○八潮市在宅重度心身障害者手当支給条例

昭和54年12月28日

条例第23号

(目的)

第1条 この条例は、在宅の重度心身障害者に在宅重度心身障害者手当(以下「手当」という。)を支給することにより、これらの者の経済的、精神的負担の軽減を図ることを目的とする。

(平21条例46・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において「重度心身障害者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者であって、当該障害の程度が1級又は2級に該当するもの

(2) 埼玉県療育手帳制度要綱(平成14年埼玉県告示第1365号)第4条第2項による療育手帳の交付を受けている者であって、当該障害の程度が画像又はAに該当するもの

(3) 児童相談所の長又は知的障害者更生相談所の長が、障害の程度について最重度又は重度と判定した者

(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者であって、当該障害の程度が1級に該当するもの

(5) 前4号に掲げる者に相当すると市長が認めたもの

(6) 前各号に掲げる者のほか特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)別表第1に定める程度の障害の状態にあると市長が認めたもの

2 この条例において「超重症心身障害児」とは、次の各号のいずれにも該当する者をいう。

(1) 20歳未満の者

(2) 前項第1号に該当する者であって、肢体不自由に係る障害の程度が1級又は2級に該当するもの

(3) 前項第2号又は第3号に該当する者

(4) 人工呼吸管理等を必要とする者として市長が定めるもの

(平11条例6・平17条例40・平21条例46・一部改正)

(受給資格等)

第3条 手当を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する重度心身障害者とする。

(1) 市内に住所を有すること。

(2) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号。以下「法」という。)第26条の2第1号及び第2号に規定する施設並びに障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令(昭和50年厚生省令第34号)第1条第9号に規定する施設に入所又は入院していないこと。

(3) 法第17条の規定に基づく障害児福祉手当、法第26条の2の規定に基づく特別障害者手当及び国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条第1項の規定に基づく福祉手当の支給を受けていないこと。ただし、超重症心身障害児にあっては、この限りでない。

2 手当を受けようとする者は、規則で定める申請書を市長に提出し、受給資格の認定を受けなければならない。

3 市長は、前項の認定をしたときは、規則で定める通知書により、当該申請者にその結果を通知しなければならない。

(平21条例46・一部改正)

(受給資格の喪失)

第4条 前条第2項の認定を受けた者(以下「受給者」という。)次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、手当の受給資格を失う。

(1) 前条第1項の規定に該当しなくなったとき。

(2) 死亡したとき。

2 受給者は、前項第1号に該当することとなったときは、速やかに規則で定める届書を市長に提出しなければならない。

(平17条例40・平21条例46・一部改正)

(手当の額)

第5条 手当の額は、障害者1人につき月額5,000円(重度心身障害者となった時の年齢が65歳以上である者にあっては、2,500円)とする。

(平21条例46・一部改正)

(支給期間)

第6条 手当の支給は、申請の日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から受給資格を失った日の属する月までとする。

(支給制限)

第7条 受給者が、手当の支給を受ける月の属する年度において、当該年度(手当の支給を受ける月が4月から7月までの場合にあっては、当該年度の前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。)が課されているときは、手当は支給しない。

2 市長は、受給者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したと認めるときは、手当の全部又は一部を支給しないことができる。

(平17条例40・一部改正)

(不正利得の返還)

第8条 市長は、偽りその他不正の手段により手当の支給を受けた者があるときは、受給額に相当する金額をその者から返還させることができる。

(平21条例46・一部改正)

(受診命令)

第9条 市長は、必要があると認めるときは、受給者に対して障害の程度について判定を受けるよう命ずることができる。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年10月1日から適用する。

2 在宅重度心身障害者手当支給条例(昭和47年条例第21号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

3 この条例の施行の際現に旧条例の規定による受給者は、その氏名を障害者本人に改めることにより、この条例の規定による受給者とみなす。

4 この条例の適用については、昭和54年10月1日現在20歳以上の障害者で、昭和55年3月末日までに規則で定める申請書を市長に提出した者のうち、昭和54年10月1日現在条例第3条の規定による支給要件をみたした者は、同日申請がなされたものとみなし、昭和54年10月2日以降当該支給要件をみたしたものについては、そのみたすこととなった日に申請がなされたものとみなす。

(昭和61年条例第6号)

1 この条例は、昭和61年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 この条例の施行日において、現に改正前の特別児童扶養手当等の支給に関する法律(以下「旧法」という。)第17条に規定する福祉手当の支給要件に該当している者であって、旧法第19条の認定を受け、又は同条の認定の請求をしているもののうち手当の支給要件に該当している者が昭和61年4月30日までに第3条第2項の申請書を提出し、受給資格の認定を受けた場合には、第6条の規定にかかわらず、同月から手当を支給する。

(平成11年条例第6号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成17年条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の八潮市在宅重度心身障害者手当支給条例の規定は、施行日以後の月分の手当について適用し、施行日前の月分の手当については、なお従前の例による。

(平成21年条例第46号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年1月1日から施行する。ただし、第2条及び附則第3項の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(第1条の規定による改正に伴う経過措置)

2 この条例の施行の際現に第1条による改正後の八潮市在宅重度心身障害者手当支給条例(以下この項において「新条例」という。)第3条第1項の規定に該当する者(超重症心身障害児であるものに限る。)がこの条例の施行の日から平成22年1月31日までの間に同条第2項の申請書を提出し、受給資格の認定を受けた場合には、新条例第6条の規定にかかわらず、同月から手当を支給する。

(第2条の規定による改正に伴う経過措置)

3 第2条による改正後の八潮市在宅重度心身障害者手当支給条例(以下この項において「新条例」という。)第5条の規定は、第2条の規定の施行の日以後に新条例第2条第1項の重度心身障害者となる者について適用し、同日前に同項の重度心身障害者となった者については、なお従前の例による。

八潮市在宅重度心身障害者手当支給条例

昭和54年12月28日 条例第23号

(平成22年4月1日施行)