○八潮市国民健康保険保養施設規程
昭和50年3月22日
規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、八潮市国民健康保険条例(昭和34年条例第1号)第10条第4号の事業を行うため保養施設に関する必要な事項を定めることを目的とする。
(平8告示47・平13告示107・平21告示203・一部改正)
(保養施設)
第2条 この規程において保養施設とは、埼玉県国民健康保険団体連合会保養施設宿泊利用共同事業規則(平成13年埼国保連規則第1号)第2条に定められた施設とする。
(平13告示107・全改)
(利用者の範囲)
第3条 保養施設を利用できる者は、八潮市国民健康保険(以下「市」という。)の被保険者及び市長の認めた者とする。ただし、擬制世帯主は、この限りでない。
(平13告示107・一部改正)
(利用の制限)
第4条 保養施設を利用しようとする者で保険税の滞納がある場合には、その納税義務者及びその世帯員に対して保養施設宿泊利用券又は保養施設宿泊利用助成券(以下「利用券等」という。)の発行を停止することができる。
(平13告示107・一部改正)
(利用方法)
第5条 保養施設の利用方法に関しては、次のとおりとする。
(1) 利用の申込みを行う者は、利用する者の記載のある被保険者証を市の係員に提示し、保養施設利用申込書(様式第1号)に必要事項を記載の上、申し込み、利用券等の交付を受けなければならない。
(2) 保養施設の利用の申込み後、利用者に異動を生じた場合には利用日の3日前までに、市の係員に申し出、利用券等の訂正を受けなければならない。
(3) 保養施設の利用の申込み後、利用を取りやめた場合には、速やかに交付を受けた利用券等を市の係員に返還しなければならない。
(4) 利用者は、利用券等を保養施設に提出し利用しなければならない。
(5) 市は、被保険者(小学生前までの者を除く。)が宿泊した場合、宿泊料金について、一の年度において1回に限り1人3,000円(小学生にあっては1,500円)を被保険者に対し補助するものとする。
(平13告示107・平21告示203・一部改正)
(庶務)
第6条 保養施設に関する庶務は、健康福祉部国保年金課において処理する。
(平3告示30・平8告示47・平11告示48・一部改正、平13告示107・旧第7条繰上・一部改正、平21告示203・平30告示159・一部改正)
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
(平13告示107・追加)
附則
この規程は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和51年規程第1号)
この規程は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和56年規程第7号)
この規程は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和59年告示第26号)
この規程は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和60年告示第97号)
この告示は、公布の日から施行し、昭和60年10月1日から適用する。
附則(昭和61年告示第34号)
この告示は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成3年告示第30号)
この告示は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成8年告示第47号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成11年告示第48号)
この告示は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成13年告示第107号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に提出されている利用の申込みについては、改正後の第5条の規定に基づく利用の申込みとみなす。
附則(平成21年告示第203号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成30年告示第159号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年告示第292号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の八潮市国民健康保険保養施設規程及び八潮市後期高齢者保養施設利用助成要綱に定める様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(平13告示107・追加、令3告示292・一部改正)