○八潮市老人福祉センター設置及び管理条例施行規則

昭和51年9月28日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、八潮市老人福祉センター設置及び管理条例(昭和51年条例第19号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、八潮市老人福祉センター(以下「センター」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。

(平18規則23・一部改正)

(利用の手続)

第2条 条例第7条の規定により利用の許可を受けようとするときは、個人にあっては、利用しようとする日の当日(ゲートボール場を利用する場合で、当該利用する日が休業日に当たるときは、当該休業日の直前の休業日以外の日)までに、団体(20人以上)にあっては、利用しようとする日の10日前までに、八潮市老人福祉センター利用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(平14規則41・一部改正、平18規則23・旧第6条繰上・一部改正)

(利用の許可)

第3条 市長は、前条の規定によりなされた申請を許可したときは、八潮市老人福祉センター利用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(平18規則23・旧第7条繰上・一部改正)

(利用者の遵守事項)

第4条 センターの利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可を受けず物品の展示、販売その他の商行為をしないこと。

(2) 許可を受けず印刷物、ポスター等を掲示し、又は配布しないこと。

(3) 敷地内では、喫煙しないこと。

(4) 所定の場所以外では、火気を使用しないこと。

(5) 施設、備品等を損傷し、又は汚損しないこと。

(6) 他人に迷惑を及ぼすような行為をしないこと。

(7) その他職員の指示する事項に従うこと。

(平18規則23・旧第8条繰上・一部改正、令3規則28・一部改正)

(指定管理者による管理)

第5条 条例第12条第1項の規定に基づき、センターの管理の業務を指定管理者に行わせる場合におけるこの規則の適用については、第2条及び第3条中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(平18規則23・追加)

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平18規則23・旧第9条繰上)

この規則は、昭和51年12月1日から施行する。

(昭和57年規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年規則第28号)

この規則は、平成元年10月1日から施行する。

(平成6年規則第34号)

この規則は、平成6年7月1日から施行する。

(平成14年規則第41号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(八潮市高齢者スポーツ広場等の設置及び管理規則の廃止)

2 八潮市高齢者スポーツ広場等の設置及び管理規則(昭和60年規則第15号)は、廃止する。

(平成18年規則第23号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(令和3年規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平6規則34・平14規則41・平18規則23・令3規則28・一部改正)

画像

(平14規則41・平18規則23・令3規則28・一部改正)

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八潮市老人福祉センター設置及び管理条例施行規則

昭和51年9月28日 規則第10号

(令和3年12月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 老人福祉
沿革情報
昭和51年9月28日 規則第10号
昭和57年10月2日 規則第39号
昭和60年3月25日 規則第13号
平成元年7月17日 規則第26号
平成元年9月27日 規則第28号
平成6年6月9日 規則第34号
平成14年11月8日 規則第41号
平成18年3月30日 規則第23号
令和3年12月1日 規則第28号