○八潮市立保健センター設置及び管理条例
昭和55年3月26日
条例第4号
(設置)
第1条 市民の健康保持及び増進を図るため、八潮市立保健センター(以下「保健センター」という。)を八潮市中央一丁目2番地1に設置する。
(令5条例25・一部改正)
(業務)
第2条 保健センターは、次に掲げる業務を行う。
(1) 健康相談、健康教育に関すること。
(2) 栄養指導、保健指導に関すること。
(3) 各種検診及び予防に関すること。
(4) その他市長が必要と認める業務
(運営委員会)
第3条 前条各号に規定する事項を調査審議するため、八潮市立保健センター運営委員会を置く。
(専門部会)
第4条 前条に規定する運営委員会が調査審議する事項のうち、特に医師の専門的知識を要する事項を調査審議するため、八潮市検診等に関する専門部会を置く。
(職員)
第5条 保健センターに所長及びその他必要な職員を置く。
(令5条例25・旧第6条繰上)
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(令5条例25・旧第7条繰上)
附則
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和58年条例第1号)
この条例は、昭和58年2月1日から施行する。
附則(昭和61年条例第21号)
この条例は、昭和61年10月4日から施行する。
附則(昭和63年条例第16号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成2年条例第13号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成5年条例第11号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第25号)抄
この条例は、令和6年1月4日から施行する。