○八潮市身体障害者福祉センター条例

平成元年3月28日

条例第6号

(設置)

第1条 身体障害者の福祉の増進を図るため、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第31条に規定する身体障害者福祉センターを設置する。

(平25条例1・一部改正)

(名称及び位置)

第2条 名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

八潮市身体障害者福祉センターやすらぎ

八潮市大字鶴ケ曽根414番地1

(業務)

第3条 八潮市身体障害者福祉センターやすらぎ(以下「センター」という。)は、次に掲げる業務を行う。

(1) 身体障害者の教養の向上、社会との交流の促進及びレクリエーションの実施に関すること。

(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第27項に規定する地域活動支援センターとして創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進等の便宜を供与する事業(以下「地域活動支援センター事業」という。)の実施に関すること。

(3) 身体障害者関係福祉団体の支援に関すること。

(4) ボランティアの養成に関すること。

(5) その他センターの設置の目的を達成するために必要な業務に関すること。

(平17条例29・全改、平18条例15・平18条例39・平23条例18・平24条例10・平25条例1・平26条例5・平30条例2・一部改正)

(休所日)

第4条 センターの休所日は、次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日

2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、臨時に休所日を定め、又はこれを変更することができる。

(平17条例29・全改)

(利用時間)

第5条 センターを利用することのできる時間は、午前9時から午後4時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(平17条例29・旧第6条繰上)

(利用者の範囲)

第6条 センターを利用することができる者は、本市に住所を有する心身に障害のある者又はその介護者とする。

2 市長は、前項に規定する者のほか、必要と認めた者にこれを利用させることができる。

(平17条例29・旧第7条繰上)

(利用の許可及び制限)

第7条 センターを利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも同様とする。

2 前項の許可は、当該許可に係る利用が次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しない。

(1) 秩序、風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 営利を目的とした催し等を行うおそれがあるとき。

(3) センターの施設及び附属設備を破損するおそれがあるとき。

(4) その他管理上支障があるとき。

3 市長は、第1項の許可をする場合において、管理上必要があるときは、当該許可に係る利用について条件を付することができる。

(平17条例29・旧第8条繰上・一部改正)

(利用の条件の変更、停止及び許可の取消し)

第8条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は許可を取り消すことができる。

(1) 前条第3項の規定による条件に違反したとき。

(2) 不正の手段によって利用の許可を受けたとき。

(3) その他管理上必要があると認めたとき。

(平17条例29・旧第9条繰上・一部改正)

(原状回復義務)

第9条 利用者は、その利用が終わったとき、若しくは利用を取り消され、又は停止されたときは、直ちに設備を原状に回復しなければならない。

(平17条例29・旧第10条繰上)

(損害賠償)

第10条 利用者は、自己の責めに帰すべき理由により、その利用に当たり施設又は附属設備に損害を与えたときは、直ちにこれを原状に復し、又は損害を賠償しなければならない。

(平17条例29・旧第11条繰上)

(指定管理者による管理)

第11条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、センターの管理に関する業務のうち、次に掲げるものを行わせることができる。

(1) 第3条各号に掲げる業務

(2) センターの利用の許可に関する業務

(3) センターの施設及び設備の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

2 前項の規定により、指定管理者にセンターの管理を行わせる場合におけるこの条例の規定の適用については、第4条第2項及び第5条ただし書中「市長が必要と認める」とあるのは「指定管理者が市長の承認を得た」と、第6条第2項第7条第1項及び第3項並びに第8条中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。

(平17条例29・追加)

(利用料金)

第12条 センターにおいて地域活動支援センター事業を利用した者は、指定管理者に対し、その利用料金(以下「利用料金」という。)を納付しなければならない。

2 前項の利用料金の額は、別表に定める額の範囲内で指定管理者が市長の承認を受けて定める額とする。

3 利用料金は、指定管理者の収入とする。

4 指定管理者は、あらかじめ市長が定める基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(平18条例15・全改、平18条例39・一部改正)

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、規則で定める。

(平17条例29・旧第14条繰上)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成17年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(八潮市身体障害者福祉センター条例の一部改正に伴う経過措置)

7 第4条の規定による改正後の八潮市身体障害者福祉センター条例(次項及び附則第9項において「新条例」という。)第11条の規定による指定及びこれに関し必要な行為は、この条例の施行日前においても行うことができる。

8 施行日において指定管理者に八潮市身体障害者福祉センターの管理を行わせるときは、施行日前に第4条の規定による改正前の八潮市身体障害者福祉センター条例の規定により市長がした利用の許可その他の処分(施行日以後の利用に係るものに限る。)又は市長に対してされた申請その他の行為(施行日以後に指定管理者に管理を行わせることとなる業務に限る。)は、施行日以後における新条例の規定の適用については、新条例の相当規定に基づいて当該指定管理者がした利用の許可その他の処分又は当該指定管理者に対してされた申請その他の行為とみなす。

9 新条例第12条の規定の適用については、施行日以後のデイサービスの利用に係る料金について適用し、施行日前のデイサービスの利用に係る料金については、なお従前の例による。

(平成18年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の八潮市身体障害者福祉センター条例第12条の規定は、施行日以後のデイサービスの利用に係る料金について適用し、施行日前のデイサービスの利用に係る料金については、なお従前の例による。

(平成18年条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に行われた改正前の八潮市身体障害者福祉センター条例第12条の規定による障害者デイサービスに係る利用料金については、なお従前の例による。

(平成23年条例第18号)

この条例は、平成23年10月1日から施行する。

(平成24年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年条例第1号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第3条中八潮市身体障害者福祉センター条例第1条の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第5号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年条例第2号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第12条関係)

(平18条例39・追加)

所要時間

利用料金

4時間未満の場合

1,940円

4時間以上6時間未満

2,510円

6時間以上

2,950円

八潮市身体障害者福祉センター条例

平成元年3月28日 条例第6号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 心身障害者福祉
沿革情報
平成元年3月28日 条例第6号
平成17年8月15日 条例第29号
平成18年3月22日 条例第15号
平成18年9月25日 条例第39号
平成23年9月30日 条例第18号
平成24年3月21日 条例第10号
平成25年2月6日 条例第1号
平成26年3月24日 条例第5号
平成30年2月6日 条例第2号