○八潮市障がい者就職支度金支給要綱

平成4年12月25日

告示第112号

(目的)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第14項に規定する就労移行支援(以下「就労移行支援」という。)又は同条第15項に規定する就労継続支援(以下「就労継続支援」という。)の利用を終了し、就職等により自立する者に対し、就職支度金を支給し、もって障がい者の社会復帰の促進を図ることを目的とする。

(平21告示76・全改、平23告示253・平24告示111・平25告示157・平26告示167・令8告示77・一部改正)

(対象者)

第2条 就職支度金の支給を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、就労移行支援又は就労継続支援の利用を終了し、かつ、就職又は自営によりこれらの支援に係る施設を退所する者とする。ただし、既に就職支度金の支給を受けたことがある者は、対象者としない。

(平21告示76・全改、平25告示157・令8告示77・一部改正)

(支給手続)

第3条 就職支度金の支給を受けようとする者は、当該利用等が終了する月の末日までに、八潮市障がい者就職支度金支給申請書(別記様式)に就職先の採用証明書又は自営業の事業計画書を添付して市長に申請するものとする。

2 市長は、前項の申請を受理したときは、速やかに支給手続を行うものとする。

3 対象者は、就職支度金の支給申請手続及び受領を施設の長に委任することができる。

(平21告示76・平26告示167・令8告示77・一部改正)

(支給時期)

第4条 就職支度金は、当該措置を解除する月の翌月の末日までに支給するものとする。

(就職支度金の額)

第5条 就職支度金の支給額は、36,000円とする。

(平12告示176・一部改正)

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成12年告示第176号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成17年告示第143号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成21年告示第76号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成23年告示第253号)

この告示は、平成23年10月1日から施行する。

(平成24年告示第111号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年告示第157号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年告示第167号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(令和8年告示第77号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令8告示77・全改)

画像

八潮市障がい者就職支度金支給要綱

平成4年12月25日 告示第112号

(令和8年3月5日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 心身障害者福祉
沿革情報
平成4年12月25日 告示第112号
平成12年12月26日 告示第176号
平成17年10月3日 告示第143号
平成21年3月30日 告示第76号
平成23年9月30日 告示第253号
平成24年3月30日 告示第111号
平成25年3月29日 告示第157号
平成26年3月31日 告示第167号
令和8年3月5日 告示第77号