○八潮市立保健センター運営委員会規則

昭和55年3月26日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、八潮市立保健センター設置及び管理条例(昭和55年条例第4号)第3条の規定に基づき、八潮市立保健センター運営委員会(以下「委員会」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 委員会の委員は、12人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 知識経験者

(2) 医師会代表

(3) その他市長が必要と認める者

(平11規則26・一部改正)

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選による。

3 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、委員長が招集し、委員定数の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

2 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、健康福祉部健康増進課において処理する。

(平3規則17・平7規則12・平11規則5・平14規則6・平21規則20・平30規則17・一部改正)

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和57年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和63年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成2年規則第16号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年規則第17号)

(施行期日)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成7年規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成11年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 

(平成14年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成21年規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成30年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

八潮市立保健センター運営委員会規則

昭和55年3月26日 規則第2号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
昭和55年3月26日 規則第2号
昭和56年5月11日 規則第9号
昭和57年3月30日 規則第11号
昭和63年3月30日 規則第7号
平成2年3月29日 規則第16号
平成3年3月30日 規則第17号
平成7年3月31日 規則第12号
平成11年3月31日 規則第5号
平成11年6月25日 規則第26号
平成14年3月27日 規則第6号
平成21年3月30日 規則第20号
平成30年3月29日 規則第17号