○八潮市国民健康保険条例

昭和34年3月16日

条例第1号

目次

第1章 この市が行う国民健康保険の事務(第1条)

第2章 国民健康保険運営協議会(第2条・第3条)

第3章 被保険者(第4条・第5条)

第4章 保険給付(第6条―第9条)

第5章 保健事業(第10条―第12条)

第6章 国民健康保険税(第13条)

第7章 削除

第8章 罰則(第15条―第18条)

附則

第1章 この市が行う国民健康保険の事務

(平30条例17・改称)

(この市が行う国民健康保険の事務)

第1条 この市が行う国民健康保険の事務については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(平30条例17・一部改正)

第2章 国民健康保険運営協議会

(国民健康保険運営協議会委員の定数)

第2条 国民健康保険運営協議会(国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第11条第2項に規定する国民健康保険事業の運営に関する協議会をいう。以下「協議会」という。)の委員の定数は、次の各号に定めるところによる。

(1) 被保険者を代表する委員 5人

(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 5人

(3) 公益を代表する委員 5人

(平6条例21・平30条例17・一部改正)

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、協議会に関して必要な事項は、規則で定める。

第3章 被保険者

第4条 削除

(被保険者としない者)

第5条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づき、措置により児童福祉施設に入所している児童、小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託されている児童又は一時保護を加えた児童であって、民法(明治29年法律第89号)の規定による扶養義務者のないものは、被保険者としない。

(平18条例52・全改、平21条例32・一部改正)

第4章 保険給付

(一部負担金)

第6条 保険医療機関又は保険薬局について療養の給付を受ける被保険者は、その給付を受ける際、法第42条第1項に定める一部負担金を当該保険医療機関又は保険薬局に支払わなければならない。

2 被保険者は、往診又は歯科訪問診療の給付を受ける場合において、当該往診又は歯科訪問診療が診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)別表第1第2章第2部第1節の往診料の注4又は別表第2第2章第2部の歯科訪問診療料の注9の規定に該当するものであるときは、当該往診又は歯科訪問診療の給付に要する費用のうち当該往診又は歯科訪問診療がこれらの規定に該当しないものとして算定した額を超える部分については、前項の規定にかかわらず、一部負担金を支払うことを要しない。

(平6条例16・平6条例21・平7条例23・平14条例30・平18条例29・平18条例41・平20条例12・平26条例12・平30条例17・平30条例35・一部改正)

(出産育児一時金)

第7条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、出産育児一時金として50万円を支給する。

2 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は、同一の出産につき、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。次条第2項及び附則第2条第4項において同じ。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

(平4条例14・平6条例21・平9条例15・平18条例41・平20条例9・平20条例32・平23条例6・令2条例22・令5条例10・一部改正)

(葬祭費)

第8条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し、葬祭費として5万円を支給する。

2 前項の規定にかかわらず、葬祭費の支給は、同一の死亡につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

(平4条例14・平19条例33・平20条例9・一部改正)

第9条 削除

第5章 保健事業

(平6条例21・改称)

(保健事業)

第10条 この市は、法第72条の5第1項に規定する特定健康診査等を行うものとするほか、これらの事業以外の事業であって、被保険者の健康の保持増進のため次に掲げる事業を行う。

(1) 健康教育

(2) 健康相談

(3) 健康診査

(4) その他被保険者の健康の保持増進のために必要な事業

(平6条例21・平20条例9・平22条例15・平27条例18・平30条例35・一部改正)

第11条 前条に定めるもののほか、保健事業に関し必要な事項は、別にこれを定める。

(平6条例21・一部改正)

第12条 被保険者でないものに第10条の保健事業を利用させる場合における利用料については、別に定める。

(平6条例21・一部改正)

第6章 国民健康保険税

第13条 この市は、世帯主に対して別に定めるところにより国民健康保険税を課する。

第7章 削除

第14条 削除

第8章 罰則

第15条 この市は、世帯主が法第9条第1項若しくは第9項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をした場合又は同条第3項若しくは第4項の規定により被保険者証の返還を求められてこれに応じない場合においては、その者に対し、100,000円以下の過料を科する。

(平12条例17・平14条例30・平18条例41・一部改正)

第16条 この市は、世帯主又は世帯主であった者が正当の理由なしに法第113条の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは100,000円以下の過料を科する。

(平12条例17・一部改正)

第17条 この市は、偽りその他不正の行為により一部負担金及びこの条例に規定する過料の徴収を免かれた者に対し、その徴収を免かれた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。

第18条 前3条の過料の額は、情状により、市長が定める。

2 前3条の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から起算して10日以上を経過した日とする。

(施行期日)

第1条 この条例は、昭和34年4月1日から施行する。

(平23条例6・旧第1項・一部改正、令2条例22・旧附則・一部改正)

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)

第2条 給与等(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払を受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)に感染したとき又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われるときに限る。)は、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給する。

2 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を開始する日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除して得た額(その額に、5円未満の端数があるときはこれを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときはこれを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときはこれを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する額(その額に、5円未満の端数があるときはこれを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときはこれを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときはこれを1円に切り上げるものとする。)を超えるときは、その金額とする。

3 傷病手当金の支給期間は、その支給を開始した日から起算して1年6月を超えないものとする。

4 第1項の規定にかかわらず、傷病手当金の支給は、同一の傷病につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

(令2条例22・追加、令3条例10・一部改正)

第3条 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、前条第2項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。

(令2条例22・追加)

第4条 前条に規定する者が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合において、その受けることができるはずであった給与等の全部又は一部につき、その全額を受けることができなかったときは傷病手当金の全額、その一部を受けることができなかった場合においてその受けた額が傷病手当金の額より少ないときはその額と傷病手当金との差額を支給する。ただし、同条ただし書の規定により傷病手当金の一部を現に受けているときは、その額を支給額から控除する。

2 前項の規定により市が支給した額は、当該被保険者を使用する事業所の事業主から徴収する。

(令2条例22・追加)

(昭和37年条例第3号)

この条例は、昭和37年4月1日から施行する。

(昭和37年条例第5号)

この条例は、昭和37年10月1日から施行する。

(昭和42年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年条例第11号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和44年条例第4号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和45年条例第8号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年条例第17号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年条例第28号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年条例第26号)

この条例は、昭和48年7月1日から施行する。

(昭和49年条例第14号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第37号)

この条例は、昭和49年10月1日から施行する。

(昭和50年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 昭和50年10月1日前に行われた療養に係る高額療養費の支給については、なお従前の例による。

(昭和52年条例第5号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年条例第6号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の国民健康保険条例第7条第2項の規定は、この条例の施行の日から6月を経過した日以降の出産から適用する。

(昭和55年条例第6号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年条例第13号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和59年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和59年条例第13号)

この条例は、健康保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第77号。附則第1条中ただし書に規定する部分を除く。)の施行の日から施行する。

(昭和60年条例第13号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年条例第16号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和63年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の八潮市国民健康保険条例第7条第1項及び第8条の規定については、この条例の施行日以後に給付事由の生じた保険給付から適用し、この条例の施行日前に給付事由の生じた保険給付については、なお従前の例による。

(平成4年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の第7条第1項及び第8条の規定は、この条例の施行の日以後に給付事由の生じた保険給付から適用し、同日前に給付事由が生じた保険給付については、なお従前の例による。

(平成6年条例第16号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。ただし、目次の改正規定、第5章の章名の改正規定及び第10条から第12条までの改正規定は、平成7年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の八潮市国民健康保険条例第7条の規定は、この条例の施行の日以後に給付事由の生じた保険給付から適用し、同日前に給付事由の生じた保険給付については、なお従前の例による。

(平成7年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成7年10月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の八潮市国民健康保険条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われた医療に要する費用について適用し、同日前に行われた医療に要する費用については、なお従前の例による。

(平成9年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。ただし、第15条及び第16条中「2,000円」を「100,000円」に改める部分については、平成12年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の八潮市国民健康保険条例第15条の規定(「2,000円」を「100,000円」に改める部分を除く。)は、この条例の施行の日(前項ただし書に規定する日を除く。)以後にした行為及び同日以後の介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第37条に係る行為について適用し、同日前にした行為及び同日前の同条に係る行為については、なお従前の例による。

3 この条例による改正後の八潮市国民健康保険条例第15条及び第16条の規定(「2,000円」を「100,000円」に改める部分に限る。)は、この条例の施行の日(第1項ただし書に規定する日に限る。)以後にした行為及び同日以後の介護保険法施行法第37条に係る行為について適用し、同日前にした行為及び同日前の同条に係る行為については、前項の規定を適用する。

(平成14年条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年10月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例(前項ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行の日前に行われた療養又は薬剤の支給に係るこの条例による改正前の八潮市国民健康保険条例の規定による療養費等の支給については、なお従前の例による。

(平成18年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の八潮市国民健康保険条例の規定及び第2条の規定による改正後の八潮市立休日診療所設置及び管理条例の規定は、平成18年4月1日から適用する。

(平成18年条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の八潮市国民健康保険条例第7条第1項の規定は、この条例の施行の日以後に給付事由の生じた保険給付から適用し、同日前に給付事由の生じた保険給付については、なお従前の例による。

(平成18年条例第52号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の八潮市国民健康保険条例第8条の規定は、この条例の施行の日以後に給付事由の生じた保険給付から適用し、同日前に給付事由の生じた保険給付については、なお従前の例による。

(平成20年条例第9号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年条例第12号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の八潮市国民健康保険条例第7条第1項の規定は、この条例の施行の日以後に給付事由の生じた保険給付から適用し、同日前に給付事由の生じた保険給付については、なお従前の例による。

(平成21年条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第36号)

この条例は、平成21年10月1日から施行する。

(平成22年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の八潮市国民健康保険条例の規定は、この条例の施行の日以後に給付事由の生じた保険給付から適用し、同日前に給付事由の生じた保険給付については、なお従前の例による。

(平成26年条例第12号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年条例第18号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に在職する改正前の第2条の協議会の委員は、その任期が満了するまでの間、改正後の第2条の協議会の委員とみなす。

(平成30年条例第35号)

この条例は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令和2年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第2条から第4条までの規定は、これらの規定により傷病手当金の支給の対象となる日が令和2年1月1日から規則で定める日までの間に属する場合について適用する。

(令和3年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の八潮市国民健康保険条例の規定は、この条例の施行の日以後に給付事由の生じた保険給付から適用し、同日前に給付事由の生じた保険給付については、なお従前の例による。

八潮市国民健康保険条例

昭和34年3月16日 条例第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 国民健康保険
沿革情報
昭和34年3月16日 条例第1号
昭和37年3月12日 条例第3号
昭和37年9月22日 条例第5号
昭和42年3月20日 条例第7号
昭和43年3月28日 条例第11号
昭和44年12月22日 条例第4号
昭和45年3月14日 条例第8号
昭和46年3月26日 条例第17号
昭和47年3月31日 条例第28号
昭和48年6月30日 条例第26号
昭和49年3月30日 条例第14号
昭和49年6月24日 条例第37号
昭和50年12月24日 条例第26号
昭和52年3月23日 条例第5号
昭和53年3月25日 条例第6号
昭和54年4月2日 条例第8号
昭和55年3月26日 条例第6号
昭和56年6月23日 条例第12号
昭和57年3月26日 条例第13号
昭和59年6月18日 条例第12号
昭和59年9月29日 条例第13号
昭和60年3月18日 条例第13号
昭和61年3月31日 条例第16号
昭和63年3月25日 条例第17号
平成4年3月25日 条例第14号
平成6年3月31日 条例第16号
平成6年9月27日 条例第21号
平成7年9月22日 条例第23号
平成9年6月20日 条例第15号
平成12年3月29日 条例第17号
平成14年9月25日 条例第30号
平成18年6月21日 条例第29号
平成18年9月25日 条例第41号
平成18年12月21日 条例第52号
平成19年12月19日 条例第33号
平成20年3月21日 条例第9号
平成20年3月21日 条例第12号
平成20年12月19日 条例第32号
平成21年6月18日 条例第32号
平成21年8月12日 条例第36号
平成22年7月5日 条例第15号
平成23年3月18日 条例第6号
平成26年3月31日 条例第12号
平成27年3月31日 条例第18号
平成30年3月20日 条例第17号
平成30年6月20日 条例第35号
令和2年5月1日 条例第22号
令和3年3月19日 条例第10号
令和5年3月22日 条例第10号