○八潮市介護保険条例施行規則

平成12年3月30日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行法(平成9年法律第124号。以下「施行法」という。)、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)及び八潮市介護保険条例(平成12年条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(被保険者の資格に係る届出等)

第2条 省令第23条、第24条第2項、第25条(省令第170条の3の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下同じ。)、第26条第2項、第27条第1項、第28条の2第4項及び第29条から第32条までの規定により提出する届書等の様式は、次のとおりとする。

(1) 省令第23条、第24条第2項及び第29条から第32条までの規定により提出する届書 介護保険資格取得・異動・喪失届(様式第1号)

(2) 省令第25条の規定により提出する届書 介護保険住所地特例適用・変更・終了届書(様式第2号)

(3) 省令第26条第2項の規定により提出する申請書 介護保険被保険者証交付申請書(様式第3号)

(4) 省令第27条第1項及び第28条の2第4項の規定により提出する申請書 介護保険被保険者証等再交付申請書(様式第4号)

(平27規則40・平30規則21・一部改正)

(介護保険施設に入所中の者に関する連絡)

第3条 介護保険施設は、法第13条第1項及び第2項の規定の適用を受けるに至ったとき、又は受けなくなったときは、介護保険住所地特例入所・退所連絡票(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(被保険者証の検認)

第4条 省令第28条第1項の規定による被保険者証の検認は、市長が必要と認めたときに、その都度行うものとする。

第5条 削除

(平17規則58)

(介護保険資格者証の交付等)

第6条 市長は、被保険者から法第27条第1項又は第32条第1項の申請があったときは、被保険者証に代えて介護保険資格者証(様式第6号)を交付するものとする。

2 前項の介護保険資格者証の交付を受けている者は、当該資格者証を破り、汚し、又は失ったときは、直ちに、介護保険被保険者証等再交付申請書(様式第4号)を市長に提出して、その再交付を受けなければならない。

3 介護保険資格者証を破り、又は汚した場合の前項の申請書には、その資格者証を添えなければならない。

4 被保険者は、介護保険資格者証の再交付を受けた後、失った介護保険資格者証を発見したときは、直ちに、発見した介護保険資格者証を市長に返還しなければならない。

(要介護認定等の申請)

第7条 省令第35条第1項、第40条第1項、第49条第1項及び第54条第1項の規定による申請書の提出は、介護保険要介護(更新)認定・要支援(更新)認定申請書(様式第7号)により行うものとする。

(要介護等状態区分の変更申請)

第8条 省令第42条第1項又は第55条の2第1項の規定による申請書の提出は、介護保険要介護等状態区分変更申請書(様式第8号)により行うものとする。

(平19規則62・一部改正)

(サービスの種類指定の変更)

第9条 省令第59条第1項の規定による申請書の提出は、介護保険サービスの種類指定変更申請書(様式第9号)により行うものとする。

(居宅サービス計画等の作成等)

第10条 省令第77条第1項(省令第96条において準用する場合を含む。)又は第95条の2第1項の規定による届出は、介護保険居宅介護(介護予防)サービス計画作成依頼(変更)届出書(様式第10号)により行うものとする。

(平19規則62・平27規則40・一部改正)

(居宅サービス費等の支給申請)

第11条 居宅要介護被保険者又は居宅要支援被保険者は、居宅介護サービス費、特例居宅介護サービス費、地域密着型介護サービス費、特例地域密着型介護サービス費、居宅介護サービス計画費、特例居宅介護サービス計画費、施設介護サービス費、特例施設介護サービス費、介護予防サービス費、特例介護予防サービス費、地域密着型介護予防サービス費、特例地域密着型介護予防サービス費、介護予防サービス計画費又は特例介護予防サービス計画費の支給を受けようとするときは、介護保険居宅介護(介護予防)サービス費等支給申請書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。

(平19規則62・一部改正)

(特例サービス費等の受領委任)

第12条 居宅要介護被保険者又は居宅要支援被保険者は、特例居宅介護サービス費、特例地域密着型介護サービス費、特例居宅介護サービス計画費、特例介護予防サービス費、特例地域密着型介護予防サービス費又は特例介護予防サービス計画費の支給を受けようとする場合であって、その受領を指定居宅サービスサービス事業者、指定居宅介護支援事業者、介護保険施設又は基準該当居宅サービスを行う事業者に委任する場合は、介護保険特例サービス費等支給申請書(様式第12号)を市長に提出しなければならない。

(平19規則62・一部改正)

(居宅介護福祉用具購入費等の支給申請)

第13条 省令第71条第1項及び第90条第1項の規定による申請書の提出は、介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書(様式第13号)により行うものとする。ただし、居宅要介護被保険者又は居宅要支援被保険者が居宅介護福祉用具購入費又は介護予防福祉用具購入費の支給を受けようとする場合であって、その受領を当該福祉用具の販売事業者に委任する場合は、介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書(受領委任用)(様式第13号の2)により行うものとする。

(平16規則20・平19規則62・一部改正)

(居宅住宅改修費等の支給申請)

第14条 省令第75条第1項及び第94条第1項の規定による申請書の提出は、介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書(様式第14号)により行うものとする。ただし、居宅要介護被保険者又は居宅要支援被保険者が居宅介護住宅改修費又は介護予防住宅改修費の支給を受けようとする場合であって、その受領を当該住宅改修工事事業者に委任する場合は、介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書(受領委任払用)(様式第14号の2)により行うものとする。

(平17規則45・平19規則62・一部改正)

(高額介護サービス費等の支給申請)

第15条 省令第83条の4第1項及び第97条の2の3第1項の規定による申請書の提出は、介護保険高額介護(介護予防)サービス費支給申請書(様式第15号)により行うものとする。

(平19規則62・平22規則14・平27規則40・一部改正)

(介護保険基準収入額の適用申請)

第15条の2 省令附則第33条及び附則第38条の規定による申請書の提出は、介護保険基準収入額適用申請書(様式第15号の2)により行うものとする。

(平27規則40・追加、平30規則21・一部改正)

(高額医療合算介護サービス費等の支給申請)

第15条の3 省令第83条の4の4第1項及び第97条の2の4の規定による申請書の提出は、高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書(様式第15号の3)により行うものとする。

(平22規則14・追加、平27規則40・旧第15条の2繰下・一部改正)

(特定入所者の負担限度額申請等)

第16条 省令第83条の6第1項の規定による申請書の提出は、介護保険負担限度額認定申請書(様式第16号)により行うものとする。

2 省令第83条の8第2項の規定による申請書の提出は、介護保険負担限度額・特定負担限度額差額支給申請書(様式第17号)により行うものとする。

(平17規則58・全改)

(特定負担限度額申請等)

第17条 省令第172条の2において準用する第83条の6第1項の規定による申請書の提出は、介護保険特定負担限度額認定申請書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)(様式第18号)により行うものとする。

2 省令第172条の2において準用する第83条の8第2項の規定による申請書の提出は、介護保険負担限度額・特定負担限度額差額支給申請書(様式第17号)により行うものとする。

(平17規則58・全改)

(利用者負担減額・免除申請)

第18条 法第50条の規定による居宅介護サービス費等の特例又は第60条の規定による介護予防サービス費等の特例を受けようとする要介護被保険者又は居宅要支援被保険者は、介護保険利用者負担額減額・免除申請書(様式第19号)に被保険者証を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請に基づき、認定を行ったときは、介護保険利用者負担減額・免除認定証(様式第20号)を交付するものとする。

3 前2項の規定は、施行法第13条第1項の旧措置入所者が特例を受ける場合について準用する。この場合において、第1項中「介護保険利用者負担額減額・免除申請書(様式第19号)」とあるのは、「介護保険利用者負担額減額・免除申請書(特別養護老人ホームの旧措置入所者に関する経過措置)(様式第21号)」と、第2項中「介護保険利用者負担減額・免除認定証(様式第20号)」とあるのは、「介護保険利用者負担減額・免除認定証(特別養護老人ホームの旧措置入所者に関する経過措置)(様式第22号)」と読み替えるものとする。

(平19規則62・一部改正)

(介護保険受給資格証明書の交付)

第19条 要介護認定又は要支援認定を受けている者又は要介護認定又は要支援認定の申請を行った者が他の市町村及び特別区に転出する場合には、市長は、介護保険受給資格証明書(様式第23号)を交付しなければならない。

2 前項の介護保険受給資格証明書の交付を受けている者は、当該受給資格証明書を破り、汚し、又は失ったときは、直ちに、介護保険被保険者証等再交付申請書(様式第4号)を市長に提出して、その再交付を受けなければならない。

3 介護保険受給資格証明書を破り、又は汚した場合の前項の申請書には、その受給資格証明書を添えなければならない。

4 被保険者は、介護保険受給資格証明書の再交付を受けた後、失った介護保険受給資格証明書を発見したときは、直ちに、発見した介護保険受給資格証明書を市長に返還しなければならない。

(支払方法変更の記載の消除)

第20条 保険料を滞納している第1号被保険者である要介護者被保険者又は居宅要支援被保険者(以下「要介護者被保険者等」という。)は、法第66条第3項に基づき、支払方法変更の記載の消除を受けようとするときは、介護保険支払方法変更終了申請書(様式第24号)を市長に提出しなければならない。

(給付額減額等の免除)

第21条 法第69条第1項ただし書に基づき、給付額減額等の記載を受けた要介護被保険者等が当該減額等の免除を受けようとするときは、介護保険給付額減額免除申請書(様式第25号)を市長に提出しなければならない。

(保険料の減免・徴収猶予)

第22条 条例第8条第2項及び第9条第2項の規定による申請書の提出は、介護保険料減免・徴収猶予申請書(様式第26号)により行うものとする。

2 市長は、前項の申請がされた場合において、次に掲げるときは、当該各号に定める通知書により、その旨を申請者に通知するものとする。

(1) 保険料の徴収猶予の決定を行ったとき 介護保険料徴収猶予決定通知書(様式第27号)

(2) 保険料の減免を認める決定を行ったとき 介護保険料減免決定通知書(様式第28号)

(3) 保険料の減免を認めない決定を行ったとき 介護保険料減免決定通知書(様式第28号の2)

(平28規則22・一部改正)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年規則第32号)

この規則は、平成14年1月1日から施行する。

(平成16年規則第20号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年規則第17号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年規則第45号)

この規則は、平成17年6月1日から施行する。

(平成17年規則第58号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成19年規則第62号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成22年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(様式第6号を除く。)による用紙については、当分の間、なおこれを使用することができる。

3 この規則の施行前に交付されたこの規則による改正前の八潮市介護保険条例施行規則様式第6号による介護保険資格者証は、この規則による改正後の八潮市介護保険条例施行規則様式第6号による介護保険資格者証とみなす。

(平成27年規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成27年規則第53号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の八潮市介護保険条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成28年規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の八潮市介護保険条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成28年規則第34号)

この規則は、平成28年8月1日から施行する。

(平成30年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第15条の2の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の八潮市介護保険条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成30年規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の八潮市介護保険条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平17規則17・平23規則20・平27規則53・平31規則23・一部改正)

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(平17規則17・平23規則20・平27規則53・一部改正)

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(平17規則17・平23規則20・平27規則53・一部改正)

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(平17規則17・平23規則20・平27規則40・平27規則53・一部改正)

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(平17規則17・平23規則20・平27規則53・一部改正)

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(平27規則40・全改、平30規則35・一部改正)

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(平27規則53・全改、平30規則21・一部改正)

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(平27規則53・全改、平30規則21・一部改正)

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(平17規則17・平19規則62・平23規則20・平27規則53・一部改正)

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(平17規則17・平19規則62・平23規則20・平27規則53・一部改正)

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(平17規則17・平19規則62・平23規則20・平28規則22・一部改正)

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(平17規則17・平19規則62・平23規則20・平28規則22・一部改正)

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(平17規則17・平19規則62・平23規則20・平28規則22・一部改正)

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(平16規則20・追加、平17規則17・平19規則62・平23規則20・平28規則22・一部改正)

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(平17規則17・平17規則45・平19規則62・平23規則20・平28規則22・一部改正)

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(平17規則45・追加、平19規則62・平23規則20・平28規則22・一部改正)

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(平17規則17・平17規則58・平19規則62・平23規則20・平27規則53・一部改正)

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(平27規則40・追加、平27規則53・平31規則23・一部改正)

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(平27規則53・全改、平31規則23・一部改正)

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(平28規則34・全改、平31規則23・一部改正)

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(平17規則58・全改、平23規則20・平27規則53・一部改正)

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(平17規則58・全改、平23規則20・平27規則53・平30規則21・一部改正)

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(平17規則17・平23規則20・平28規則22・一部改正)

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(平17規則58・一部改正)

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(平17規則17・平17規則58・平23規則20・平28規則22・一部改正)

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(平17規則58・一部改正)

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(平27規則40・一部改正)

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(平17規則17・平23規則20・平28規則22・一部改正)

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(平17規則17・平23規則20・平28規則22・一部改正)

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(平17規則17・平23規則20・平27規則53・一部改正)

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(平17規則17・平28規則22・平30規則17・一部改正)

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(平28規則22・全改、平30規則17・一部改正)

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(平28規則22・追加、平30規則17・一部改正)

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八潮市介護保険条例施行規則

平成12年3月30日 規則第25号

(平成31年4月11日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 介護保険
沿革情報
平成12年3月30日 規則第25号
平成13年12月26日 規則第32号
平成16年3月31日 規則第20号
平成17年3月29日 規則第17号
平成17年5月2日 規則第45号
平成17年9月30日 規則第58号
平成19年10月1日 規則第62号
平成22年3月29日 規則第14号
平成23年7月7日 規則第20号
平成27年8月1日 規則第40号
平成27年12月25日 規則第53号
平成28年3月31日 規則第22号
平成28年7月19日 規則第34号
平成30年3月29日 規則第17号
平成30年3月30日 規則第21号
平成30年8月27日 規則第35号
平成31年4月11日 規則第23号