○八潮市在宅重度身体障害者短期保護事業実施要綱

昭和63年11月15日

告示第81号

(目的)

第1条 この事業は、重度身体障害者を介護している家族が、疾病等の理由により、居宅における介護ができない場合に、当該重度身体障害者を一時的に身体障害者更生援護施設に保護し、もって、これら居宅の重度身体障害者及びその家族の福祉の向上を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 この事業において保護の対象となる者は、市内に居住する18歳以上で身体障害者手帳を所持している重度身体障害者とする。ただし、次の各号に該当する者は対象としないものとする。

(1) 病院等に入院して治療を受ける必要があると認められる者

(2) 他の入園者に著しい迷惑を及ぼすおそれがあると認められる者

(3) 他の入園者に伝染させるおそれのある伝染性疾患があると認められる者

(保護の理由)

第3条 保護は、次の各号の一に該当するときに行うものとする。

(1) 介護者の疾病、出産、事故等特別の理由により、対象者の介護が一時的にできなくなったとき。

(2) 介護者の家族が入院し、その付添いのため対象者の介護が一時的にできなくなったとき。

(3) 冠婚葬祭、出張、学校等の公的行事への参加のため介護者が不在となり、対象者の介護が一時的にできなくなったとき。

(4) その他一時的に対象者の保護が必要と認められるとき。

(保護の期間)

第4条 保護の期間は、前条各号の理由が解消するまでの期間とし、原則として7日間とする。ただし、介護者に市長がやむを得ない事情があると認めたときは、必要最小限の範囲で保護の期間を延長することができる。

(保護の委託施設)

第5条 保護の委託施設は、別表第1のとおりとする。

(保護の申請)

第6条 介護者又は家族(以下「介護者等」という。)は、対象者の保護を希望するときは、在宅重度身体障害者短期保護申請書(様式第1号)により市長に申請するものとする。

(保護の決定)

第7条 市長は、前条の規定により申請を受けたときは、申請者状況調書(様式第2号)により必要な事項を調査し、保護の可否を決定する。

2 市長は、前項の規定に基づき保護の決定をしたときは、在宅重度身体障害者短期保護決定通知書(様式第3号)により申請者に対し通知するものとする。

(保護の依頼)

第8条 市長は、前条の規定に基づき保護を決定したときは、第5条に定める委託施設の長に対し、在宅重度身体障害者短期保護依頼書(様式第4号)により依頼するものとする。

(終了報告書)

第9条 前条の規定により保護依頼を受けた施設の長は、保護が終了したときは、在宅重度身体障害者短期保護事業終了報告書(様式第5号)により市長に報告しなければならない。

2 前条の規定により保護依頼を受けた施設の長は、当該保護の停止、廃止を必要とする事由が生じたときは、速やかに市長に在宅重度身体障害者短期保護事業利用者状況変更届(様式第6号)により届け出なければならない。

(保護の取消し)

第10条 第7条の規定に基づき保護を受けている者が、第3条に規定する理由を有しなくなったときは、速やかに市長に届け出なければならない。

2 市長は、保護を受けている者が偽り又は不正の手段により保護を受けていることが判明したとき及び施設の運営管理上支障を生じたときは、保護を取り消すことができるものとする。

3 市長は、前2項の規定により保護を取り消すときは、在宅重度身体障害者短期保護解除通知書(様式第7号)により申請者に対し通知するものとする。

(対象者の移送)

第11条 介護者等は、当該保護を受けようとする者の入退所における移送を行うものとする。

(費用の負担)

第12条 当該保護を受けている者又は介護者等は、保護に要する費用として、保護日数1日につき、別表第2に定める額を負担するものとする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、昭和63年11月1日から適用する。

(平成6年告示第91号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成8年告示第53号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成12年告示第171号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成17年告示第143号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表第1(第5条関係)

保護の委託施設

施設名

所在地

そうか光生園

草加市柿木町字竹1,215番地1

別表第2(第12条関係)

(平8告示53・全改、平12告示171・一部改正)

対象者(介護者等)の負担額

区分

負担額(日額)

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に属する者

第3条第1号から第3号までに掲げる事由に該当する場合

0円

第3条第4号に掲げる事由に該当する場合

1,550円

その他の世帯に属する者

第3条各号に掲げる事由に該当する場合

1,550円

(平6告示91・平17告示143・一部改正)

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(平17告示143・一部改正)

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(平17告示143・一部改正)

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八潮市在宅重度身体障害者短期保護事業実施要綱

昭和63年11月15日 告示第81号

(平成17年10月3日施行)