○八潮市立保健センター設置及び管理条例

昭和55年3月26日

条例第4号

(設置)

第1条 市民の健康保持及び増進を図るため、八潮市立保健センター(以下「保健センター」という。)を八潮市中央一丁目2番地1に設置する。

(令5条例25・一部改正)

(業務)

第2条 保健センターは、次に掲げる業務を行う。

(1) 健康相談、健康教育に関すること。

(2) 栄養指導、保健指導に関すること。

(3) 各種検診及び予防に関すること。

(4) その他市長が必要と認める業務

(運営委員会)

第3条 前条各号に規定する事項を調査審議するため、八潮市立保健センター運営委員会を置く。

(専門部会)

第4条 前条に規定する運営委員会が調査審議する事項のうち、特に医師の専門的知識を要する事項を調査審議するため、八潮市検診等に関する専門部会を置く。

(職員)

第5条 保健センターに所長及びその他必要な職員を置く。

(令5条例25・旧第6条繰上)

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(令5条例25・旧第7条繰上)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和58年条例第1号)

この条例は、昭和58年2月1日から施行する。

(昭和61年条例第21号)

この条例は、昭和61年10月4日から施行する。

(昭和63年条例第16号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成2年条例第13号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成5年条例第11号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(令和5年条例第25号)

この条例は、令和6年1月4日から施行する。

八潮市立保健センター設置及び管理条例

昭和55年3月26日 条例第4号

(令和6年1月4日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
昭和55年3月26日 条例第4号
昭和58年1月31日 条例第1号
昭和61年9月20日 条例第21号
昭和63年3月25日 条例第16号
平成2年3月28日 条例第13号
平成5年3月22日 条例第11号
令和5年9月22日 条例第25号