○八潮市長寿祝金給付条例
平成8年3月26日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、高齢者に長寿祝金を給付することにより、多年にわたり社会に貢献してきた高齢者を敬愛し、長寿を祝い、もって福祉の増進に寄与することを目的とする。
(給付の対象者)
第2条 長寿祝金は、毎年9月15日(以下この条において「基準日」という。)において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)により本市の住民基本台帳に記録されている者で、基準日の属する年度において、次の各号のいずれかの年齢に達する者に給付する。
(1) 満80歳
(2) 満88歳
(3) 満100歳
(平8条例19・平9条例22・平24条例17・平31条例6・一部改正)
(種類及び額)
第3条 長寿祝金の種類及び額は、次のとおりとする。
区分 | 種類 | 額 |
満80歳の者 | 傘寿祝金 | 10,000円 |
満88歳の者 | 米寿祝金 | 20,000円 |
満100歳の者 | 上寿祝金 | 50,000円 |
(平15条例10・全改、平31条例6・一部改正)
(平8条例19・平9条例22・平31条例6・一部改正)
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、長寿祝金の給付に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。
(八潮市敬老年金給付条例の廃止)
2 八潮市敬老年金給付条例(昭和33年条例第1号)は、廃止する。
(八潮市敬老年金給付条例の廃止に伴う経過措置)
3 前項の規定による廃止前の八潮市敬老年金給付条例第3条の規定により、この条例の施行の日前に発生した敬老年金の受給資格に基づく平成8年3月分までの敬老年金の給付については、なお従前の例による。
附則(平成8年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年条例第22号)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の八潮市長寿祝金給付条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。
2 平成9年9月15日において、改正前の八潮市長寿祝金給付条例第2条の規定に該当する者であって、改正後の条例の規定の適用を受けないものに係る長寿祝金の給付については、なお従前の例による。
附則(平成15年条例第10号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第17号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成31年条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の八潮市長寿祝金給付条例の規定は、平成31年度以後の長寿祝金の給付対象者について適用し、平成30年度以前の長寿祝金の給付対象者については、なお従前の例による。