○身体障害者福祉法施行細則
平成6年3月31日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「施行規則」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(診査通知書等)
第2条 福祉事務所長は、法第17条の2第1項の規定により、身体障害者に対し診査を受けるべき旨を通知するときは、診査通知書(様式第1号)を交付しなければならない。
2 法第17条の2第1項の規定により診査を受けるべき旨を通知された身体障害者の診査を行った法第15条第1項に規定する医師は、診査書(様式第2号)を福祉事務所長に提出しなければならない。
(平17規則37・一部改正)
(障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置に係る手続)
第3条 法第18条に規定する障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等を申請するときは、福祉事務所長に身体障害者援護措置申請書(様式第3号)を提出しなければならない。
2 福祉事務所長は、法第18条第2項の規定による措置を採ろうとするときは、必要に応じ、身体障害者更生相談所の判定を求めるものとする。
(平17規則37・平18規則65・平21規則11・一部改正)
2 福祉事務所長は、入所等費用の徴収額を決定したとき、又はその額を変更したときは、身体障害者援護措置費用徴収額(決定・変更)通知書(様式第7号)を当該入所等費用を負担すべき者に通知しなければならない。
3 月の中途において障害者支援施設等に入所し、又はこれを退所したときにおけるその月の入所等費用の徴収額は、日割計算により算定した額とする。この場合において、その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(平8規則32・一部改正、平18規則33・旧第8条繰上・一部改正、平18規則65・旧第6条繰上・一部改正、平21規則11・一部改正)
(納入期限)
第5条 入所等費用の納入期限は、毎月の末日とする。ただし、月の中途において障害者支援施設等に入所した場合は、当該月の翌月の末日とする。
2 福祉事務所長は、前条第3項の規定による通知を受けた者が納入期限までに入所等費用を納入することが著しく困難であると認めるときは、1年以内の期限に限り当該入所等費用の納入期限を延長することができる。
(平18規則33・旧第9条繰上・一部改正、平18規則65・旧第7条繰上・一部改正、平21規則11・一部改正)
(費用徴収額の減免)
第6条 福祉事務所長は、第4条の規定により費用を負担すべき者が、災害その他やむを得ない理由により、その負担すべき費用の全部又は一部を納入することが困難であると認められるときは、これを減額し、又は免除することができる。
(平18規則33・旧第12条繰上・一部改正、平18規則65・旧第9条繰上・一部改正、平21規則11・一部改正)
(台帳等の整理)
第7条 福祉事務所長は、台帳等必要な書類を作成し、整理しておくものとする。
(平18規則33・旧第13条繰上・一部改正、平18規則65・旧第10条繰上)
(報告)
第8条 障害者支援施設等の長は、毎月当該施設に入所し、又は通所させた身体障害者に関する障害者支援施設等入所者状況報告書(様式第14号)を作成し、翌月15日までに福祉事務所長に提出しなければならない。
(平18規則33・旧第14条繰上・一部改正、平18規則65・旧第11条繰上・一部改正)
(保健所長への通知)
第9条 身体障害者福祉法施行令第8条第2項及び第11条の規定による保健所長への通知は、身体障害者手帳(交付・記載事項変更)通知書(様式第15号)によるものとする。
(平17規則37・全改、平18規則33・旧第15条繰上・一部改正、平18規則65・旧第12条繰上・一部改正)
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
(平18規則33・旧第16条繰上、平18規則65・旧第13条繰上)
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年規則第32号)
1 この規則は、平成8年7月1日から施行する。
2 改正後の別表第1及び別表第2の規定は、この規則の施行の日以後の措置に要する費用の徴収から適用し、同日前の措置に要した費用の徴収については、なお従前の例による。
附則(平成12年規則第48号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年規則第64号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第37号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第69号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の身体障害者福祉法施行細則の規定は、施行日以後の補装具の交付又は修理に要する費用の徴収から適用し、同日前の交付又は修理に要した費用の徴収については、なお従前の例による。
附則(平成18年規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 施行日前に行われた改正前の身体障害者福祉法施行細則第10条の規定による更生医療の給付に要する費用の支払命令及び徴収については、なお従前の例による。
附則(平成18年規則第65号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成18年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 施行日前に行われた第1条の規定による改正前の身体障害者福祉法施行細則第6条の規定による入所又は入所の委託の措置に要する費用の徴収及び第8条の規定による補装具の交付又は修理に要する費用の支払命令及び徴収については、なお従前の例による。
附則(平成18年規則第72号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年1月1日から施行する。
(身体障害者福祉法施行細則の一部改正に伴う経過措置)
4 第3条の規定による改正後の身体障害者福祉法施行細則の規定は、平成20年7月1日以後の措置に要する費用の徴収について適用し、同日前の措置に要する費用の徴収については、なお従前の例による。
附則(平成20年規則第31号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成20年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の身体障害者福祉法施行細則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の措置に要する費用の徴収について適用し、施行日前の措置に要する費用の徴収については、なお従前の例による。
附則(平成21年規則第11号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の身体障害者福祉法施行細則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の措置に要する費用の徴収について適用し、施行日前の措置に要する費用の徴収については、なお従前の例による。
附則(平成21年規則第40号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成21年7月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の身体障害者福祉法施行細則の規定は、適用日以後の措置に要する費用の徴収について適用し、適用日前の措置に要する費用の徴収については、なお従前の例による。
附則(平成23年規則第27号)
この規則は、平成23年10月1日から施行する。
附則(平成24年規則第30号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、改正後の別表第2(注)4、別表第4(注)4及び別表第5(注)4の規定は、平成24年7月1日から適用する。
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、なおこれを使用することができる。
附則(平成26年規則第19号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第33号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年規則第57号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の身体障害者福祉法施行細則、八潮市知的障害者福祉法施行細則、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則及び八潮市障害児通所給付費等の支給等に関する規則に定める様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成28年規則第20号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
(平18規則65・全改、平20規則31・平24規則30・平26規則33・一部改正)
障害福祉サービス(施設入所支援を利用しながらの生活介護、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援)を利用した被措置者に対する利用者負担額
対象収入額等による階層区分 | 負担基準月額 | ||
施設入所支援を利用しながらの生活介護、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援 | |||
1 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給者(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)による支援給付を受けている者を含む。)(以下「被保護者等」という。) | 0円 | |
|
| 前年分の対象収入額の年額区分 |
|
2 | 1階層に該当する者以外の者 | 0円~270,000円 | 0 |
3 | 270,001~280,000 | 1,000 | |
4 | 280,001~300,000 | 1,800 | |
5 | 300,001~320,000 | 3,400 | |
6 | 320,001~340,000 | 4,700 | |
7 | 340,001~360,000 | 5,800 | |
8 | 360,001~380,000 | 7,500 | |
9 | 380,001~400,000 | 9,100 | |
10 | 400,001~420,000 | 10,800 | |
11 | 420,001~440,000 | 12,500 | |
12 | 440,001~460,000 | 14,100 | |
13 | 460,001~480,000 | 15,800 | |
14 | 480,001~500,000 | 17,500 | |
15 | 500,001~520,000 | 19,100 | |
16 | 520,001~540,000 | 20,800 | |
17 | 540,001~560,000 | 22,500 | |
18 | 560,001~580,000 | 24,100 | |
19 | 580,001~600,000 | 25,800 | |
20 | 600,001~640,000 | 27,500 | |
21 | 640,001~680,000 | 30,800 | |
22 | 680,001~720,000 | 34,100 | |
23 | 720,001~760,000 | 37,500 | |
24 | 760,001~800,000 | 39,800 | |
25 | 800,001~840,000 | 41,800 | |
26 | 840,001~880,000 | 43,800 | |
27 | 880,001~920,000 | 45,800 | |
28 | 920,001~960,000 | 47,800 | |
29 | 960,001~1,000,000 | 49,800 | |
30 | 1,000,001~1,040,000 | 51,800 | |
31 | 1,040,001~1,080,000 | 54,400 | |
32 | 1,080,001~1,120,000 | 57,100 | |
33 | 1,120,001~1,160,000 | 59,800 | |
34 | 1,160,001~1,200,000 | 62,400 | |
35 | 1,200,001~1,260,000 | 65,100 | |
36 | 1,260,001~1,320,000 | 69,100 | |
37 | 1,320,001~1,380,000 | 73,100 | |
38 | 1,380,001~1,440,000 | 77,100 | |
39 | 1,440,001~1,500,000 | 81,100 | |
40 | 1,500,001円以上 | (対象収入額-150万円)×0.9÷12月+81,100円(100円未満切捨て) | |
(注) 1 障害者が負担すべき額は、対象収入額等による階層区分に応じ、負担基準月額の欄に掲げる額とする。 2 この表において「対象収入額」とは、収入額(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から、租税、社会保険料等の必要経費の額を控除した額をいう。 |
別表第2(第4条関係)
(平18規則65・全改、平18規則72・平20規則31・平21規則40・平24規則30・一部改正)
障害福祉サービス(施設入所支援を利用しながらの生活介護、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援)を利用した被措置者の扶養義務者に対する利用者負担額
税額等による階層区分 | 負担基準月額 | ||
施設入所支援を利用しながらの生活介護、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援 | |||
A | 被保護者等 | 0円 | |
B | 当該年度分の市町村民税が非課税の者(A階層に該当する者を除く。) | 0 | |
C1 | 前年分の所得税が非課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。) | 当該年度分の市町村民税のうち均等割のみ課税の者 | 2,200 |
C2 | 当該年度分の市町村民税のうち所得割が課税の者 | 3,300 | |
|
| 前年分の所得税額の年額区分 |
|
D1 | 前年分の所得税が課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。) | 0円~15,000円 | 4,500 |
D2 | 15,001~40,000 | 6,700 | |
D3 | 40,001~70,000 | 9,300 | |
D4 | 70,001~183,000 | 14,500 | |
D5 | 183,001~403,000 | 20,600 | |
D6 | 403,001~703,000 | 27,100 | |
D7 | 703,001~1,078,000 | 34,300 | |
D8 | 1,078,001~1,632,000 | 42,500 | |
D9 | 1,632,001~2,303,000 | 51,400 | |
D10 | 2,303,001~3,117,000 | 61,200 | |
D11 | 3,117,001~4,173,000 | 71,900 | |
D12 | 4,173,001~5,334,000 | 83,300 | |
D13 | 5,334,001~6,674,000 | 95,600 | |
D14 | 6,674,001円以上 | 介護給付費等基準額 | |
(注) 1 障害者の扶養義務者(障害者の入所時に障害者と同一の世帯に属し、かつ、生計を同じくすると認められる配偶者又は子(障害者が20歳未満の場合においては、配偶者、父母又は子)のうち、市町村民税又は所得税の税額が最も高い者をいう。以下同じ。)が負担すべき額は、それぞれ税額等による階層区分に応じ、負担基準月額の欄に掲げる額とする。 2 注1の規定にかかわらず、扶養義務者が負担すべき額が、介護給付費等基準額から障害者本人が負担する額を控除した額を超える場合は、当該控除した額を負担するものとする。 3 この表において「市町村民税」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)をいい、「均等割」及び「所得割」とは、それぞれ同法第292条第1項第1号及び第2号に規定する均等割及び所得割(それぞれ、同法の規定による特別区民税に係るものを含む。)をいう。ただし、均等割又は所得割の額の計算においては、同法第323条の規定により市町村民税の減免が行われた場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除した額を所得割の額又は均等割の額とし、所得割の額の計算においては、同法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項及び第5条の4第6項の規定は適用しないものとする。 4 この表において「所得税」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算される所得税をいう。ただし、所得税額の計算においては、所得税法第2条第1項及び第84条第1項の規定にかかわらず、所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)第1条の規定による改正前の所得税法第2条第1項及び第84条第1項の規定を適用するものとし、並びに次の規定は適用しないものとする。 (1) 所得税法第78条第1項並びに第2項第1号、第2号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)及び第3号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)、第92条第1項並びに第95条第1項、第2項及び第3項 (2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第3項、第41条の2、第41条の3の2第4項、第41条の19の2第1項並びに第41条の19の5第1項 (3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条 |
別表第3(第4条関係)
(平18規則65・全改、平20規則31・平24規則30・一部改正)
障害福祉サービス(療養介護、生活介護、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援)を利用した被措置者(別表第1に該当する者を除く。)の利用者負担額
対象収入額等による階層区分 | 負担基準月額 | ||
療養介護、生活介護、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援 | |||
1 | 被保護者等 | 0円 | |
|
| 前年分の対象収入額の年額区分 |
|
2 | 1階層に該当する者以外の者 | 0円~270,000円 | 0 |
3 | 270,001~280,000 | 500 | |
4 | 280,001~300,000 | 900 | |
5 | 300,001~320,000 | 1,700 | |
6 | 320,001~340,000 | 2,300 | |
7 | 340,001~360,000 | 2,900 | |
8 | 360,001~380,000 | 3,700 | |
9 | 380,001~400,000 | 4,500 | |
10 | 400,001~420,000 | 5,400 | |
11 | 420,001~440,000 | 6,200 | |
12 | 440,001~460,000 | 7,000 | |
13 | 460,001~480,000 | 7,900 | |
14 | 480,001~500,000 | 8,700 | |
15 | 500,001~520,000 | 9,500 | |
16 | 520,001~540,000 | 10,400 | |
17 | 540,001~560,000 | 11,200 | |
18 | 560,001~580,000 | 12,000 | |
19 | 580,001~600,000 | 12,900 | |
20 | 600,001~640,000 | 13,700 | |
21 | 640,001~680,000 | 15,400 | |
22 | 680,001~720,000 | 17,000 | |
23 | 720,001~760,000 | 18,700 | |
24 | 760,001~800,000 | 19,900 | |
25 | 800,001~840,000 | 20,900 | |
26 | 840,001~880,000 | 21,900 | |
27 | 880,001~920,000 | 22,900 | |
28 | 920,001~960,000 | 23,900 | |
29 | 960,001~1,000,000 | 24,900 | |
30 | 1,000,001~1,040,000 | 25,900 | |
31 | 1,040,001~1,080,000 | 27,200 | |
32 | 1,080,001~1,120,000 | 28,500 | |
33 | 1,120,001~1,160,000 | 29,900 | |
34 | 1,160,001~1,200,000 | 31,200 | |
35 | 1,200,001~1,260,000 | 32,500 | |
36 | 1,260,001~1,320,000 | 34,500 | |
37 | 1,320,001~1,380,000 | 36,500 | |
38 | 1,380,001~1,440,000 | 38,500 | |
39 | 1,440,001~1,500,000 | 40,500 | |
40 | 1,500,001円以上 | (対象収入額-150万円)×0.9÷12月÷2+40,500円(100円未満切捨て) | |
(注) 1 障害者が負担すべき額は、対象収入額等による階層区分に応じ、負担基準月額の欄に掲げる額とする。 2 この表において「対象収入額」とは、収入額(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から、租税、社会保険料等の必要経費の額を控除した額をいう。 |
別表第4(第4条関係)
(平18規則65・追加、平18規則72・平20規則31・平21規則40・平24規則30・一部改正)
障害福祉サービス(療養介護、生活介護、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援)を利用した被措置者の扶養義務者(別表第2に該当する者を除く。)に対する利用者負担額
税額等による階層区分 | 負担基準月額 | ||
療養介護、生活介護、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援 | |||
A | 被保護者等 | 0円 | |
B | 当該年度分の市町村民税が非課税の者(A階層に該当する者を除く。) | 0 | |
C1 | 前年分の所得税が非課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。) | 当該年度分の市町村民税のうち均等割のみ課税の者 | 1,100 |
C2 | 当該年度分の市町村民税のうち所得割が課税の者 | 1,600 | |
|
| 前年分の所得税額の年額区分 |
|
D1 | 前年分の所得税が課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。) | 0円~15,000円 | 2,200 |
D2 | 15,001~40,000 | 3,300 | |
D3 | 40,001~70,000 | 4,600 | |
D4 | 70,001~183,000 | 7,200 | |
D5 | 183,001~403,000 | 10,300 | |
D6 | 403,001~703,000 | 13,500 | |
D7 | 703,001~1,078,000 | 17,100 | |
D8 | 1,078,001~1,632,000 | 21,200 | |
D9 | 1,632,001~2,303,000 | 25,700 | |
D10 | 2,303,001~3,117,000 | 30,600 | |
D11 | 3,117,001~4,173,000 | 35,900 | |
D12 | 4,173,001~5,334,000 | 41,600 | |
D13 | 5,334,001~6,674,000 | 47,800 | |
D14 | 6,674,001円以上 | 介護給付費等基準額及び療養介護医療費基準額 | |
(注) 1 障害者の扶養義務者(障害者の入所時に障害者と同一の世帯に属し、かつ、生計を同じくすると認められる配偶者又は子(障害者が20歳未満の場合においては、配偶者、父母又は子)のうち、市町村民税又は所得税の税額が最も高い者をいう。以下同じ。)が負担すべき額は、それぞれ税額等による階層区分に応じ、負担基準月額の欄に掲げる額とする。 2 注1の規定にかかわらず、扶養義務者が負担すべき額が、介護給付費等基準額及び療養介護医療費基準額から障害者本人が負担する額を控除した額を超える場合は、当該控除した額を負担するものとする。 3 この表において「市町村民税」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)をいい、「均等割」及び「所得割」とは、それぞれ同法第292条第1項第1号及び第2号に規定する均等割及び所得割(それぞれ、同法の規定による特別区民税に係るものを含む。)をいう。ただし、均等割又は所得割の額の計算においては、同法第323条の規定により市町村民税の減免が行われた場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除した額を所得割の額又は均等割の額とし、所得割の額の計算においては、同法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項及び第5条の4第6項の規定は適用しないものとする。 4 この表において「所得税」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算される所得税をいう。ただし、所得税額の計算においては、所得税法第2条第1項及び第84条第1項の規定にかかわらず、所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)第1条の規定による改正前の所得税法第2条第1項及び第84条第1項の規定を適用するものとし、並びに次の規定は適用しないものとする。 (1) 所得税法第78条第1項並びに第2項第1号、第2号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)及び第3号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)、第92条第1項並びに第95条第1項、第2項及び第3項 (2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第3項、第41条の2、第41条の3の2第4項、第41条の19の2第1項並びに第41条の19の5第1項 (3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条 |
別表第5(第4条関係)
(平21規則11・追加、平21規則40・平23規則27・平24規則30・平26規則19・一部改正)
障害福祉サービス(居宅介護、同行援護、行動援護、重度訪問介護、短期入所又はグループホーム)を利用した被措置者又はその扶養義務者に対する利用者負担額
税額等による階層区分 | 上限月額 | 負担基準額 | |||||
居宅介護同行援護行動援護30分当たり | 重度訪問介護30分当たり | 短期入所1日当たり | グループホーム1月当たり | ||||
A | 被保護者等 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
B | 当該年度分の市町村民税が非課税の者(A階層に該当する者を除く。) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
C1 | 前年分の所得税が非課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。) | 当該年度分の市町村民税のうち均等割のみ課税の者 | 1,100 | 50 | 50 | 100 | 1,100 |
C2 | 当該年度分の市町村民税のうち所得割が課税の者 | 1,600 | 100 | 100 | 200 | 1,600 | |
|
| 前年分の所得税額の年額区分 |
|
|
|
|
|
D1 | 前年分の所得税が課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。) | 0円~15,000円 | 2,200 | 150 | 150 | 300 | 2,200 |
D2 | 15,001~40,000 | 3,300 | 200 | 200 | 400 | 3,300 | |
D3 | 40,001~70,000 | 4,600 | 250 | 250 | 600 | 4,600 | |
D4 | 70,001~183,000 | 7,200 | 300 | 300 | 1,000 | 7,200 | |
D5 | 183,001~403,000 | 10,300 | 400 | 400 | 1,400 | 10,300 | |
D6 | 403,001~703,000 | 13,500 | 500 | 500 | 1,800 | 13,500 | |
D7 | 703,001~1,078,000 | 17,100 | 600 | 600 | 2,300 | 17,100 | |
D8 | 1,078,001~1,632,000 | 21,200 | 800 | 800 | 2,800 | 21,200 | |
D9 | 1,632,001~2,303,000 | 25,700 | 1,000 | 1,000 | 3,400 | 25,700 | |
D10 | 2,303,001~3,117,000 | 30,600 | 1,200 | 1,200 | 4,100 | 30,600 | |
D11 | 3,117,001~4,173,000 | 35,900 | 1,400 | 1,400 | 4,800 | 35,900 | |
D12 | 4,173,001~5,334,000 | 41,600 | 1,600 | 1,600 | 5,500 | 41,600 | |
D13 | 5,334,001~6,674,000 | 47,800 | 1,900 | 1,900 | 6,400 | 47,800 | |
D14 | 6,674,001円以上 | 介護給付費等基準額 | 介護給付費等基準額 | 介護給付費等基準額 | 介護給付費等基準額 | 介護給付費等基準額 | |
(注) 1 障害者及びその扶養義務者(障害者と同一の世帯に属し、かつ、生計を同じくすると認められる配偶者又は子(障害者が20歳未満の場合においては、配偶者、父母又は子)のうち、市町村民税又は所得税の税額が最も高いものに限る。以下同じ。)が負担すべき額は、それぞれ、税額等による階層区分に応じ、負担基準額の欄に掲げる額とする。ただし、障害者にあっては、介護給付費等基準額を上限とし、扶養義務者にあっては、介護給付費等基準額から障害者本人が負担する額を控除した額を上限とする。 2 注1の規定にかかわらず、障害者及びその扶養義務者の1月当たりの負担額は、それぞれ、税額等による階層区分に応じ、上限月額の欄に掲げる額を上限とする。 3 この表において「市町村民税」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)をいい、「均等割」及び「所得割」とは、それぞれ、同法第292条第1項第1号及び第2号に規定する均等割及び所得割(それぞれ、同法の規定による特別区民税に係るものを含む。)をいう。ただし、均等割又は所得割の額の計算においては、同法第323条の規定により市町村民税の減免が行われた場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除した額を所得割の額又は均等割の額とし、所得割の額の計算においては、同法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項及び第5条の4第6項の規定は適用しないものとする。 4 この表において「所得税」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算される所得税をいう。ただし、所得税額の計算においては、所得税法第2条第1項及び第84条第1項の規定にかかわらず、所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)第1条の規定による改正前の所得税法第2条第1項及び第84条第1項の規定を適用するものとし、並びに次の規定は適用しないものとする。 (1) 所得税法第78条第1項並びに第2項第1号、第2号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)及び第3号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)、第92条第1項並びに第95条第1項、第2項及び第3項 (2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第3項、第41条の2、第41条の3の2第4項、第41条の19の2第1項並びに第41条の19の5第1項 (3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条 |
(平17規則37・一部改正)
(平17規則37・平24規則30・一部改正)
(平17規則37・平18規則33・平18規則65・平21規則11・平24規則30・平27規則57・一部改正)
(平18規則33・平18規則65・平21規則11・一部改正)
(平21規則11・一部改正)
(平17規則37・平18規則33・平18規則65・平21規則11・平28規則20・一部改正)
(平17規則37・一部改正、平18規則33・旧様式第15号繰上・一部改正、平18規則65・旧様式第9号繰上・一部改正、平21規則11・平28規則20・一部改正)
(平17規則37・一部改正、平18規則33・旧様式第16号繰上・一部改正、平18規則65・旧様式第10号繰上・一部改正、平21規則11・平24規則30・平27規則57・一部改正)
(平17規則37・一部改正、平18規則33・旧様式第17号繰上・一部改正、平18規則65・旧様式第11号繰上・一部改正、平21規則11・平28規則20・一部改正)
(平17規則37・一部改正、平18規則33・旧様式第18号繰上・一部改正、平18規則65・旧様式第12号繰上・一部改正、平21規則11・平28規則20・一部改正)
(平17規則37・一部改正、平18規則33・旧様式第19号繰上・一部改正、平18規則65・旧様式第13号繰上・一部改正、平21規則11・平24規則30・平27規則57・一部改正)
(平17規則37・一部改正、平18規則33・旧様式第20号繰上・一部改正、平18規則65・旧様式第14号繰上・一部改正、平21規則11・平28規則20・一部改正)
(平17規則37・一部改正、平18規則33・旧様式第21号繰上・一部改正、平18規則65・旧様式第15号繰上・一部改正、平21規則11・平28規則20・一部改正)
(平17規則37・一部改正、平18規則33・旧様式第22号繰上・一部改正、平18規則65・旧様式第16号繰上・一部改正、平24規則30・一部改正)
(平18規則33・旧様式第23号繰上・一部改正、平18規則65・旧様式第17号繰上・一部改正)