○八潮市更生訓練費支給要綱
平成元年2月1日
告示第12号
(目的)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第12項に規定する自立訓練(以下「自立訓練」という。)及び同条第13項に規定する就労移行支援(以下「就労移行支援」という。)を利用する者に更生訓練費を支給し、もって障害者の社会復帰の促進を図ることを目的とする。
(平16告示138・平19告示82・平23告示253・平24告示111・平25告示157・平26告示167・一部改正)
(対象者)
第2条 更生訓練費の支給を受けることができる者は、生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する保護を受けている者又は前年の収入額(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から租税、社会保険料等の必要経費及び更生訓練費相当額を控除した後の額が27万円以下の者のうち、法第19条第1項の規定により本市の支給決定を受けた者であって、自立訓練又は就労移行支援を利用しているものとする。
(平19告示82・全改、平25告示157・一部改正)
(対象者の決定)
第3条 市長は、法第19条第2項若しくは第3項の規定により自立訓練若しくは就労移行支援に係る支給決定を行ったときは、当該支給決定を受けた者の収入等を調査の上更生訓練費の支給の可否について決定し、更生訓練費支給決定・変更通知書(様式第1号)により通知するものとする。更生訓練費の支給の可否について変更となったときも、同様とする。
(平8告示100・平17告示143・平19告示82・平25告示157・一部改正)
(更生訓練費)
第4条 更生訓練費の額は、別表に定める訓練のための経費(職場実習等の際に要する交通費を含む。以下同じ。)と通所のための経費を合算した額とする。
(平25告示157・一部改正)
(申請)
第5条 更生訓練費の支給を受けようとする者は、毎月10日までに、前月分の訓練を受けた日数等についての自立訓練又は就労移行支援を行う施設の長の証明を付して、更生訓練費支給申請書(様式第2号)により市長に申請するものとする。
(平19告示82・平25告示157・一部改正)
(支給)
第6条 市長は、前条の規定による申請を受理したときは、内容を確認し、速やかに更生訓練費の支給を行うものとする。
(平19告示82・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成8年告示第100号)
1 この告示は、平成8年7月1日から施行する。
2 改正後の別表の規定は、この告示の施行の日以後に受けた訓練に係る更生訓練費の支給から適用し、同日前に受けた訓練に係る更生訓練費の支給については、なお従前の例による。
附則(平成12年告示第172号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成16年告示第138号)
この告示は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。
附則(平成17年告示第143号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成19年告示第82号)
この告示は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。
附則(平成23年告示第253号)
この告示は、平成23年10月1日から施行する。
附則(平成24年告示第111号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年告示第157号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年告示第167号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
(平19告示82・全改、平25告示157・一部改正)
1 訓練のための経費(月額)
この表に規定する訓練のための経費と当該月の実際に支出した額を比較して少ない方の額とする。
区分 | 訓練に従事した日が15日以上の場合 | 訓練に従事した日が15日未満の場合 |
就労移行支援(あん摩、はり、きゅう科に限る。) | 14,800円 | 7,400円 |
就労移行支援(あん摩、はり、きゅう科を除く。)自立訓練 | 6,300円 | 3,150円 |
(注) 通所者を含む。
2 通所のための経費
日額280円に、訓練のために1の表に規定するサービスに係る施設に通所した日数を乗じて得た額と当該月の実際に支出した額を比較して少ない方の額とする。
(平19告示82・一部改正)
(平17告示143・平19告示82・平24告示111・一部改正)
(平17告示143・平19告示82・平24告示111・一部改正)