○八潮市老人福祉センター設置及び管理条例

昭和51年9月22日

条例第19号

(設置)

第1条 老人に対して各種の相談に応ずるとともに健康の増進、教養の向上及びレクリエーションのため便宜を総合的に供与するため、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条第5項の規定に基づき、八潮市老人福祉センター(以下「センター」という。)を設置する。

(平21条例14・一部改正)

(名称及び所在地)

第2条 センターの名称及び所在地は、次のとおりとする。

名称

所在地

寿楽荘

八潮市大字木曽根322番地

すえひろ荘

八潮市大字八條665番地

(平21条例14・一部改正)

(業務)

第3条 センターは、次に掲げる業務を行う。

(1) 生活、身上及び職業の相談指導に関すること。

(2) 健康相談及び保健指導に関すること。

(3) 講演会、講習会その他教養講座の開催に関すること。

(4) レクリエーション及び老人クラブ活動の指導促進に関すること。

(5) すえひろ荘ゲートボール場の管理に関すること。

(6) その他老人の福祉に関すること。

(平17条例29・追加)

(休館日)

第4条 センター(すえひろ荘ゲートボール場を除く。)の休館日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日

2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、臨時に休館日を定め、又はこれを変更することができる。

(平17条例29・追加)

(利用時間)

第5条 センターを利用することができる時間は、午前10時から午後4時まで(すえひろ荘ゲートボール場にあっては、午前8時30分から午後5時まで)とする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(平17条例29・追加)

(利用者の資格)

第6条 センターを利用することができる者は、市内に住所を有する60歳以上の者とする。

2 市長は、公共団体又は公共的団体が老人福祉を増進することを目的として催し物を行う場合は、センターを利用させることができる。

3 市長は、センターの管理上支障がないと認めるときは、前2項に規定する者以外の者に対してセンターを利用させることができる。

(平15条例9・旧第4条繰上、平17条例29・旧第3条繰下・一部改正)

(利用の許可)

第7条 センターを利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(平15条例9・旧第5条繰上、平17条例29・旧第4条繰下・一部改正)

(利用の制限)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、センターの利用を許可せず、又は既になした利用の許可を取り消すものとする。

(1) 感染症の患者又はその疑いがある者

(2) 他人に危険若しくは迷惑を及ぼすおそれのある者又はそれらの物品を携行している者

(3) 風紀を乱すおそれがあると認められる者

(4) その他センターの管理上支障があると認められる者

(平15条例9・旧第6条繰上、平17条例29・旧第5条繰下・一部改正、平21条例14・一部改正)

(使用料)

第9条 センターの使用料は、無料とする。ただし、第6条第3項に規定する者でセンターの利用の許可を受けたものは、許可と同時に次表に定める使用料を納付しなければならない。

利用者の区分

使用料(1人1日につき)

市内居住者

無料

市外居住者

200円

2 前項ただし書の場合において、市長が特に認めたときは、使用料を減免することができる。

(平15条例9・旧第7条繰上、平17条例29・旧第6条繰下・一部改正、平21条例14・一部改正)

(原状回復)

第10条 利用者は、その利用を終えたときは、すみやかに施設を原状に復さなければならない。

(平15条例9・旧第8条繰上、平17条例29・旧第7条繰下・一部改正)

(損害賠償)

第11条 利用者は、自己の責めに帰すべき理由により施設備品等を損傷し、又は汚損した場合は、これを修理し、又はその損害を賠償しなければならない。

(平15条例9・旧第9条繰上、平17条例29・旧第8条繰下・一部改正)

(指定管理者による管理)

第12条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にセンターの管理に関する業務のうち次に掲げるものを行わせることができる。

(1) センターの利用の許可に関する業務

(2) 第3条各号に掲げる業務

(3) センターの施設及び設備の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

2 前項の規定により、指定管理者にセンターの管理を行わせる場合におけるこの条例の規定の適用については、第4条第2項及び第5条ただし書中「市長が必要と認める」とあるのは「指定管理者が市長の承認を得た」と、第6条第2項及び第3項第7条並びに第8条中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。

(平17条例29・追加)

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

(平17条例29・旧第10条繰下)

この条例は、昭和51年12月1日から施行する。

(昭和60年条例第12号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成15年条例第9号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(八潮市老人福祉センター設置及び管理条例の一部改正に伴う経過措置)

2 第1条の規定による改正後の八潮市老人福祉センター設置及び管理条例(次項において「新条例」という。)第12条の規定による指定及びこれに関し必要な行為は、この条例の施行日前においても行うことができる。

3 施行日において指定管理者に八潮市老人福祉センターの管理を行わせるときは、施行日前に第1条の規定による改正前の八潮市老人福祉センター設置及び管理条例の規定により市長がした利用の許可その他の処分(施行日以後の利用に係るものに限る。)又は市長に対してされた申請その他の行為(施行日以後に指定管理者に管理を行わせることとなる業務に限る。)は、施行日以後における新条例の規定の適用については、新条例の相当規定に基づいて当該指定管理者がした利用の許可その他の処分又は当該指定管理者に対してされた申請その他の行為とみなす。

(平成21年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

八潮市老人福祉センター設置及び管理条例

昭和51年9月22日 条例第19号

(平成21年3月23日施行)