○八潮市国民健康保険高額療養費資金貸付規則
昭和53年3月29日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、八潮市国民健康保険の被保険者(以下「被保険者」という。)が、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第57条の2に規定する高額療養費(以下「高額療養費」という。)の支給の対象となる療養を受ける場合において、経済的理由により高額療養費に係る一部負担金の支払資金(以下「資金」という。)の調達が著しく困難な者に対し、その療養に必要な資金の貸付けに関し必要な事項を定めるものとする。
(貸付対象者)
第2条 資金の貸付けを受けることができる者は、本市に居住する被保険者の世帯主に対して貸付けるものとする。
(貸付けの要件)
第3条 市長は、資金を借り受けようとする世帯主が次の各号に掲げる要件に該当すると認める場合に、資金を貸付けるものとする。
(1) 当該世帯主の被保険者に係る療養について、高額療養費の支給を受ける確実な見込みがあること。
(2) 当該世帯主の資金のみでは、当該療養に係る医療費の支払が困難であること。
(3) 市税完納者又は市税完納見込確実な者であること。
(貸付金の額等)
第4条 貸付金の額は、当該療養について支給が見込まれる高額療養費の額の10分の9の範囲内で、市長が定める。ただし、1,000円未満の額は、これを切捨てるものとする。
2 資金の貸付期間は、貸付日より高額療養費の受給日までとする。
(貸付金利子)
第5条 貸付金は、無利子とする。
(貸付金の申請)
第6条 資金を借り受けようとする世帯主は、八潮市国民健康保険高額療養費資金借受申込書(様式第1号)に医療機関の発行する療養に要した保険診療分を把握できる請求書又は領収書及び八潮市国民健康保険証を添えて申請しなければならない。
2 前項の規定に基づく資金の借受申請は、高額療養費の支給申請と同時に行うものとする。
2 市長は、前項に規定する委任状の提出があったとき、貸付金を交付するものとする。
(償還の方法)
第9条 借受者は、高額療養費の支給を受けたときは、借受金の償還に充てるものとする。
2 貸付金の精算において過不足を生じたときは、超過額については市長はその超過額を当該世帯主に返還し、不足額については当該世帯主はその不足額を市長が指定する期日までに納付しなければならない。
(取消等)
第10条 市長は、偽りの申込みその他不正の手段により資金を借り受けた者に対し、八潮市国民健康保険高額療養費資金貸付決定取消通知書(様式第4号)により貸付決定の取消し通知をしなければならない。
2 前項の規定により取消しの通知を受けた世帯主は、市長の指定する期日までに既に借り受けた資金を返還しなければならない。
(委任)
第11条 この規則の定めるもののほか、資金の貸付けに関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、昭和53年4月1日から施行し、同日以後の診療分に係る高額療養費から適用する。
附則(昭和59年規則第7号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(平成元年規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第61号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第12号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(平17規則61・平19規則2・平27規則12・一部改正)