○八潮市障がい者手帳に係る診断書料補助要綱
昭和49年8月30日
要綱第3号
(目的)
第1条 この要綱は、身体障害者手帳又は精神障害者保健福祉手帳(以下これらを「障がい者手帳」という。)の申請に係る診断書の取得に要する費用を補助することにより、障がい者(児)の福祉の増進を図ることを目的とする。
(平16告示54・平31告示144・一部改正)
(対象要件)
第2条 診断書料の補助を受けることのできる者(児)は、低所得世帯(前年分の市町村民税が課税されていない世帯をいう。障がい者である場合に係る世帯の範囲は、その配偶者に限る。)に属し、かつ生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受ける被保護世帯に属していない者(児)で次の要件を満たしていなければならない。
(1) 八潮市内に居住し、障がい者手帳の交付を受け得る障がいをもつ者(児)
(2) 八潮市内に居住する障がい者手帳の交付を受けている者(児)で、障がい程度の進行に伴い等級変更を受け得る者(児)
(平16告示54・平31告示144・一部改正)
(補助の範囲)
第3条 補助金の交付額は、診断書の取得に要する費用とし、3,000円を限度とする。
(平16告示54・全改、平31告示144・一部改正)
(補助の申請)
第4条 補助の交付を受けようとするものは、障がい者手帳の交付決定若しくは不交付決定が行われた日又はその申請を取り下げた日から6ヶ月以内に障がい者手帳診断書料補助交付申請書(様式第1号)により、市長に申請しなければならない。
(平16告示54・平31告示144・一部改正)
(平31告示144・一部改正)
(補助台帳の整備)
第6条 市長は、補助の実施状況を明確にするため、障がい者手帳診断書料補助台帳(様式第3号)を整備しておくものとする。
(平31告示144・一部改正)
附則
この要綱は、昭和49年9月1日から施行する。
附則(昭和52年要綱第3号)
この要綱は、昭和53年1月1日から施行する。
附則(昭和57年要綱第7号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成元年告示第83号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成16年告示第54号)
(施行期日)
1 この告示は、平成16年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(適用区分)
2 改正後の八潮市身体障害者手帳に係る診断書料補助要綱の規定は、施行日以後の申請に係る補助について適用し、同日前の申請に係る補助については、なお従前の例による。
附則(平成17年告示第143号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成31年告示第144号)
(施行期日)
1 この告示は、平成31年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(適用区分)
2 改正後の八潮市障がい者手帳に係る診断書料補助要綱の規定は、施行日以後にあった障がい者手帳の申請に係る診断書料の補助について適用し、同日前にあった障がい者手帳の申請に係る診断書料の補助については、なお従前の例による。
(平16告示54・平17告示143・平31告示144・一部改正)
(平31告示144・一部改正)
(平31告示144・一部改正)