○八潮市高齢者居室等整備資金融資条例

昭和63年3月25日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、高齢者に係る居室等(以下「高齢者居室等」という。)を増築、改築又は改造するために必要な資金(以下「整備資金」という。)の融資を行うことにより、高齢者と家族との間の好ましい家族関係の維持及び高齢者の生活環境の整備に寄与することを目的とする。

(平6条例9・一部改正)

(融資の対象者)

第2条 整備資金の融資を受けることができる者は、次に掲げる要件を備えていなければならない。

(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)により住民基本台帳に記録されている者で、本市に引き続き2年以上住所を有すること。

(2) 満60歳以上の親族と同居している者又は同居しようとする者であること。

(3) 高齢者居室等を真に必要としていること。

(4) 市税を完納していること。

(平6条例9・平24条例17・一部改正)

(融資の対象経費)

第3条 整備資金の融資の対象となる経費は、次の各号のいずれかに該当する工事に必要な経費とする。

(1) 高齢者の居室、浴室、便所等の増築、改築又は改造工事

(2) その他居宅において高齢者の通行、使用及び安全確保に必要な増築、改築又は改造工事

(平6条例9・平24条例17・一部改正)

(融資の限度)

第4条 整備資金の融資の限度額は、1件につき200万円とする。

(平6条例9・一部改正)

(融資の条件)

第5条 整備資金の融資の条件は、次に掲げるとおりとする。

(1) 償還期限 融資を受けた月の翌月から起算して10年以内とする。

(2) 償還方法 元金均等月賦償還とする。ただし、繰上償還をすることができる。

(3) 利率 無利子とする。

(融資の申請)

第6条 整備資金の融資を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、規則で定める高齢者居室等整備資金融資申請書に必要な書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(平6条例9・一部改正)

(保証人)

第7条 申請者は、2人以上の連帯保証人を必要とし、連帯保証人は、次に掲げる要件を備えていなければならない。

(1) 第2条第1号に該当する者であること。

(2) 民法上の行為能力者であること。

(3) 弁済能力を有する者であること。

2 連帯保証人が前項各号に規定する資格を失ったときは、遅滞なく新たに連帯保証人をたて市長の承認を得なければならない。

(融資の決定)

第8条 市長は、第6条の規定により融資の申請があったときは、その可否を決定し、その結果を当該申請者に通知するものとする。

(工事の着手)

第9条 前条の規定により、融資の決定通知を受けた者は、特別の事情がない限り、その通知を受けた日から90日以内に工事に着手しなければならない。

(融資金の交付)

第10条 指定金融機関は、市長から融資通知書を受けたときは、速やかに融資を行うものとする。

(指定金融機関)

第11条 指定金融機関とは、市長が融資契約を締結した金融機関をいう。

(預託)

第12条 市長は、この条例による整備資金の融資を円滑にするため、指定金融機関に対し、毎年度予算の範囲内において所要資金を預託するものとする。

(延滞金)

第13条 融資を受けた者は、第5条の規定による償還を怠った場合は、指定金融機関の定める延滞金を納めなければならない。

(指定金融機関の報告)

第14条 指定金融機関は、整備資金の融資を行ったとき及び償還を受けたときは、市長に融資状況及び償還状況の報告をしなければならない。

(利子補給)

第15条 市長は、前条の規定により融資状況及び償還状況の報告を受けたときは、指定金融機関に対し利子を納入しなければならない。

(融資の取消等)

第16条 市長は、融資を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、融資の全部又は一部を取り消し、融資金の返還を求めることができる。

(1) 第2条に規定する資格を欠くに至ったとき。

(2) 虚偽の申請その他不正の手段により融資を受けたとき。

(3) 故意に融資金の償還を怠ったとき。

(4) 融資の決定通知を受けた日から90日以内に工事に着手しないとき。

(5) その他不正行為があったとき。

(平24条例17・一部改正)

(処分の制限)

第17条 融資を受けた者は、その整備資金により増築、改築又は改造した高齢者居室等を、融資金の償還が完了するまでの期間、市長の許可なく融資の目的に反して使用、譲渡、交換、貸与又は担保に供してはならない。

(平6条例9・一部改正)

(必要書類の提出)

第18条 市長は、必要があると認めるときは、融資を受けた者から書類の提出を求めることができる。

(委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成6年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の八潮市高齢者居室等整備資金融資条例の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る整備資金の融資について適用し、同日前の申請に係る整備資金の融資については、なお従前の例による。

(平成24年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

八潮市高齢者居室等整備資金融資条例

昭和63年3月25日 条例第4号

(平成24年7月9日施行)