○八潮市老人福祉センター設置及び管理条例施行規則
昭和51年9月28日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、八潮市老人福祉センター設置及び管理条例(昭和51年条例第19号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、八潮市老人福祉センター(以下「センター」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。
(平18規則23・一部改正)
(平14規則41・一部改正、平18規則23・旧第6条繰上・一部改正)
(平18規則23・旧第7条繰上・一部改正)
(利用者の遵守事項)
第4条 センターの利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 許可を受けず物品の展示、販売その他の商行為をしないこと。
(2) 許可を受けず印刷物、ポスター等を掲示し、又は配布しないこと。
(3) 敷地内では、喫煙しないこと。
(4) 所定の場所以外では、火気を使用しないこと。
(5) 施設、備品等を損傷し、又は汚損しないこと。
(6) 他人に迷惑を及ぼすような行為をしないこと。
(7) その他職員の指示する事項に従うこと。
(平18規則23・旧第8条繰上・一部改正、令3規則28・一部改正)
(平18規則23・追加)
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(平18規則23・旧第9条繰上)
附則
この規則は、昭和51年12月1日から施行する。
附則(昭和57年規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年規則第28号)
この規則は、平成元年10月1日から施行する。
附則(平成6年規則第34号)
この規則は、平成6年7月1日から施行する。
附則(平成14年規則第41号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(八潮市高齢者スポーツ広場等の設置及び管理規則の廃止)
2 八潮市高齢者スポーツ広場等の設置及び管理規則(昭和60年規則第15号)は、廃止する。
附則(平成18年規則第23号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平6規則34・平14規則41・平18規則23・令3規則28・一部改正)
(平14規則41・平18規則23・令3規則28・一部改正)