○八潮市介護認定審査会規則

平成11年6月25日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、八潮市介護保険条例(平成12年条例第2号)第2条の規定に基づき、八潮市介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(平12規則26・一部改正)

(合議体)

第2条 認定審査会に設置する合議体の数は、4とする。

2 合議体を構成する委員の定数は、5人とする。

3 合議体の長に事故あるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

4 合議体の会議は、当該合議体の長が招集する。

(平14規則17・平17規則30・一部改正)

(会議の非公開)

第3条 認定審査会は、非公開とする。

(議事録の作成)

第4条 合議体の長は、議事録を作成しなければならない。

(要保護者に係る審査判定業務)

第5条 認定審査会は、生活保護法(昭和25年法律第144号)第15条の2の規定による介護扶助の決定のための審査判定業務を委託されたときは、同法第6条第2項に定める要保護者(同法第19条の規定により市長が実施責任を負う要保護者であって、40歳以上65歳未満で医療保険未加入のために介護保険の被保険者となれないものに限る。)についても審査判定業務を行うことができる。

(平11規則30・追加)

(庶務)

第6条 認定審査会の庶務は、健康福祉部長寿介護課において処理する。

(平11規則30・旧第5条繰下、平14規則6・平21規則20・平30規則17・一部改正)

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、認定審査会の運営に関し必要な事項は、認定審査会の会長が認定審査会に諮って定める。

(平11規則30・旧第6条繰下)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年規則第26号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年規則第17号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年規則第30号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成21年規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成30年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

八潮市介護認定審査会規則

平成11年6月25日 規則第24号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 介護保険
沿革情報
平成11年6月25日 規則第24号
平成11年9月28日 規則第30号
平成12年3月30日 規則第26号
平成14年3月27日 規則第6号
平成14年3月27日 規則第17号
平成17年3月31日 規則第30号
平成21年3月30日 規則第20号
平成30年3月29日 規則第17号