○八潮市国民健康保険出産費資金貸付規則
平成13年6月19日
規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、八潮市国民健康保険の被保険者(以下「被保険者」という。)が、八潮市国民健康保険条例(昭和34年条例第1号)第7条第1項の規定による出産育児一時金(以下「出産育児一時金」という。)の支給を受けるまでの間、当該出産育児一時金の支給に係る出産に要する費用を支払うための資金(以下「資金」という。)の支払いに必要な資金の貸付けに関し必要な事項を定めるものとする。
(貸付対象)
第2条 資金の貸付けは、次に掲げる要件のいずれかに該当する八潮市国民健康保険の被保険者が属する世帯の世帯主(出産育児一時金の支給を受けることが見込まれる世帯主に限る。)に対して行う。
(1) 出産予定日まで1月以内であること。
(2) 妊娠4月以上であり、当該出産に要する費用について医療機関等から請求を受け、又はその費用を支払ったこと。
2 前項の規定にかかわらず、資金の貸付けは、同一の出産につき、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には行わない。
(貸付額)
第3条 資金の貸付額は、出産育児一時金支給額の10分の8以内とする。
(貸付利息)
第4条 貸付金は、無利子とする。
(1) 第2条第1項第1号に掲げる要件に該当するとき 出産予定日まで1月以内であることを証明する書類
(2) 第2条第1項第2号に掲げる要件に該当するとき 妊娠4月以上であることを証明する書類及び医療機関等からの出産に要する費用の内訳が記載された請求書又は領収書
(貸付けの決定等)
第6条 市長は、前条の申込書の提出があったときは、速やかに審査し、貸付けの可否及び貸付額を決定するものとする。
(貸付けの方法)
第8条 貸付金の貸付方法は、金融機関への振込みとする。ただし、これにより難い場合には、別に市長が定める方法により行うものとする。
(貸付期間等)
第9条 資金の貸付期間は、当該貸付金に係る出産育児一時金が支給される日までの間とする。ただし、出産の日から4週間以内に出産育児一時金の支給申請がないときは、市長の指定する日までとする。
2 借受人は、世帯に属するすべての被保険者又は出産を予定する被保険者がその資格を喪失したときは、当該資格を喪失した日から起算して4週間以内に貸付金の全額を償還するものとする。
(1) 借受人が偽りの申込みその他不正な手段により貸付けを受けたとき。
(2) 当該貸付けに係る被保険者が第2条各号に掲げる要件を備えていないことが明らかになったとき。
(資金貸付台帳)
第13条 市長は、貸付けの決定に関する所要な事項を出産費資金貸付台帳(様式第7号)に記載し、整理しておくものとする。
(委任)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成13年7月1日から施行する。
附則(平成17年規則第60号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第12号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(平17規則60・平27規則12・一部改正)
(平17規則60・平27規則12・一部改正)
(平17規則60・平27規則12・一部改正)