齢者福祉施設やしお苑の管理を行わせるときは、施行日前に市長がした利用の許可その他の処分(施行日以後の利用に係るものに限る。)又は市長に対してされた行為(施行日以後に指定管理者に管理を行わせることとなる業務に限る。)は、施行日以後における新条例の規定の適用については、新条例の相当規定に基づいて当該指定管理者がした利用の許可その他の処分又は当該指定管理者に対してされた行為とみなす。