○八潮市障害者修学資金支給条例

平成4年3月25日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、大学等の学校に修学する障害者に対し、八潮市障害者修学資金(以下「修学資金」という。)を支給することにより、障害者の自立更生を促進し、もって福祉の増進を図ることを目的とする。

(平23条例5・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において「障害者」とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付を受けている者

(2) 知的障害者で療育手帳の交付を受けているもの

2 この条例において「保護者」とは、障害者の親権者、後見人その他これに準ずる者をいう。

(平11条例6・平23条例5・一部改正)

(支給対象者)

第3条 修学資金の支給を受けることができる者(以下「支給対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 障害者

(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学、高等専門学校及び専修学校並びに市長がこれらと同等であると認めた学校に在学している者

(3) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき住民基本台帳に記録されている者で本市に引き続き1年以上居住しているもの

2 市長は、通学等のやむを得ない事情により支給対象者が市外に転出した場合は、その保護者を支給対象者とすることができる。この場合において、当該保護者は、前項第3号の規定に該当していなければならない。

(平23条例5・平24条例17・一部改正)

(支給額)

第4条 修学資金の支給額は、別表のとおりとする。

(認定)

第5条 修学資金の支給を受けようとする者は、市長に申請し、その認定を受けなければならない。

(支給期間等)

第6条 修学資金の支給期間は、前条の認定を受けた日の属する月から修学資金の支給すべき事由が消滅した日の属する月までとする。ただし、学校教育法に定める修業年限を超えて支給することができない。

2 修学資金は、毎年度9月及び3月にそれぞれの当月までの分を支給するものとする。

(平23条例5・一部改正)

(支給の取消し)

第7条 第5条の認定を受けた者(以下「受給者」という。)第3条の規定に該当しなくなったときは、修学資金を支給しない。

(支給の制限)

第8条 市長は、受給者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、修学資金の全部又は一部を支給しないことができる。

(1) 学業を著しく怠っているとき。

(2) 休学又は停学したとき。

(3) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(平23条例5・一部改正)

(返還)

第9条 市長は、受給者が偽りその他不正な手段により修学資金の支給を受けたときは、当該受給者に対し当該支給を受けた修学資金額の全部又は一部を返還させることができる。

(状況調査)

第10条 市長は、必要があると認めるときは、受給者又は保護者に対し報告を求め、その内容等について調査を行うことができる。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成11年条例第6号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成23年条例第5号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

別表(第4条関係)

(平23条例5・一部改正)

区分

支給額(月額)

大学

全日制

4年制

32,500円

短期大学

25,500円

夜学・通信制

17,500円

高等専門学校

16,500円

専修学校

6,500円

八潮市障害者修学資金支給条例

平成4年3月25日 条例第3号

(平成24年7月9日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 心身障害者福祉
沿革情報
平成4年3月25日 条例第3号
平成11年3月26日 条例第6号
平成23年3月18日 条例第5号
平成24年6月20日 条例第17号